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脳損傷|高次脳機能障害、麻痺、遷延性意識障害の後遺障害等級と慰謝料

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故脳損傷

脳損傷|高次脳機能障害、麻痺、遷延性意識障害の後遺障害等級と慰謝料

後遺障害等級はどう決まる?

交通事故で脳損傷を起こすと、損傷の内容・損傷部位によって様々な診断が考えられます。
たとえば、くも膜下出血脳挫傷脳梗塞びまん性軸索損傷硬膜下血腫などです。

今回は交通事故における脳損傷の結果、

高次脳機能障害

麻痺

遷延性意識障害

などの後遺障害が残った場合について後遺障害等級と慰謝料について解説します。

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脳損傷|高次脳機能障害の後遺障害等級と慰謝料

脳損傷|高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳損傷の結果に起こりうるものです。

認知障害

行動障害

人格変化

などがみられます。

認知障害の代表的な症状には、記憶力の低下や、複数のことを同時に実行できなくなる、などがあります。
行動障害の症状は、例えば周囲や状況に合わせた行動や判断ができなくなる危険を予測して避ける行動がとれなくなる、などが考えられます。
人格変化は、怒りっぽくなるこだわりやねたみが強いなど事故前後と比べた人格・性格の変化をさします。

症状が重いと、働くことが難しくなったり、就労条件などに制限が掛かったりします。
より重度の場合は、生命を維持するために将来にわたっての介護が必要になることもあります。

高次脳機能障害の症状・特徴について関心のある方は以下の関連記事も併せてお読みください。

脳損傷|高次脳機能障害の後遺障害等級は何級?

高次脳機能障害によって認定される可能性がある後遺障害等級は以下のとおりです。

<後遺障害等級>高次脳機能障害の後遺障害
等級 内容
11号* 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21号* 経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
33 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

*別表第1の1級と2級をさす

この表は「自賠責保険」での認定になります。
等級を認定する際には「労災保険の基準」にもとづいて判断されます。
ですので、労災保険での等級の認定基準を示します。

まずは「介護を要する」とされる別表第1の1級と2級です。

<後遺障害等級>高次脳機能障害の後遺障害
別表第1 11
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」で重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
又は高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
別表第1 21
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
以下のいずれかに該当するもの
・重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
・高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
・重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

ちなみに、<別表第1 1級1号>や<別表第1 2級1号>にかぎらず、次に示す3級以降でも「将来の介護費」は必要に応じて認められます。
たとえば、高次脳機能障害においては近親者による声掛けなどが重要視される場合があります。「日常の行動を助ける」という意味で、介護費が認められるケースもあります。

続いて、3級以降をみていきましょう。

<後遺障害等級>高次脳機能障害の後遺障害
33
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
又は
4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
52
「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの
又は
4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
74
「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
又は
4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
910
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの
1213
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの
149
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」
・MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

脳損傷|後遺障害等級認定〇級…どう決まる?

具体的な後遺障害等級認定の基準をみてみましょう。

等級認定のポイント

下記の4能力について、被害者の状況を評価します。

A:意思疎通能力
B:問題解決能力
C:作業負荷に対する持続力・持久力
D:社会行動能力

評価基準は以下の6つです。

わずかな能力喪失(多少の困難はあるが概ね自力でできる)

多少喪失(困難はあるが概ね自力でできる)

相当程度喪失(困難はあるが多少の援助があればできる)

半分程度喪失(多少の困難はあるがかなりの援助があればできる)

大部分喪失(困難が著しく大きい)

全部喪失(できない)

A:意思疎通能力

まずは「意思疎通能力」とは何か、どのように判断するかを確認します。
意思疎通能力は次の4つの能力で評価されます。

意思疎通能力

記銘力

記憶力

認知力

言語力

「記銘力」というのは、新しく学んだことを覚える能力です。

① ~⑤の評価基準は次の通りです。

<表>意思疎通能力
①わずかな能力喪失
1)特に配慮してもらわなくても、職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる。
2)必要に応じ、こちらから電話をかけることができ、かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。
②多少喪失
1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、ゆっくり話してもらう必要が時々ある。
2)普段の会話はできるが、文法的な間違いをしたり、適切な言葉を使えないことがある。
③相当程度喪失
1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要がある。
2)かかってきた電話の内容を伝えることはできるが、時々困難を生じる。
④半分程度喪失
1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。
2)かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い。
3)単語を羅列することによって、自分の考え方を伝えることができる。
⑤大部分喪失
1)実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などのいろいろな手段と共に話しかければ、短い文や単語くらいは理解できる。
2)ごく限られた単語を使ったり、誤りの多い話し方をしながらも、何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが、聞き手が繰り返して尋ねたり、いろいろと推測する必要がある。

