【交通事故】内臓破裂の後遺症は?後遺障害等級認定の方法も解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
【交通事故】内臓破裂の後遺症は?後遺障害等級認定の方法も解説
交通事故で内臓破裂が発生すると、その箇所によって様々な症状が見られます。また、後遺症が残る場合もあります。
そこでこの記事では、内臓破裂の
・症状、後遺症
・後遺障害慰謝料・逸失利益の金額
・後遺障害等級認定の申請方法
について解説しています。
【交通事故】内臓破裂の症状・後遺症とは?
内臓破裂の症状とは?
内臓破裂では一般的に、腹腔内出血や腹膜炎などの発生によりショック状態が見られます。
他にも血圧の低下や意識障害を起こす場合もあります。意識がある場合には、腹痛や嘔吐の症状が現れることもあります。
その他、内臓破裂ではその箇所によって様々な症状が見られます。それぞれについてご紹介します。
呼吸器 |
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・胸全体で咳き込む
・胸が締めつけられる痛み ・息苦しさ ・肩甲骨付近の痛み |
心臓 |
・みぞおちの痛み
・胸の苦しさ ・動悸 ・背中の痛み |
肝臓 |
・右の肋骨付近の痛み
・背中の痛み ・爪の変形や色の黒ずみ ・顔がどす黒くなる |
腎臓 |
・背中から腰の痛み
・トイレが近くなる、もしくは遠くなる ・むくみ、冷え性 |
内臓破裂で残る後遺症とは?
内臓破裂では、治療が終了しても治りきらなかった症状が後遺症として残る場合もあります。
内臓破裂によって残る可能性のある後遺症の症状について、簡単にご紹介していきます。
呼吸器系 |
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・呼吸困難による寝たきり ・歩行距離や動作に制限 |
循環器系 |
・心臓機能の低下 ・ペースメーカーを埋め込み |
消化器系 |
・消化器官の切除 ・消化不良 ・分泌機能の低下 |
泌尿器系 |
・排泄機能の低下 ・腎臓の亡失 |
生殖器系 |
・生殖機能の低下 ・生殖器の切除 |
交通事故では、後遺症が残ると後遺障害等級の認定を受けます。
では、後遺障害等級が認定されるとどうなるのか、認定を受けるためにはどうすればいいのかについて、次項から解説していきます。
後遺障害等級の申請方法|内臓破裂の場合
後遺障害等級が認定されるとどうなる?
後遺障害等級とは
交通事故による後遺症の症状や程度に応じて認定される1~14級までの等級のこと。1級に近いほど重い後遺症とされる。
後遺障害等級は、「損害保険料率算出機構」による審査を経て認定される。
後遺障害等級が認定されると、加害者側に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
逸失利益:後遺症が仕事に影響を及ぼすことで得られなくなった将来の収入に対する補償
後遺傷害慰謝料や逸失利益の金額は、後遺障害等級に応じて決められます。
後遺障害等級認定の流れは?
では、後遺障害等級の認定を受けるためにはどうしたらいいのかについてご紹介していきます。
後遺障害等級が認定されるまでの大まかな流れは以下の通りです。
症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと判断されることです。後遺障害等級の認定を希望する場合は、治療開始から症状固定までは6ヶ月以上あいていることが望ましいです。
これより短いと、まだ治療の余地があるのではないかと思われて、等級が認定されない可能性が高くなります。
症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書などの資料を損害保険料率算出機構に提出します。
この時、加害者側任意保険会社を介する方法(事前認定)と、加害者側自賠責保険を介する方法(被害者請求)があります。それぞれメリットとデメリットがありますので、解説していきます。
事前認定とは
事前認定とは、加害者側任意保険会社を介して損害保険料率算出機構に認定の申請を行う方法です。
メリット
ほとんどの必要資料は加害者側任意保険会社が揃えてくれるため、被害者は後遺障害診断書を任意保険会社に提出するだけでいい。
デメリット
ほとんどの資料の管理は任意保険会社が行うため、審査に有利になる追加資料を添付したくても難しい。
被害者請求とは
被害者請求とは、加害者側自賠責保険会社を介して損害保険料率算出機構に認定の申請を行う方法です。
メリット
審査に有利になる追加資料を添付することができる。(後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出資料のみを見て行われる。)
デメリット
後遺障害診断書以外にも、医師による診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、後遺障害の存在や症状を裏付ける資料といった必要資料はすべて被害者自身でそろえて自賠責保険会社に提出しなければならない。
どちらの方法が良い?
後遺障害等級認定の審査は基本的に提出資料のみを見て行われること、等級次第で後遺傷害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わることを考えると、被害者請求の方がお勧めです。
後遺症や仕事の関係で資料集めが大変な場合は、弁護士が代行いたしますので、相談することをお勧めします。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。