可動域制限【上肢編】後遺障害慰謝料は?後遺障害等級認定の方法も解説!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
可動域制限【上肢編】後遺障害慰謝料は?後遺障害等級認定の方法も解説!
交通事故で骨折をしたり神経を損傷したりすると、後遺障害として関節の可動域が狭くなることがあります。
この記事では、上肢(肩・肘・手首)に可動域制限が生じた場合、後遺障害等級は何級に該当し、後遺障害慰謝料はいくらになるのかを解説しています。
合わせて上肢の関節可動域の測り方も紹介しておりますので、ご確認ください。
上肢の可動域制限|後遺障害等級・可動域の測り方は?
上肢の可動域制限の後遺障害等級は?
後遺障害等級とは
交通事故による後遺障害の症状・程度に応じて認定される等級。
1級~14級まであり、1級に近いほど重い後遺障害とされる。
後遺傷害慰謝料や逸失利益は、後遺障害等級に応じて決められる。
まずは、上肢の3大関節(肩・肘・手首)の可動域制限が該当する等級を確認していきます。(後遺障害等級の認定を受けるための流れは第3章でご紹介します。)
後遺障害等級
上肢の可動域制限
等級 | 内容 |
---|---|
1級 | 両方の肩・肘・手首が可動域を失った |
5級 | 片方の肩・肘・手首が可動域を失った |
6級 | 1上肢の3大関節中の2関節が可動域を失った |
8級 | 1上肢の3大関節中の1関節が可動域を失った |
10級 | 1上肢の3大関節中の1関節の可動域が1/2以下になった |
12級 | 1上肢の3大関節中の1関節の可動域が3/4以下になった |
では次に、上肢の3大関節の可動域はどのように測るのかをご紹介します。
上肢の可動域制限の測り方は?
ここからは、上肢の3大関節の可動域の測り方を、肩・肘・手首に分けてご紹介します。
なお、関節の可動域を図るときは、
可動域制限がない方の関節と比較する
自力で動かせる範囲ではなく、人が手で動かして動く範囲を見る
ということが基本になります。
①肩関節の可動域の測り方
肩関節の可動域は、以下の方法から測られます。
屈曲 | 手首と肘を伸ばし、気を付けの状態から体の前を通り天井へ向かって腕を上げる |
---|---|
伸展 | 手首を肘を伸ばし、気を付けの状態から体の後ろに腕を上げる |
外転・内転 | 手首を肘を伸ばし、気を付けの状態から体の横を通って天井まで腕を上げる(外転)。 同じようにしてもう一方の腕がある方向に腕を動かす(内転)。 |
外旋・内旋 | 手首と肘を伸ばし、体の前に地面と水平になるよう腕を伸ばす。 そこから左右に腕を動かす。 |
②肘関節の可動域の測り方
肘関節の可動域は、以下の方法から測られます。
屈曲 | 気を付けの状態から、肘を曲げて肘から下を上げる。 |
---|---|
伸展 | 気を付けの状態から、肘を屈曲とは逆方向に伸ばす |
③手関節の可動域の測り方
手関節の可動域は、以下の方法から測られます。
屈曲・伸展 | 手首を伸ばし、床と水平になるようにする。そこから手首を曲げて手のひらを上下に動かす。 |
---|---|
橈屈・尺屈 | 手首を伸ばし、床と平行になるようにする。床との平衡は保ちつつ、手首を左右に曲げる。 |
こうした計測方法で確認した可動域制限の程度によって、後遺障害等級が決められます。
上肢の可動域制限|後遺傷害慰謝料と逸失利益の金額は?
後遺障害慰謝料の相場は?