B:問題解決能力

次に「問題解決能力」についてチェックしましょう。

問題解決能力

理解力

判断力

評価基準は以下の通りです。

<表>問題解決能力
①わずかな能力喪失
1)複雑でない手順であれば、理解して実行できる。
2)抽象的でない作業であれば、1人で判断することができ、実行できる。
②多少喪失
AとCの中間
③相当程度喪失
1)手順を理解することに困難を生じることがあり、たまには助言を要する。
21人で判断することに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする。
④半分程度喪失
CとEの中間
⑤大部分喪失
1)手順を理解することは著しく困難であり、頻繁な助言がなければ対処できない。
21人で判断することは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない。

C:作業負荷に対する持久力・持続力

この能力は主に就業にかかわる能力と言えるでしょう。
順番にみていきます。

作業負荷に対する持久力・持続力

継続して働けるか

他者の監督や声かけがどの程度必要か

<表>作業負荷に対する持久力・持続力
①わずかな能力喪失
概ね8時間支障なく働ける。
②多少喪失
AとCの中間
③相当程度喪失
障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり、それなしには概ね8時間働けない。
④半分程度喪失
CとEの中間
⑤大部分喪失
障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。

D:社会的行動能力

他者とのかかわり方、その場に適した行動ができるかなどの社会性にかかわる能力です。

社会的行動能力

他者との協調性はあるか

自分の感情や欲求のままに、その場に適切ではない行動をしないか

<表>社会行動能力
①わずかな能力喪失
障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。
②多少喪失
AとCの中間
③相当程度喪失
障害に起因する不適切な行動がたまには認められる。
④半分程度喪失
CとEの中間
⑤大部分喪失
障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。

脳損傷|高次脳機能障害の慰謝料の相場は?

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて目安が設けられています。
しかし慰謝料の算定基準は一つではありません。そのため、どの基準で算定するかで慰謝料の目安の金額が変わります。

慰謝料金額相場の3基準比較
弁護士基準

弁護士が交渉に使う基準です。裁判でも使われています。
慰謝料の相場が最も高くなる基準でもあります。

自賠責保険の基準・任意保険の基準

加害者側の保険会社が損害賠償を算定する際に使う基準です。
弁護士基準より慰謝料の相場は低くなり、また、保険会社が提案する示談内容などは弁護士基準が使われることはほぼありません。
つまり保険会社提案の損害賠償額は、弁護士交渉金額より低いといえます。
実際に比較してみましょう。

<後遺障害慰謝料>高次脳機能障害
等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第1
11
1600万円 2800万円
別表第1

21

1163万円 2370万円
33 829万円 1990万円
52 599万円 1400万円
74 409万円 1000万円
910 245万円 690万円
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円

等級によりますが、2倍~3倍程度の差がついています

高次脳機能障害は、被害者本人はもちろん、被害者を支える近親者の生活にも大きな影響を及ぼします。
だからこそ、加害者側の提案内容をそのまま受け入れるべきではありません。
示談提案を受けているなら、その示談提案内容が適切かは弁護士に確認をとってください。

2

脳損傷|麻痺の後遺障害等級と慰謝料

脳損傷|麻痺の後遺障害等級は何級?

脳損傷の結果、被害者の身体に麻痺が残ることもあります。
麻痺に関しては、以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

<後遺障害等級>麻痺の後遺障害
等級 内容
11号* 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21号* 経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
33 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの

*別表第1の1級と2級をさす

後遺障害等級をみれば一目瞭然ですが、相当重い後遺障害等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級の分かれ目をみていきましょう。
麻痺は範囲程度が等級の決める指標になりえます。

①麻痺の「範囲」

麻痺の種類

片麻痺

対麻痺

四肢麻痺

単麻痺

の4つがあります。

麻痺が身体にどのように残るかは、脳の受傷程度によって変わります。

②麻痺の「程度」

麻痺の程度は

高度

中等度

軽度

の3つに分けられます。

以下のとおり、厚生労働省の通達をもとに麻痺の程度をまとめています。

麻痺の程度
高度 運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない
・完全硬直
・物を持ち上げられない
・歩けない
・その他上記のものに準ずる場合 を含む
中等度 運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある
・約500gの物を持ち上げられない
・字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
軽度 運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある
・文字を書くことが困難
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない

