歯の後遺障害|折れ・欠けの本数と後遺障害等級・後遺障害慰謝料を解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
歯の後遺障害|折れ・欠けの本数と後遺障害等級・後遺障害慰謝料を解説
「歯の折れ・欠け」は交通事故の後遺障害に認定される可能性があります。
この記事では
後遺障害等級
後遺障害慰謝料
この2点をテーマ解説していきます。
歯の折れ・欠けに関する後遺障害等級認定のポイントは以下の関連記事がお役に立てます。
歯の折れ・欠け|後遺障害等級は?
後遺障害等級〇級に認定される可能性あり
後遺障害として認定された場合、可能性のある後遺障害等級を下記に示します。
歯の折れ・欠け
後遺障害等級
「歯の欠損」「歯の折れ・欠け」
等級 | 内容 |
---|---|
10級14号 | 14歯以上に歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に歯科補綴を加えたもの |
数えるべき歯は次のいずれかに該当するもののみです。
(1)歯の完全な喪失
(2)著しく欠損した歯に対する補綴(ほてつ)
歯は「歯冠部」と「歯根部」から成り立っています。
そのうち私たちが目にしているのは「歯冠部」といわれる部分です。
この歯冠部の体積の4分の3以上を失っている状態を著しく欠損した歯としています。
ちなみに「乳歯」や「親知らず」は本数に含みません。
CHECK
① 交通事故の処置の一環で、歯冠部を切除した場合に「著しい欠損」状態になった
② 失われた歯のためにブリッジが必要で、そのために両サイドの歯を削り「著しい欠損」状態になった
① ②は交通事故により失った歯として、後遺障害等級認定の本数にカウントできます。直接的に交通事故で失ったわけではありませんが、交通事故にさえあわなければ失わなかったと考えられるからです。
歯の折れ・欠け|後遺障害慰謝料は?
後遺障害慰謝料はいくらになる?
歯の折れ・欠けは
10級14号
11級4号
12級3号
13級5号
14級2号
のいずれかに認定される可能性があります。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によっておおよそ決まります。
後遺障害慰謝料
「歯の欠損」「歯の折れ・欠け」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
10級14号 | 187万円 | 550万円 |
11級4号 | 135万円 | 420万円 |
12級3号 | 93万円 | 290万円 |
13級5号 | 57万円 | 180万円 |
14級2号 | 32万円 | 110万円 |
「自賠責基準」と「弁護士基準」とは何か?なぜちがうのか?をチェックしておきましょう。
後遺障害慰謝料の3基準
慰謝料には3つの算定基準があります。
そして、基準により慰謝料の相場に差が出ます。
慰謝料の基準
(1)自賠責保険の基準(自賠責基準)
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準
3つの基準はそれぞれ誰が用いる基準なのかで整理すると、違いが分かりやすいです。
▼相手方が提案してくる慰謝料算定の基準
自賠責保険の基準
→自動車の運転者に加入義務がある「自賠責保険」の算定基準
任意保険の基準
→自動車の運転者が任意で加入している「任意保険会社」の算定基準
自賠責保険は、被害者救済を目的としていますが、補償内容は最低限の金額となっています。
実際、交通事故の規模や被害者の怪我の状況次第では、自賠責保険だけでは被害者への損害賠償を支払えない…こういった事態も起こっています。
そこで「任意保険」で不足分をカバーしています。
自賠責保険での損害賠償に任意保険の保険金を上積みして、被害者に損害賠償を行います。
▼弁護士が交渉する慰謝料算定の基準
弁護士基準
→相手方との交渉時に、弁護士が目安にする基準です。裁判でも使われている基準であり、慰謝料の相場は最も高くなります。
この記事で解説している「慰謝料」は「後遺障害慰謝料」のことです。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じておおよそ目安となる金額が決まっています。
そして、3つの基準により「目安」となる金額が異なるため、後遺障害慰謝料に差が出ます。
弁護士基準で計算すると相場が高くなるのは「後遺障害慰謝料」だけではありません。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)や休業損害についても、弁護士基準で計算した時に相場が最も高くなります。関心のある方は以下の関連記事もお読みください。
<関連記事>入通院慰謝料や休業補償・休業損害について
歯の後遺障害慰謝料、弁護士と一緒に交渉しませんか
【24時間・365日】無料電話相談の予約窓口/弁護士とLINEトーク
歯の折れや欠けは後遺障害として認められる可能性があります。
その一方で、どの歯を「本数」に数えていいのかは複雑です。
もしかすると、「この本数も含んでよかったのに…」なんてことにならないように注意が必要です。
適正な後遺障害認定と損をしない後遺障害慰謝料獲得のために弁護士は精いっぱいサポートいたします。
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最後にひとことアドバイス
歯の後遺障害認定は、どんな歯を本数に数えるのかという細かい決まりがあり、被害者ご自身で判断することは難しいかと思います。また治療費についても、インプラント治療や審美性を高める治療などは、損害賠償として必ず認められるわけではありません。歯の後遺障害は少し複雑なことが多いです。慰謝料獲得の見込みだけでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。