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脳梗塞の後遺症|交通事故の後遺障害等級は何級?慰謝料はいくらもらえる?

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故脳梗塞

脳梗塞の後遺症|交通事故の後遺障害等級は何級?慰謝料はいくらもらえる?

脳梗塞後遺障害等級は何級認定?

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳細胞にダメージを与える病気です。脳梗塞では、感覚障害高次脳機能障害麻痺などの後遺障害が残る可能性が考えられます。
後遺障害が残ったら「適正な慰謝料は得られるのか」などの不安があると思います。
本記事では、慰謝料に大きな影響を与える脳梗塞における後遺障害等級と後遺障害慰謝料について解説します。

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脳梗塞で「感覚障害」の後遺障害

脳梗塞による感覚障害の後遺障害等級

感覚障害の後遺症は、痛み・しびれ・かゆみ・暑さ・寒さなどの感覚を感じにくくなる障害が残ることになります。
脳梗塞による「感覚障害」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級はつぎの通りです。

後遺障害等級

脳梗塞で感覚障害

等級 内容
12
13
局部に頑固な神経症状を残すもの
14
9
局部に神経症状を残すもの

「感覚障害」の後遺障害ではこのような等級が認定される可能性があります。

脳梗塞による感覚障害の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の算定に用いられる基準は3つあります。そのうちどの基準を使って算定するかで最終的に手に入る金額に差が生じることになります。

▼交通事故の相手方が用いる基準

自賠責基準

任意保険基準

▼弁護士に依頼することで用いることができる基準

弁護士基準

3つの基準のなかで弁護士基準で算定された慰謝料が最も高額になります。

慰謝料金額相場の3基準比較

「感覚障害」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料はつぎの通りです。

後遺障害慰謝料

脳梗塞で感覚障害

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
12
13
93 290
14
9
32 110

自賠責基準と弁護士基準による慰謝料の金額を並べてみると違いは歴然です。弁護士基準でない金額で示談してしまうと、本来なら得られたはずの約2~3倍以上の慰謝料を取り逃してしまうことになります。弁護士への依頼で「弁護士基準の慰謝料」の獲得の可能性が高まります。適正な慰謝料をご希望の方は、弁護士にまずはご相談ください。

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脳梗塞で「高次脳機能障害」の後遺障害

脳梗塞による高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害は脳の認知機能に生じる障害で、

物覚えが悪くなった

言葉がつまってうまく話せない

集中力がつづかなくなった

など、さまざまな障害があらわれます。

脳梗塞による「高次脳機能障害」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級はつぎの通りです。

後遺障害等級

脳梗塞でる高次脳機能障害

等級 症状
11 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
33 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

「高次脳機能障害」の後遺障害ではこのような等級が認定される可能性があります。

脳梗塞による高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

「高次脳機能障害」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料はつぎの通りです。

後遺障害慰謝料

脳梗塞で高次脳機能障害

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
11 1600 2800
21 1163 2370
33 829 1990
52 599 1400
74 409 1000
910 245 690
1213 93 290
149 32 110
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脳梗塞で「麻痺」の後遺障害

脳梗塞による麻痺の後遺障害等級

麻痺の後遺症が残ると、運動障害・感覚障害などといった障害が残ることになります。
脳梗塞による「麻痺」の後遺障害を負った場合に認定される可能性がある等級はつぎの通りです。

後遺障害等級

脳梗塞で身体の麻痺

等級 程度 範囲
11 高度 四肢麻痺
片麻痺*¹
中等度 四肢麻痺*¹
21 高度 片麻痺
中等度 四肢麻痺*²
33 中等度 四肢麻痺
52 高度 単麻痺
中等度 片麻痺
軽度 四肢麻痺
74 中等度 単麻痺
軽度 片麻痺
910 軽度 単麻痺
1213 軽微な麻痺など

*¹ 食事・入浴などに常時介護を要する
*² 食事・入浴などに随時介護を要する

「麻痺」の後遺障害では以上のような等級が認定される可能性があります。

麻痺の後遺障害等級は、「麻痺の程度」と「麻痺の種類」の組み合わせによって決められます。

麻痺の程度

麻痺の程度は、高度・中等度・軽度の3段階で区分されています。

麻痺の程度
程度 内容
高度 障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない
[具体例]
・完全硬直
・物を持ち上げられない
・歩けない
・その他上記のものに準ずる場合など
中等度 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある
[具体例]
・約500gの物を持ち上げられない
・字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない
・両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
軽度 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある
[具体例]
・文字を書くことがむずかしい
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定
・両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない

麻痺の種類

麻痺の種類

麻痺の種類は、片麻痺・対麻痺・四肢麻痺・単麻痺の4つの範囲で区分されています。

脳梗塞による麻痺の後遺障害慰謝料

「麻痺」の後遺障害を負った場合の等級に対応する後遺障害慰謝料はつぎの通りです。

後遺障害慰謝料

脳梗塞で麻痺

等級 自賠責基準*
(万円)
弁護士基準
(万円)
11 1600 2800
21 1163 2370
33 829 1990
52 599 1400
74 409 1000
910 245 690
1213 93 290

* 被扶養者がいる場合は金額が異なるケースがある

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交通事故による脳梗塞の損害賠償問題でお悩みの方

【無料】弁護士相談の予約受付

麻痺など重大な後遺症が残る可能性が高い脳梗塞は交通事故との因果関係を適切に証明できないと後遺障害に認定されず、慰謝料などの補償が得られなくなってしまいます。また、後遺障害に認定されたとしても弁護士がいない示談交渉では保険会社が十分な金額で提示してくる可能性は非常に低いです。ご自身のみで保険会社に適正額を請求しても希望が通らないことが多いです。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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