麻痺の程度と、その具体的な内容がわかりました。
次に、麻痺の程度と麻痺の範囲を組み合わせた結果、後遺障害等級が何級になるのかをまとめました。

<後遺障害等級>麻痺の程度・範囲
等級 程度 範囲
別表11 高度 四肢麻痺
片麻痺*
中等度 四肢麻痺*
別表21 高度 片麻痺
中等度 四肢麻痺**
33 中等度 四肢麻痺
52 高度 単麻痺
中等度 片麻痺
軽度 四肢麻痺
74 中等度 単麻痺
軽度 片麻痺
910 軽度 単麻痺

*食事・入浴・用便・更衣などについて常に他者の助けが必要
**食事・入浴・用便・更衣などについておおむね他者の助けが必要

単麻痺については5級~9級、片麻痺については別表1級~7級、四肢麻痺については別表1級~5級のいずれかに認定される可能性が高くなります。
麻痺の範囲がより広いほど、重い後遺障害等級認定となる傾向が分かります。

次に、各等級の後遺障害慰謝料もチェックしておきましょう。

脳損傷|麻痺の後遺障害慰謝料の相場は?

<後遺障害慰謝料>麻痺
等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第1
11
1600万円 2800万円
別表第1

21

1163万円 2370万円
33 829万円 1990万円
52 599万円 1400万円
74 409万円 1000万円
910 245万円 690万円
1213 93万円 290万円

等級による違いはあるものの、弁護士基準と自賠責基準では金額が全く異なっています。
後遺障害慰謝料は、治療費やリハビリ費用とは別のもので、麻痺という後遺障害をおったことへの精神的苦痛への補償です。
本来であれば、精神的苦痛はお金では表せません。しかし、社会復帰をしていくためにも金銭的補償を受けることは重要です。
慰謝料を計算する基準が違うだけでこれだけ差が出ますので、示談を結ぶ前に一度立ち止まって内容を精査すべきです。

3

脳損傷|遷延性意識障害の後遺障害等級と慰謝料

脳損傷|遷延性意識障害とは?

遷延性意識障害

植物状態ともいわれています。「遷延性意識障害」には一定の定義があります。
日本脳神経学会によって定められた基準は次の通りです。

遷延性意識障害とは

自分の力で移動ができない

自分で食事をとることができない

排便・排尿のコントロールができない

眼球は動くが認識できない

意味を持った言葉を発することができない

ほとんど意思疎通ができない

すべてに3ヶ月以上継続すると遷延性意識障害とされます。

脳損傷|遷延性意識障害の後遺障害等級は何級?

遷延性意識障害で認定されうる後遺障害等級は次の通りです。

<後遺障害等級>遷延性意識障害
等級 内容
別表第1

11

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

遷延性意識障害では、生命を維持するために随時介護が必要になります。
たいへん重い後遺障害として、<別表第1の1級1号>に認定されうるものです。

脳損傷|遷延性意識障害の後遺障害慰謝料の相場は?

遷延性意識障害での慰謝料の相場は以下の通りです。

<後遺障害慰謝料>遷延性意識障害
等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第1
11
1600万円 2800万円

被害者ご自身は損傷賠償に関する交渉ができる状況ではありません。
ですので、近親者が代わりに行うことになります。
また、近親者は被害者の介護もしていかなくてはいけませんし、なにより加害者側とのやり取りはストレスです。

弁護士に依頼するメリットとして、慰謝料・損害賠償の増額はもちろんあります。
しかしそれだけではなく、被害者側の負担軽減にもつながります。

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脳損傷による「高次脳機能障害」「麻痺」「遷延性意識障害」の場合の後遺障害等級と慰謝料を確認してきました。
脳がいかに人間の活動において重要な器官であるかが分かります。
それほど重要な部分を交通事故で損傷してしまった…。絶対に適正な金額の損害賠償を受けるべきです。

脳損傷による慰謝料はいくらになるのか

後遺障害等級の認定申請をしたい

相手方からの提案内容が正しいか判断できない

介護費用の損害賠償はできるのか

「ささいなこと」と思わず、お気軽にお問い合わせください。

5

「この示談内容は適切?」弁護士と一緒に検討しましょう

脳損傷は交通事故の被害のなかでも重篤なものです。にもかかわらず、加害者側からの補償内容が適正とは限りません。一度示談を結ぶと、その内容の変更は困難です。ですから、示談書として取り交わす前に、弁護士に相談して内容のチェックをしてほしいと思います。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国10事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2019年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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