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脊椎骨折による後遺症|認定の可能性がある等級と慰謝料について解説

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

脊椎骨折後遺症

脊椎骨折による後遺症|認定の可能性がある等級と慰謝料について解説

脊椎骨折の後遺症

脊椎骨折で残る可能性のある後遺障害は、背中部分を中心とした

変形障害

運動障害

神経障害

麻痺

などがあげられます。後遺障害に対する等級の見込みや、慰謝料について解説していきます。

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脊椎骨折で「変形障害」の後遺障害

脊椎骨折で「変形障害」の後遺障害等級

脊椎骨折が原因の変形障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。

後遺障害等級

脊椎骨折で「変形障害」

等級 内容
65 脊柱に著しい変形を残す
8級相当 脊柱に中程度の変形を残す
117 脊柱に変形を残す

変形障害では以上のような等級が認定される可能性があります。

脊椎骨折で「変形障害」の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、いくつかある基準のどれを使うかで金額に差が出ることになります。

▼事故の相手方が算定に使う基準

自賠責基準

任意保険基準

▼弁護士が交渉することで算定に使える基準

弁護士基準

これらのなかで最も高い金額で算定できるのは弁護士基準によるものです。

慰謝料金額相場の3基準比較

脊椎骨折が原因の変形障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

脊椎骨折で「変形障害」

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
65 498 1180
8級相当 324 830
117 135 420

慰謝料の基準が最も低い自賠責基準と比べてみると、いかに弁護士基準が高いのかを知ることができます。弁護士への依頼で、保険会社が最初に提示した額から約2~3倍以上の慰謝料を請求することができるようになります。弁護士基準での慰謝料をご希望の方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要になります。

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脊椎骨折で「運動障害」の後遺障害

脊椎骨折で「運動障害」の後遺障害等級

脊椎骨折が原因の運動障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。

後遺障害等級

脊椎骨折で「運動障害」

等級 症状
65 脊柱に著しい運動障害を残す
82 脊柱に運動障害を残す

運動障害では以上のような等級が認定される可能性があります。

脊椎骨折で「運動障害」の後遺障害慰謝料

脊椎骨折が原因の運動障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

脊椎骨折で「運動障害」

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
65 498 1180
82 324 830
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脊椎骨折で「神経障害」の後遺障害

脊椎骨折で「神経障害」の後遺障害等級

脊椎骨折が原因の神経障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。

後遺障害等級

脊椎骨折で「神経障害」

等級 症状
1213 局部に頑固な神経症状を残す
149 局部に神経症状を残す

神経障害では以上のような等級が認定される可能性があります。

脊椎骨折で「神経障害」の後遺障害慰謝料の相場

脊椎骨折が原因の神経障害に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

脊椎骨折で「神経障害」

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
1213 93 290
149 32 110
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脊椎骨折で「麻痺」の後遺障害

脊椎骨折で「麻痺」の後遺障害等級

脊椎骨折が原因の麻痺で認定される可能性がある等級は以下の通りです。

後遺障害等級

脊椎骨折で「麻痺」

等級 症状
11 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21 神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
33 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの

麻痺では以上のような等級が認定される可能性があります。

脊椎骨折で「麻痺」の後遺障害慰謝料の相場

脊椎骨折が原因の麻痺に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

脊椎骨折で「麻痺」

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
11 1600 2800
21 1163 2370
33 829 1990
52 599 1400
74 409 1000
910 245 690
1213 93 290
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脊椎骨折は骨折の仕方や脊髄への影響によって、さまざまな後遺症を負う可能性があります。お金で後遺症の苦しみがすべて取り払われるわけではないですが、だからといって適正額の慰謝料を取り逃していいということにはつながりません。適切な慰謝料などの損害賠償が支払われるように対応することが大切です。
弁護士がついていれば、適正額として認められた損害賠償を請求することができます。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士なしでの示談交渉は、適正額を保険会社に請求しても希望が通らないことが多いです。弁護士にまずはご相談ください。
アトム弁護士なら無料で相談が可能です。下記窓口より相談予約を承っております。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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