ここからは、上肢の3大関節に可動域制限が生じた場合の後遺障害慰謝料をご紹介します。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
後遺傷害慰謝料には、3つの金額基準があります。
3つの金額基準
自賠責基準:被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準
任意保険基準:示談交渉で加害者側任意保険会社が提示してくる金額基準
弁護士基準:示談交渉で被害者側弁護士が提示する金額基準
任意保険基準は、保険会社ごとに異なり非公開です。目安としては「自賠責基準を少し増額させた程度」と言われていますので、ここでは自賠責基準と弁護士基準の金額をご紹介します。
後遺障害慰謝料
上肢の可動域制限
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
上の表から、自賠責基準は弁護士基準の金額の半分以下であることが分かります。このことから、示談交渉時に加害者側から提示される金額(任意保険基準)も、弁護士基準よりかなり低いことが想像できると思います。
示談交渉は被害者自身で行うこともできますが、保険会社は、弁護士がいない場合はここまでしか出さないという金額を設定していることも多いです。そのため、被害者自身で増額を交渉しても、十分に増額させられないことがほとんどです。
十分な金額を得るためには、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
逸失利益の相場は?
後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料だけではなく、「逸失利益」も請求できるようになります。
逸失利益とは
後遺障害によって異動や退職を余儀なくされたり、出世が難しくなったりして得られなくなった将来の収入に対する補償。
逸失利益は計算が複雑になりますので、こちらの慰謝料計算機からご確認ください。
[keisankibn]なお、逸失利益の計算式は、自賠責基準でも任意保険基準でも弁護士基準でも同じです。
労働能力喪失率は等級に応じて以下のように決められてはいますが、実際の仕事への影響度を考えた結果、加害者側と被害者側で主張する喪失率が異なることもあります。
その結果、示談交渉時に加害者側と被害者側が主張する逸失利益の金額が異なることはよくあり、こちらも後遺傷害慰謝料と同様増額交渉が必要になることが多いです。
労働能力喪失率
下肢の可動域制限
等級 | 自賠責基準 |
---|---|
1級 | 100% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
8級 | 45% |
10級 | 27% |
12級 | 14% |
後遺障害等級の申請方法|可動域制限の場合
後遺障害等級認定の流れ
では最後に、後遺傷害慰謝料や逸失利益の請求に必要な後遺障害等級はどのように認定されるのかをご紹介します。
後遺障害等級は、「損害保険料率算出機構」の審査を経て認定されます。この審査を受けるための流れは以下のようになります。
症状固定とは
これ以上治療を継続しても、大幅な改善は見込めないと判断されること。
治療開始から症状固定までは6ヶ月以上の期間があることが重要。これより短いと、まだ治療の余地があるのでは?と思われ、等級が認定されない可能性が高い。
症状固定の診断を受けると、「損害保険料率算出機構」に認定の申請を行います。すると、損害保険料率算出機構で審査が行われ、多くの場合30日以内に結果が出ます。
損害保険料率算出機構への認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。どちらにもメリットとデメリットがありますので、よく比較して選ぶことが重要です。
事前認定とは
事前認定とは、加害者側任意保険会社を介して、損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。
この場合、被害者がすることは後遺障害診断書を加害者側任意保険会社に提出することだけです。
その他の必要資料は、加害者側任意保険会社が集めて損害保険料率算出機構に提出してくれます。
そのため被害者の負担は少ないですが、審査に有利になる追加資料は添付しにくいというデメリットがあります。
被害者請求とは
被害者請求とは、加害者側自賠責保険会社を介して、損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。
この場合、被害者は後遺障害診断書だけではなく、申請に必要な資料一式をそろえて自賠責保険会社に提出しなければなりません。
後遺障害等級認定の必要資料
後遺障害診断書
医師による診断書
診療報酬明細書
交通事故証明書
後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
事前認定に比べて手間がかかりますが、審査に有利になる追加資料を添付することが可能です。
後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出した資料のみを見て行われますので、これは大きなメリットです。
ポイント
後遺障害等級認定は、その後請求できる慰謝料金額に大きく影響しますので、審査に有利な追加資料を添付できる被害者請求の方がお勧めです。
資料集めは弁護士が代行することも可能ですので、資料集めの点でお困りの場合は、弁護士までご相談ください。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。