脊椎損傷で後遺症認定が見込まれる等級!後遺障害慰謝料はどのくらい?
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
脊椎損傷で後遺症認定が見込まれる等級!後遺障害慰謝料はどのくらい?
脊椎損傷で負う可能性のある後遺障害は、
変形障害
運動障害
神経障害
麻痺
などが考えられます。このような後遺障害に対して認定が予想される等級や、慰謝料について解説していきます。
脊椎損傷で「変形障害」の後遺障害
脊椎損傷で「変形障害」の後遺障害等級
脊椎損傷が原因の変形障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
脊椎損傷で「変形障害」
等級 | 内容 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残す |
8級 | 脊柱に中程度の変形を残す |
11級7号 | 脊柱に変形を残す |
変形障害ではこのような等級が認定される可能性があります。
脊椎損傷で「変形障害」の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、
事故の相手方が算定に使う基準(自賠責基準・任意保険基準)
弁護士が交渉することで算定に使える基準(弁護士基準)
これらのなかでどの基準を使うかで、金額に大きな差が出ます。
脊椎損傷が原因の変形障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
脊椎損傷で「変形障害」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
6級5号 | 498 | 1180 |
8級 | 324 | 830 |
11級7号 | 135 | 420 |
単位:万円
等級に対する慰謝料の基準が「最も低い自賠責基準」と「最も高い弁護士基準」をくらべてみてみると、金額の違いは歴然です。弁護士に依頼することで、保険会社が最初に提示した額から約2~3倍以上の慰謝料の請求が可能になります。弁護士基準における慰謝料を希望される方は、なるべく早い段階で弁護士に相談することがポイントです。
脊椎損傷で「運動障害」の後遺障害
脊椎損傷で「運動障害」の後遺障害等級
脊椎損傷が原因の運動障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
脊椎損傷で「運動障害」
等級 | 内容 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残す |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残す |
運動障害ではこのような等級が認定される可能性があります。
脊椎損傷で「運動障害」の後遺障害慰謝料
脊椎損傷が原因の運動障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
脊椎損傷で「運動障害」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
6級5号 | 498 | 1180 |
8級2号 | 324 | 830 |
単位:万円
脊椎損傷で「神経障害」の後遺障害
脊椎損傷で「神経障害」の後遺障害等級
脊椎損傷が原因の神経障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
脊椎損傷で「神経障害」
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残す |
14級9号 | 局部に神経症状を残す |
神経障害ではこのような等級が認定される可能性があります。
脊椎損傷で「神経障害」の後遺障害慰謝料
脊椎損傷が原因の神経障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
脊椎損傷で「運動障害」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93 | 290 |
14級9号 | 32 | 110 |
単位:万円
脊椎損傷で「麻痺」の後遺障害
脊椎損傷で「麻痺」の後遺障害等級
脊椎損傷が原因の麻痺で認定される可能性がある等級は以下の通りです。
後遺障害等級
脊椎損傷で「麻痺」
等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
麻痺ではこのような等級が認定される可能性があります。
脊椎損傷で「麻痺」の後遺障害慰謝料
脊椎損傷が原因の麻痺に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
脊椎損傷で「麻痺」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1600 | 2800 |
2級1号 | 1163 | 2370 |
3級3号 | 829 | 1990 |
5級2号 | 599 | 1400 |
7級4号 | 409 | 1000 |
9級10号 | 245 | 690 |
12級13号 | 93 | 290 |
単位:万円
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。