耳鳴り|後遺障害|症状と後遺障害等級認定をわかりやすく解説します
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
耳鳴り|後遺障害|症状と後遺障害等級認定をわかりやすく解説します
耳鳴りは、身体の外側ではなく内部に音源があるかのように感じる非常に不快な症状です。「耳鳴(じめい)」ともいわれます。
この記事は
症状
後遺症
後遺障害認定の可能性
主にこの3つをメインテーマにしています。
交通事故被害による耳鳴りの後遺障害等級の詳細、後遺障害慰謝料の金額を知りたい方は以下の関連記事を参考にしてください。
関連記事:耳鳴りの後遺障害等級と慰謝料
耳鳴りが起こるのはなぜ?
むちうちの後遺症
交通事故の被害にあったというストレス
こういった理由で耳鳴りを感じる人が多いようです。
そのほか、むちうちでは
首の痛み
肩こり
めまい
吐き気
などの症状が表れるケースがあります。
耳鳴り自体は「耳鼻科」や「耳鼻神経科」を受診することになりますが、むちうちは「整形外科」での対応になります。
参考記事:むちうちの後遺症
注意点
むちうちは、交通事故の直後から症状が出るとは限りません。
ですので「何ともないから大丈夫」という判断のもと、病院に行かないという人もいるようです。
しかし、交通事故にあってすぐに病院を受診することにはきちんと理由があります。
<①人身事故として届け出るため>
交通事故には「人身事故」と「物損事故」の2つがあります。
明確な違いは治療費や慰謝料などは人身事故にのみ支払われるということです。
人身事故として警察に届け出るには、病院の診断書が必要です。
<②怪我と事故の因果関係を明確にするため>
事故にあってから1週間以上過ぎると、「本当にその怪我の原因は交通事故?」という疑問を持たれる可能性があります。ですから、交通事故に遭ったその日からどんなに遅くても1週間以内には病院を受診してください。
参考記事:交通事故後の病院受診について
耳鳴りは「後遺障害」に認定される?
交通事故の損害賠償において後遺障害の有無は重要です。それは、交通事故解決のフローからも分かります。
フロー
後遺障害とは
治療を継続しても、身体に残ってしまう症状のことを「後遺症」といいます。
後遺症のなかでも、次の4つの要件を満たすものは後遺障害といい、交通事故の損害賠償で大切なキーワードです。
後遺障害の4要件
(1)交通事故での怪我が原因となっていること
(2)医学的に適切な方法で治療を続けたにもかかわらず症状が残存していること
(3)将来的に回復困難と考えられる肉体的・精神的な症状であること
(4)症状の存在が医学的に認められ、労働能力喪失を伴うものとして一定の基準に該当すること
後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さいほど後遺障害としては重篤なものになります。
後遺障害等級は、後遺症が残る身体の部位や症状に応じて決められています。
4要件を満たし、かつ当てはまる等級があれば後遺障害に認定されます。
後遺障害に認定されると、
後遺障害慰謝料
逸失利益
が損害賠償として請求可能になります。
後遺障害がない場合と比べて請求できる項目自体が増えますので、自然と損害賠償金(示談金)が増加します。
内訳
後遺障害認定の2つの方法
治療を継続していると
治癒・完治する
治療を続けても良くも悪くもならない
どちらかをむかえることになります。
「良くも悪くもならない」時期は、症状固定といいます。
症状固定は医師の判断が重視されるものです。
ポイント
交通事故から6ヶ月以上経過して症状固定をむかえることが、後遺障害認定のひとつの目安となります。
後遺障害認定を受けるためには後遺障害等級認定の申請をしなくてはいけません。申請方法は2つあるので、好きな方を選ぶことができます。
いずれもメリット・デメリットがありますので、順番にみてみましょう。
後遺障害認定申請方法
(1)事前認定
(2)被害者請求
(1)事前認定
事前認定のフロー
医師から「症状固定」の診断を受けたら、まずは「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。そして、作成してもらった後遺障害診断書は、加害者側の任意保険会社に提出してください。被害者が行うことは以上となり、あとは後遺障害等級の認定結果通知を待つことになります。
<メリット>
