交通事故|遷延性意識障害は最も重い後遺障害〇級認定か|慰謝料目安も解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故|遷延性意識障害は最も重い後遺障害〇級認定か|慰謝料目安も解説
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)は、頭部に外から力が加わることで脳に損傷が発生して起こりえます。
後遺障害等級としては1級に認定されうるもので、交通事故の後遺障害としては最も重いものの一つです。
この記事は
①遷延性意識障害の特徴
②遷延性意識障害の後遺障害等級
③遷延性意識障害の後遺障害慰謝料
の3つをメインテーマとしています。
遷延性意識障害|定義の確認、介護の必要性を解説
遷延性意識障害とは?
遷延性意識障害とはどういった状態を指すのでしょうか。
日本脳神経学会は「遷延性意識障害」であることの6つの基準を示しています。
遷延性意識障害
(1)自力で移動できない
(2)自力で食事できない
(3)排便・排尿をコントロールできない
(4)眼球は動くが認識はできない
(5)意味を持った発語ができない
(6)ほぼ意思疎通ができない
6つ全てを満たす状態が
3ヶ月以上続く
= 遷延性意識障害と考えられています。
介護が必要になる?
遷延性意識障害の状態は、生きるために介護が必要な状態と言えます。
例えば、次のような場面があげられるでしょう。
床ずれなどを防止するための体位変換
→寝たきりの体制から自力で身体を動かせません。
排せつ物の処理
入浴、身体のよごれをきれいに落とすための清拭(せいしき)
→衛生面のケアが欠かせません。
適度な運動
→関節がかたまってしまわないよう、適切に動かすことが必要です。
介護は、近親者で行える範囲と、介護を専門とする人物による範囲に分かれます。
それは介護内容はもちろんのこと、たとえば
近親者(介護者)の年齢
被害者の体格
などによって変わります。
近親者による介護の主体者は親であることも多いです。しかし、親は子よりも年齢が上であり、加齢とともに体力・筋力の低下は避けられません。
また、子の体格が大きかったり、身体が重かったりすると、その分の力やテクニックが必要になります。
こういった個別の事情に応じて、近親者による介護と専門者による介護が分かれます。
介護者が近親者でも、職業介護でも、「将来の介護費用」は加害者への損害賠償項目です。
これまでの判例では、
介護に適した居宅へのリフォーム代
車いす代、および将来買い替える時の費用
おむつ代
介護車の購入や介護できる仕様への改造代
などが認められたケースもあります。
もちろん損害賠償として適正な範囲に限られますので、すべてが認められるとは限りません。
特に、居宅のリフォームや車の改造代・買い替え代などは、被害者の近親者にも利益があるとして、損害賠償の範囲かどうかは争点になりやすいところです。
将来介護費について詳しく知りたい方は弁護士にお問い合わせください。
または、以下の関連記事でも詳しく解説していますのでご参考になれば幸いです。
遷延性意識障害|後遺障害等級〇級、認定ポイントの解説
遷延性意識障害は「後遺障害1級」認定の可能性あり
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状のことです。
交通事故の場合、その部位と程度により1~14段階の後遺障害等級で区分されます。
また、「介護が必要な後遺障害」として別表第1の1級・別表1の2級があります。
遷延性意識障害で認定される可能性がある等級は、別表第1の1級となります。
常に介護が必要な後遺障害等級です。
後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害等級と認定されたら、加害者側へ損害賠償請求できる金銭が増えます。
それが「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」です。
▼後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
▼逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われて収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
後遺障害慰謝料については後遺障害等級ごとにある程度目安となる金額が決まっています。後述しますのでこのまま読み進めてください。
逸失利益の計算は少し複雑です。以下のページでは逸失利益計算の仕組みや「計算機」を紹介しています。
自動で簡単に逸失利益や慰謝料を算出できます。
後遺障害等級の申請方法・フローの解説
後遺障害等級の申請~後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状の固定
