足首に後遺障害|等級認定を目指して「適正額の慰謝料」獲得
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
足首に後遺障害|等級認定を目指して「適正額の慰謝料」獲得
足首の怪我で負う可能性のある後遺障害は、
足首が曲がらないなどの機能障害
痛みやしびれなどの神経障害
足首から下を失う切断
などの症状があげられます。
足首の後遺障害に対して、「後遺障害等級は何級で認定されるのか?」「認定でいくらくらいの慰謝料が得られるのか?」などの疑問がたくさんあるのではないでしょうか。弁護士が分かりやすく解説します。
足首に「機能障害」の後遺障害
足首に「機能障害」の後遺障害|等級は?
足首に「機能障害」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
足首に「機能障害」
等級 | 内容 |
---|---|
8級7号 | 関節の用を廃したもの |
10級11号 | 関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 関節の機能に障害を残すもの |
「機能障害」の後遺障害では以上のような等級が認定される可能性があります。
足首に「機能障害」の後遺障害|慰謝料は?
後遺障害慰謝料を算定するにあたって、3つある基準のなかからどの基準を採用するかで金額に大きな差が出ることになります。
▼交通事故の相手方が採用する基準
自賠責基準
任意保険基準
▼弁護士の介入で採用できる基準
弁護士基準
これらのなかで、弁護士基準が最も高額の慰謝料を算定できます。
足首に「機能障害」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
足首に「機能障害」
等級 | 自賠責基準 (万円) |
弁護士基準 (万円) |
---|---|---|
8級7号 | 324 | 830 |
10級11号 | 187 | 550 |
12級7号 | 93 | 290 |
自賠責基準と弁護士基準を比較すると、弁護士基準の慰謝料の方が高額であることが一目でわかります。弁護士基準で算定されていない金額で示談してしまうと、本来得られるはずだった約2~3倍以上もの慰謝料を取りこぼすことになってしまいます。弁護士に依頼すれば弁護士基準による慰謝料獲得の可能性が高まります。まずは弁護士にご自身の状況を話してみて、増額の可能性があるのか聞いてみることをおすすめします。
足首に「神経障害」の後遺障害
足首に「神経障害」の後遺障害|等級は?
足首に「神経障害」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
足首に「神経障害」
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
「神経障害」の後遺障害では以上のような等級が認定される可能性があります。
足首に「神経障害」の後遺障害|慰謝料は?
足首に「神経障害」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
足首に「神経障害」
等級 | 自賠責基準 (万円) |
弁護士基準 (万円) |
---|---|---|
12級13号 | 93 | 290 |
14級9号 | 32 | 110 |
足首を「切断」の後遺障害
足首を「切断」の後遺障害|等級は?
足首を「切断」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
足首の「切断」
等級 | 症状 |
---|---|
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
「切断」の後遺障害では以上のような等級が認定される可能性があります。
足首を「切断」の後遺障害|慰謝料は?
足首を「切断」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
足首の「切断」
等級 | 自賠責基準 (万円) |
弁護士基準 (万円) |
---|---|---|
2級4号 | 958 | 2370 |
4級7号 | 712 | 1670 |
5級5号 | 599 | 1400 |
7級8号 | 409 | 1000 |
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足首に関する後遺障害は、足首が曲がらない、痛み・しびれが残る、さらには切断によって足を失うなどさまざまな可能性があります。慰謝料によって体や心に残った苦しみすべてが癒されるわけではありませんが、適正額でない慰謝料しか手に入らないのはやりきれないと思います。納得のいく慰謝料をご希望の方は、弁護士に一度ご相談ください。
弁護士がサポートすることで、適正額の慰謝料が得られる可能性が格段に高まります。
弁護士に依頼せずご自身のみでの示談交渉は、保険会社に弁護士基準による算定を希望しても聞き入れてもらえないことが多いです。一方、弁護士が交渉にはいることで希望が通る可能性が高くなります。交通事故の被害に関するお悩みの方は、まずは弁護士に相談してみましょう。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。