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交通事故で腰椎捻挫|症状と後遺障害等級認定のコツ|気になる等級と慰謝料

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故腰椎捻挫

交通事故で腰椎捻挫|症状と後遺障害等級認定のコツ|気になる等級と慰謝料

腰椎捻挫も後遺障害の可能性あり
この記事で伝えたいこと

腰椎捻挫の後遺症には「痛み」「しびれ」がある

「痛み」や「しびれ」は神経症状として、後遺障害7級・9級・12級・14級認定の可能性がある

弁護士に依頼することで約3倍に後遺障害慰謝料が増額となる見込みがある

この記事では腰椎捻挫

症状

後遺障害認定の流れ・ポイント

認定される可能性がある後遺障害等級と慰謝料

について解説します。

1

交通事故で腰椎捻挫|症状は?後遺症は?

腰椎捻挫の症状

症状の特徴としては激しい痛みがあります。
MRIやレントゲンなどでまず「骨」「筋肉」の受傷有無を調べることが非常に大切です。

一般的には保存療法がとられます。ベッドで安静にすることも大事ですが、筋力の低下を避けることもポイントです。
無理をしない範囲で普段通りの生活を送るようにしましょう。

後遺症・しびれや痛みは後遺障害に認められる?

交通事故の損害賠償では「後遺障害」という言葉が一つのキーワードです。
後遺症の方が耳なじみがよいかもしれませんが、意味合いが変わります。
まず、後遺障害とは、次の4つの条件を満たす後遺症のことです。

① 交通事故による傷病が原因

② 医学的に適切な治療を続けたが、症状が残存

③ 将来にわたって回復が難しいとおもわれる肉体的・精神的な症状

④ 症状の存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの

以下が後遺障害の定義です。

後遺症(後遺障害)

十分な治療を続けても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状

交通事故では、受傷部位と程度により1~14段階の後遺障害等級で区分されます。
もし後遺症で悩んでいるならば、後遺障害認定も視野に入れてみませんか。

腰椎捻挫の後遺症は次の通りです。

腰椎捻挫の後遺症

痛み

しびれ

痛みやしびれは神経症状という区分で後遺障害認定されうるものです。

腰椎捻挫で慰謝料が増えるって本当?

遺障障害謝料と逸失利益

後遺障害等級に認定されると、加害者側からの損害賠償内容が増えます。
損害賠償請求できる費目が増えるので、自然と損害賠償金も増加傾向にあります。
(1)後遺障害慰謝料
(2)逸失利益

後遺障害慰謝料

後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われる金銭的補償

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

逸失利益の計算式は複雑です。
以下のページでは逸失利益の計算方法や仕組み、自動で使える「計算機」をご紹介します。
簡単に逸失利益や慰謝料を算出できますので、利用してみてください。

2

交通事故で腰椎捻挫|後遺障害等級申請方法とポイント

後遺障害等級の申請方法は「2つ」あります

後遺障害等級に認定されるには、まず「申請」が必要です。
申請から後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状固定

治療を継続しても改善が見込めなくなった状態を症状固定といいます。

症状固定かどうかの見極めには、医師の判断が尊重されます。

後遺障害等級認定を受けるなら、原則として事故から約6ヶ月以上経過している必要があります。

これより治療期間が短い場合は、後遺障害に認定されない可能性が高くなります。

症状固定のタイミング

②後遺障害診断書・検査結果などの提出

まずは後遺障害診断書などの資料を準備します。
作成は医師に依頼をしましょう。

後遺障害認定申請には、2種類の方法があります。

① 事前認定

② 被害者請求

①事前認定
事前認定の流れ
②被害者請求
被害者請求の流れ

事前認定は、被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する方法です。
被害者の負担も少なく、申請は比較的簡単に行えます。

一方で、その他の申請書類については加害者側の任意保険会社が用意して申請をします。
最終的にどんな資料で申請がなされたかを把握できないので、もし想定している等級認定とならなかった場合には、結果への納得・満足度は低くなるでしょう。