症状固定とは、これ以上治療を継続しても、症状改善が見込めなくなった状態のことです。
後遺障害等級認定を受ける場合は、事故から原則として6ヶ月以上経っている必要があります。
②後遺障害診断書・検査結果などの提出
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定に向けて準備を始めましょう。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
以下にイラストで示していますが、「後遺障害診断書」を医師に作成してもらった後の流れが異なります。
事前認定
被害者が加害者側の任意保険会社に、後遺障害診断書を提出します。
あとは加害者側の認定保険会社が申請を進めますので、被害者は結果の通知を待つのみとなります。
被害者の負担が少なく、最小限の手間で済む方法です。
被害者請求
後遺障害診断書はもちろん、その他のMRI検査結果などその他の資料も被害者自身で用意して自賠責保険に提出します。
事前認定と比較すると、被害者自らが申請の主体となっている分、手間や負担は増えることになります。
しかし、次のように大きなメリットがあります。
適切な等級認定を受けるために、被害者の主張を裏付ける資料を精査できる
万一、認定に際して不利に働く可能性のある事柄があれば、補足説明の資料も添付できる
→等級認定を受けるためには、医学的なデータや根拠提示が重要です。
どんな資料やデータを示せばよいか、弁護士に依頼すれば一緒に検討していきます。また、資料の収集については弁護士が行うことで負担を減らすことも可能です。ご家族の方は、介護に専念されたい中で加害者側とのやり取りをするのは大きなストレスです。弁護士はそのようなやり取りの窓口にもなりますので、ぜひ依頼をご検討ください。
③損害保険料率算出機構による書面審査
損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行い、自賠責保険会社が等級認定を行います。
原則として書面審査のみになりますので、申請時の提出書類が等級認定結果を左右します。
認定された結果に基づき、後遺障害慰謝料が算定されます。
遷延性意識障害|後遺障害1級、後遺障害慰謝料2800万円
遷延性意識障害の後遺障害等級は<1級>
遷延性意識障害は、<別表第1の1級1号>と認定されうる後遺障害です。
等級 | 内容 |
---|---|
別表第1 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
生命の維持について常に介護が必要な状態とされます。
後遺障害等級の中でも最も重いものになるでしょう。
遷延性意識障害の後遺障害慰謝料相場は<2800万円>
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
別表第1 1級1号 | 1600万円 | 2800万円 |
この金額は「後遺障害慰謝料」というお金です。治療費・介護費・逸失利益などはもちろん、「入院・通院」に関する慰謝料とも別物です。遷延性意識障害という重い後遺障害を負った苦痛に対して支払われるものです。表からもわかるように弁護士基準で交渉をする方が金額が高くなります。
弁護士基準とは、弁護士が交渉に使う基準です。一方で、自賠責基準・任意保険基準は、加害者側の保険会社が損害賠償を算出する時に使う基準です。
保険会社が最初から弁護士基準で計算をしてくれることは期待できません。ですから、保険会社が提案してくる示談内容は、弁護士が交渉する時の金額には及びません。
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まとめ
遷延性意識障害は最も後遺障害等級の重い別表第1の1級に認定されうる後遺障害である
将来介護費も認められるケースがある
後遺障害慰謝料は弁護士に依頼することで増額の見込みがある
加害者側とのやりとりという「わずらわしさ」は弁護士依頼で軽減できる
交通事故の被害にあい、いつ弁護士に相談しようかと悩んでいる方は多いようです。
ご相談いただくタイミングは早ければ早いほど良いです。
後遺障害等級認定を目指す方
慰謝料の金額に不安がある方
示談交渉を進めるのが難しい方
まずはご相談者様のお話をしっかりおうかがいします。
お電話やLINE相談をはじめるにあたって、特段ご用意いただくものはございません。お気軽にお問い合わせください。
交通事故の被害者を二人三脚でサポートします
遷延性意識障害という非常に重大な後遺障害をかかえてしまうと、ご自身の人生はもちろん、近親者の人生も大きく影響を受けます。そんな中で加害者側とやり取りをすることは近親者にとって大変な精神的苦痛であり、ストレスでしかないでしょう。挙句の果てに、示談内容が必ずしも適正でないとしたら…。被害者の方が損をしないためにも、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。