腕神経叢損傷で後遺症認定される「等級」は?慰謝料はいくら?
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
腕神経叢損傷で後遺症認定される「等級」は?慰謝料はいくら?
腕神経叢損傷で残る可能性のある後遺障害は、
関節が曲がらない
指関節が曲がらない
痛み・しびれ(神経障害)
などがあげられます。このような後遺障害はどのくらいの等級が認定され、どのくらいの慰謝料が請求できるようになるのでしょうか。
腕神経叢損傷で「関節が曲がらない」場合の後遺障害
関節が曲がらない場合の後遺障害等級
腕神経叢損傷による「関節が曲がらない」場合の後遺障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
腕神経叢損傷「関節が曲がらない」
等級 | 症状 |
---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の三3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「関節が曲がらない」場合の後遺障害では以上のような等級が認定される可能性があります。
関節が曲がらない場合の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、3つある基準のうちどれを使用して算定するかで金額に差が出ます。
▼交通事故の相手方が算定に使用する基準
自賠責基準
任意保険基準
▼弁護士の介入で算定に使用できる基準
弁護士基準
これらのなかで最も高額な算定が可能なのは弁護士基準によるものです。
「関節が曲がらない」場合の後遺障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
腕神経叢損傷「関節が曲がらない」
等級 | 自賠責基準 (万円) |
弁護士基準 (万円) |
---|---|---|
1級4号 | 1100 | 2800 |
5級6号 | 599 | 1400 |
6級6号 | 498 | 1180 |
8級6号 | 324 | 830 |
10級10号 | 187 | 550 |
12級6号 | 93 | 290 |
等級に対する慰謝料の金額が最も低い自賠責基準と比べると、弁護士基準の金額が高いことをうかがい知ることができます。弁護士に依頼することで、保険会社が最初に提示してくる額よりも約2~3倍以上もの慰謝料の請求が可能になります。弁護士基準での慰謝料を実現したいという方は、今すぐ弁護士に相談してみることをおすすめします。
腕神経叢損傷で「指関節が曲がらない」場合の後遺障害
指関節が曲がらない場合の後遺障害等級
腕神経叢損傷による「指関節が曲がらない」場合の後遺障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
腕神経叢損傷「指関節が曲がらない」
等級 | 症状 |
---|---|
4級6号 | 両手の指全部の用を廃したもの |
7級7号 | 片手の指5本の用を廃したもの |
片手の親指を含む指4本の用を廃したもの | |
8級4号 | 片手の親指を含む指3本の用を廃したもの |
片手の親指以外の指4本の用を廃したもの | |
9級13号 | 片手の親指を含む指2本の用を廃したもの |
片手の親指以外の指3本の用を廃したもの | |
10級7号 | 片手の親指の用を廃したもの |
片手の親指以外の指2本の用を廃したもの | |
12級10号 | 片手の人差し指・中指・薬指の用を廃したもの |
13級6号 | 片手の小指の用を廃したもの |
14級7号*² | 親指以外の指の遠位指節関節*¹を屈伸できなくなったもの |
*¹ 指先から数えて1番目の関節
*² 遠位指節関節が強直したもの、または、原因が明らかで自動で屈伸ができない・近い状態にあるもの
「指関節が曲がらない」場合の後遺障害では以上のような等級が認定される可能性があります。
指関節が曲がらない場合の後遺障害慰謝料
腕神経叢損傷が原因の「指関節が曲がらない」場合の後遺障害に対応する慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
腕神経叢損傷「指関節が曲がらない・動かない」
等級 | 自賠責基準 (万円) |
弁護士基準 (万円) |
---|---|---|
4級6号 | 712 | 1670 |
7級7号 | 409 | 1000 |
8級4号 | 324 | 830 |
9級13号 | 245 | 690 |
10級7号 | 187 | 550 |
12級10号 | 93 | 290 |
13級6号 | 57 | 180 |
14級7号 | 32 | 110 |
腕神経叢損傷で「痛み・しびれ」の後遺障害
痛み・しびれの後遺障害等級
腕神経叢損傷による「痛み・しびれ」の後遺障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
腕神経叢損傷「痛み・しびれ」
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
「痛み・しびれ」の後遺障害では以上のような等級が認定される可能性があります。
痛み・しびれの後遺障害慰謝料
腕神経叢損傷が原因の「痛み・しびれ」の後遺障害に対応する慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
腕神経叢損傷「痛み・しびれ」
等級 | 自賠責基準 (万円) |
弁護士基準 (万円) |
---|---|---|
12級13号 | 93 | 290 |
14級9号 | 32 | 110 |
「腕神経叢損傷」後遺症認定に関する不安を弁護士相談
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腕神経叢損傷は、腕が曲がらなかったり、痛み・しびれなどの後遺障害が残る可能性があります。慰謝料で後遺症の苦しみがすべて無くなるわけではないですが、だからといって適正額の慰謝料を取りこぼしていいということにはつながりません。適正な慰謝料が支払われるように対応していく必要があります。
弁護士がついていれば、適正額として認められた慰謝料の請求が可能です。
ご自身で行う示談交渉は、適正額を保険会社に請求しても希望を通してくれないことが多いですが、弁護士であれば希望が通る可能性が高まります。交通事故の被害に関してお悩みの方は、弁護士にまずご相談ください。
アトムの弁護士は無料で相談を実施しています。下記窓口より相談予約を受け付け中です。
弁護士との相談方法はLINE/電話/対面のいずれかご都合のよい方法をお選びいただけます。怪我の影響で外出し辛かったり、仕事を休めないというような方には、LINE相談や電話相談がおすすめです。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。