肋骨骨折の後遺症で請求可能な後遺障害慰謝料はいくら?等級は?
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
肋骨骨折の後遺症で請求可能な後遺障害慰謝料はいくら?等級は?
肋骨骨折で負う可能性のある後遺障害は、変形障害・神経障害などが考えられます。これらの後遺障害はどのくらいの等級で、慰謝料はどのくらいの金額になるのでしょうか。それぞれ確認していきます。
肋骨骨折で「変形障害」の後遺障害
肋骨骨折による変形障害の後遺障害「等級」
肋骨骨折が原因の変形障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
肋骨骨折が原因の変形障害
等級 | 内容 |
---|---|
12級 5号 |
ろく骨に著しい変形を残す |
変形障害ではこのような等級が認定される可能性があります。
肋骨骨折による変形障害の後遺障害「慰謝料」
後遺障害慰謝料は、事故の相手方が使用する基準(自賠責基準・任意保険基準)と弁護士が交渉することで使用できる基準(弁護士基準)で金額に大きな開きがあります。
肋骨骨折が原因の変形障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
肋骨骨折が原因の変形障害
等級 | 自賠責基準 (万円) |
弁護士基準 (万円) |
---|---|---|
12級 5号 |
93 | 290 |
等級に対する慰謝料の基準が最も低い自賠責基準と、最も高い弁護士基準を比較すると、金額の違いが分かると思います。弁護士に依頼することで最初の提示額から2~3倍以上の慰謝料を請求することが可能になります。弁護士基準での慰謝料を希望される方は、なるべく早い段階での弁護士相談がポイントです。
肋骨骨折で「神経障害」の後遺障害
肋骨骨折による神経障害の後遺障害「等級」
肋骨骨折が原因の神経障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
肋骨骨折による神経障害
等級 | 症状 |
---|---|
12級 13号 |
局部に頑固な神経症状を残す |
MRI画像などの画像所見がある | |
14級 9号 |
局部に神経症状を残す |
自覚症状や神経学的所見のみ* |
* 事故の規模、通院頻度、症状の一貫性、各種検査の結果による
神経障害ではこのような等級が認定される可能性があります。
肋骨骨折による神経障害の後遺障害「慰謝料」
肋骨骨折が原因の神経障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
肋骨骨折による神経障害の後遺障害
等級 | 自賠責基準 (万円) |
弁護士基準 (万円) |
---|---|---|
12級 13号 |
93 | 290 |
14級 9号 |
32 | 110 |
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肋骨骨折は呼吸に異常がなければ、痛みをおさえつつ安静にしておくことで回復につながります。しかし、症状の重さによっては後遺症が残る場合があります。
「保険会社の提示金額は低いのではないか?」
「本来であればどのくらいもらえるのか知りたい!」
このようにお考えの方は、一度、交通事故に注力する弁護士にご相談ください。アトムの弁護士は、交通事故の案件を数多く取りあつかってきた実績があります。無料相談を下記の窓口より受付中です。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。