被害者請求の場合は、被害者が資料を用意して自賠責保険に提出します。
後遺障害診断書は医師に作成を依頼しますが、その他の資料については被害者自身で何を提出するか検討できます

事前認定よりも被害者自身の手間はかかりますが、申請資料を自分で確認して精査できるという強みが特徴です。
また、資料収集自体は弁護士に任せることもできます。
被害者請求のデメリットの一つである「手間」を省ける弁護士に依頼をして被害者請求をする方法がおすすめです。

2つの方法の違いは次の通りです。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による書面審査

提出資料をふまえて損害保険料率算出機構が後遺障害等級を審査します。
そして審査結果をもとに自賠責保険会社が等級認定します。
等級に応じて慰謝料の基準が決められているので、その基準に基づいて慰謝料が算定されます。

「後遺障害認定」についての詳細は以下の記事を参照してください。

3

交通事故で腰椎捻挫|「痛み」や「しびれ」

腰椎捻挫により「痛み」や「しびれ」が後遺症として残った場合、後遺障害として認められる可能性があります。

腰椎捻挫|「しびれ」「痛み」の後遺障害等級は何級?

「痛み」や「しびれ」で認定される可能性がある後遺障害等級は以下の通りです。

認定されうる後遺障害等級

7級4号

9級10号

12級13号

14級9号

それぞれの後遺障害等級について内容をみてみましょう。

後遺障害等級

腰椎捻挫による痛み・しびれ

等級 症状
74 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

神経根が圧迫されると腰や下肢、足にしびれや痛みが発生する可能性があります。
圧迫の程度がひどく、たとえば脊髄にまで達している場合は、7級や9級の認定がなされることもあるようです。

12級と14級の違いは「頑固な」という文言にあります。
頑固というのは、画像検査などでその症状の存在が明らかになることをいいます。
画像検査でその痛みの存在がわかれば、12級認定の可能性があります。
画像検査で何も異常がなくても、「痛み」や「しびれ」があることが説明できれば14級認定の可能性があります。

しかし後遺障害認定を受けること自体が難しいと言われているのが「神経症状」です。
腰椎捻挫にかかわらず、神経症状というのは他者には認められづらいものです。
腰椎捻挫で後遺障害等級認定を受けるための5つのポイントを紹介します。

① 治療期間・日数が一定以上

② 事故の程度が一定以上あり

③ 症状が一貫していて連続性あり

④ 自覚症状が証明できる

⑤ 症状の程度が一定以上

しかしながら神経症状は外見で分からなかったり、画像検査にも表れないこともあります。

交通事故の解決実績が豊富な弁護士に任せることをオススメします。
ポイントをおさえて、後遺障害認定と慰謝料の獲得をサポートいたします。

腰椎捻挫|「しびれ」「痛み」の後遺障害慰謝料の相場は?

後遺障害慰謝料はおおよそ後遺障害等級ごとに定められています。
7級4号、9級10号、12級13号、14級9号の後遺障害慰謝料をみていきましょう。

<後遺障害慰謝料>腰椎捻挫による痛み・しびれの後遺障害
等級 自賠責基準 弁護士基準
74 409万円 1000万円
910 245万円 690万円
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円

慰謝料の算定方法は、

加害者側が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)

弁護士が交渉して請求できるもの(弁護士基準)

と複数あります。

同じ後遺障害等級なのに算定基準が違うだけでこれだけの金額差になります

弁護士基準での慰謝料獲得を目指し、弁護士に相談・依頼をしてみませんか。

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その神経症状は「後遺障害」に該当するかもしれません

しびれ、痛みなどはなかなか周りから理解されがたいものです。

腰椎捻挫は別名「ぎっくり腰」とも呼ばれています。

「これくらい平気」と思っている被害者も多いかもしれません。

しかし実際に治療を続けても治らない場合、それは後遺症となっている可能性があります。

もししびれや痛みが残っているなら、一度お電話でお話を聞かせてください。しっかりお話をお伺いし、後遺障害等級認定の見込みもお伝え可能です。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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