被害者自身の負担が少なく済みます。
<デメリット>
最終的にどのような書類で認定申請したかを把握できません。
もしも想定していた等級認定結果が得られなかったり、後遺障害「非該当」とされた場合、満足感は感じづらいかもしれません。
(2)被害者請求
被害者請求のフロー
医師から「症状固定」の診断を受けたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。次に、提出資料の準備を被害者自身で始めることになります。どんな資料を後遺障害診断書と併せて提出するかは、被害者自身で自由に決定できます。
<メリット>
被害者の主張に必要な資料を用いて申請ができます。
<デメリット>
事前認定と比べると、被害者自身で資料を集めたりする分、手間がかかります。
それぞれのメリット・デメリットを考慮して、弁護士としておすすめするのは「被害者請求」です。
それは、医学的に症状を説明・証明できることが後遺障害認定で重要な意味を持つからです。
医学的な所見などの提出書類を、自身で吟味して提出できるのは「被害者請求」です。
POINT
「被害者請求」は事前認定と比べて手間がかかってしまいます。しかし、後遺障害認定を受けるという目的に有効なのは「被害者請求」といえます。
弁護士に依頼すると資料収集などを任せることもできます。手間を最小限におさえて、そして後遺障害認定の成果は最大限にできるのは被害者請求と弁護士への依頼の組み合わせです。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
請求者 | 相手方の保険会社 | 被害者自身 |
後遺障害等級を審査するのは主治医ではなく、損害保険料率算出機構になります。そして審査結果をもとに等級が決まり、等級に応じて後遺障害慰謝料が算定されます。審査は書面のみで行われますので、書面をみただけで被害者の身体に残る耳鳴りの存在と仕事にもたらす影響などを認めてもらわなくてはいけません。
耳鳴りの存在を示す検査結果
事故前後を比較した症状を説明
事故直後から耳鳴りが発生している=事故との因果関係
耳鳴りが就労に与えている影響
こういったことを「被害者請求」で主張していきましょう。
耳鳴りは後遺障害〇級該当の可能性
「耳鳴り」は後遺障害認定される可能性があります。
認定の可能性がある等級
耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの→12級相当
難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの→14級相当
検査で示せることや耳鳴りの程度がポイントになるようです。
耳鳴りの検査には
ピッチ・マッチ検査
ラウドネス・バランス検査
の2種類があります。
この2種類の検査結果が後遺障害認定・等級を左右するでしょう。
より詳細な後遺障害等級ごとの内容や慰謝料金額について関心のある方は、下記のページも参考にしてください。
交通事故での耳鳴りは「後遺障害認定」の可能性があります
この記事のまとめ
後遺障害等級認定の申請は「被害者請求」がおすすめ
耳鳴りは後遺障害12級相当・14級相当に認定される可能性がある
耳鳴りに関しては、検査結果を示すなどの工夫次第で後遺障害認定される可能性があります。適切な後遺障害認定を目指す人のために、次にご案内したいのは「弁護士のサポート」です。
【無料】電話相談予約窓口/弁護士とLINEトーク
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弁護士依頼のメリットはひとつではありません
弁護士は、相談者の方からお話をお伺いして、後遺障害認定のサポートをさせていただきます。しかし、それだけではありません。後遺障害認定を受けた先には「慰謝料」などを決める示談交渉があります。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額も期待できます。そして何より、加害者側とのやり取りという「ストレス」が軽減できます。
<弁護士に依頼するか>、<依頼したいと思えるような弁護士かどうか>は無料相談を活用して決めてください。もちろん、無料相談したからといって契約を迫ったりはしませんので、安心してください。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。