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硬膜下血腫の後遺症で後遺障害等級は何級認定?慰謝料はどのくらい?

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

硬膜下血腫後遺症

硬膜下血腫の後遺症で後遺障害等級は何級認定?慰謝料はどのくらい?

硬膜下血腫の後遺障害等級

硬膜下血腫は、硬膜と脳の隙間に血がたまる病気です。硬膜下血腫では、高次脳機能障害麻痺遷延性意識障害などの後遺障害が残る可能性があります。
このような後遺障害を負ってしまったら、「適正な慰謝料などの損害賠償は得られるのか」といった不安がたくさんあるのではないでしょうか。
本記事では、損害賠償に大きな影響を与える硬膜下血腫における後遺障害等級と後遺障害慰謝料について詳しくみていきたいと思います。

1

硬膜下血腫で「高次脳機能障害」の後遺障害

高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害は脳の認知機能に起こる障害のことで、物覚えが悪くなったり、言葉がうまく話せなかったり、さまざまな障害があらわれます。
硬膜下血腫による「高次脳機能障害」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級はつぎの通りです。

後遺障害等級

硬膜下血腫で高次脳機能障害

等級 内容
1
1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2
1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3
3
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5
2
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7
4
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9
10
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12
13
局部に頑固な神経症状を残すもの
14
9
局部に神経症状を残すもの

「高次脳機能障害」の後遺障害ではこのような等級が認定される可能性があります。

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料を算定する際には、3つの基準のうちどの基準を用いて算定するかで最終的に手にする金額に大きな差が出ることになります。

▼交通事故の相手方が用いる基準

自賠責基準

任意保険基準

▼弁護士の介入で用いることができる基準

弁護士基準

3つの基準のうち弁護士基準による算定された慰謝料が最も高額になります。

慰謝料金額相場の3基準比較

「高次脳機能障害」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

硬膜下血腫で高次脳機能障害

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
1
1
1600 2800
2
1
1163 2370
3
3
829 1990
5
2
599 1400
7
4
409 1000
9
10
245 690
12
13
93 290
14
9
32 110

自賠責基準と弁護士基準を見比べてみると、弁護士基準の慰謝料が高額であることが明白です。弁護士基準でない金額で示談すると、本来であれば手元に入るはずだった約2~3倍以上もの慰謝料を取り逃すことになります。弁護士に依頼することで弁護士基準の慰謝料が獲得できる可能性が高まります。まずは弁護士にご自身の状況を相談してみてください。弁護士であれば、どのくらい増額の可能性があるのかお話しすることができます。

2

硬膜下血腫で「麻痺」の後遺障害

麻痺の後遺障害等級

麻痺の後遺症が残ると、運動障害や感覚障害など多岐にわたる障害が残ることになります。
硬膜下血腫による「麻痺」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級はつぎの通りです。

後遺障害等級

硬膜下血腫で身体の麻痺

等級 程度 範囲
1
1
高度 四肢麻痺
片麻痺*¹
中等度 四肢麻痺*¹
2
1
高度 片麻痺
中等度 四肢麻痺*²
3
3
中等度 四肢麻痺
5
2
高度 単麻痺
中等度 片麻痺
軽度 四肢麻痺
7
4
中等度 単麻痺
軽度 片麻痺
9
10
軽度 単麻痺
12
13
軽微な麻痺など

*¹ 食事・入浴などに常時介護を要する
*² 食事・入浴などに随時介護を要する

「麻痺」の後遺障害ではこのような等級が認定される可能性があります。

麻痺の後遺障害慰謝料

硬膜下血腫による「麻痺」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

硬膜下血腫で麻痺

等級 自賠責基準*
(万円)
弁護士基準
(万円)
1
1
1600 2800
2
1
1163 2370
3
3
829 1990
5
2
599 1400
7
4
409 1000
9
10
245 690
12
13
93 290

* 被扶養者がいると金額が異なる場合がある

3

硬膜下血腫で「遷延性意識障害」の後遺障害

遷延性意識障害の後遺障害等級

遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」とも呼ばれる状態をさします。硬膜下血腫による「遷延性意識障害」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級はつぎの通りです。

後遺障害等級

硬膜下血腫で遷延性意識障害

等級 症状
1
1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

「遷延性意識障害」の後遺障害ではこのような等級が認定される可能性があります。

遷延性意識障害の後遺障害慰謝料

硬膜下血腫による「遷延性意識障害」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

硬膜下血腫で遷延性意識障害

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
1
1
1600 2800
4

硬膜下血腫の後遺症認定のご不安は弁護士まで

無料|弁護士相談の予約受付窓口

硬膜下血腫による後遺障害は軽微な麻痺や重いものだと寝たきりの状態がつづく可能性もあります。にもかかわらず、保険会社から提示される示談金は被害に対する補償として十分でないことが多いです。納得のいく十分な慰謝料を手に入れるには弁護士に一度、相談いただくことをおすすめします。
弁護士のサポートによって、適正額の慰謝料が得られる可能性が高まります。

ご自身のみによる保険会社との示談交渉は、弁護士基準の算定を希望しても聞き入れてもらえることはほぼなく、相当低い金額での提示が予想されます。

増額交渉(弁護士なし)

一方、弁護士が交渉にはいることで、適正額の希望が通る可能性が高くなります。

増額交渉(弁護士あり)

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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