半月板損傷|後遺症|痛みやしびれ、動かしづらさの後遺障害等級と後遺障害慰謝料
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
半月板損傷|後遺症|痛みやしびれ、動かしづらさの後遺障害等級と後遺障害慰謝料
交通事故による半月板損傷の後遺症は、後遺障害として認定される可能性があります。
この記事では
後遺障害等級
後遺障害慰謝料
この2点をテーマ解説していきます。
半月板損傷の後遺障害等級のポイントについては以下の記事もお役立てください。
半月板損傷|後遺症|痛み・しびれの後遺障害
半月板損傷|痛み・しびれ|後遺障害等級は?
「痛み」「しびれ」は神経症状と言われています。
後遺障害として認定された場合、可能性のある後遺障害等級を下記に示します。
痛み・しびれ
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
半月板損傷による痛みやしびれは、後遺障害12級13号または14級9号に認定されうるものです。
12級と14級の違いとして「頑固な」という表現の有無があります。
画像検査の結果で神経症状の存在が示せるならば「頑固な神経症状」として12級に認められる傾向にあります。
CHECK
画像検査結果で痛み・しびれが示せる→12級認定の可能性あり
画像検査結果で示せなくても、痛み・しびれの存在が合理的→14級認定の可能性あり
ちなみに後遺障害等級は「非該当」、つまり認められないこともあります。
その場合は再度認定申請が可能です。しかし一度目の結果を変えるには、「一度目の申請でなぜ認定されなかったのか?」を振り返って工夫をする必要があります。
また、認定機構側は自分たちが出した結果を変えることに…。再審査への積極性は不透明といえるでしょう。ですから、1回目の申請がポイントです。
半月板損傷|痛み・しびれ|後遺障害慰謝料は?
痛み・しびれなどの神経症状に対応する後遺障害慰謝料は以下の通りです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によっておよその金額が決まっています。
さらに、同じ後遺障害等級でも、算定する基準が違うと金額も変わります。
慰謝料算定方法は、
相手方が提示してくる自賠責保険の基準・任意保険の基準
弁護士が交渉で使う弁護士基準
の3つがあります。
各基準による慰謝料の相場は、イラストのように弁護士基準が最も高いものになります。
ちなみに、任意保険の基準は現在非公開です。しかしこれまでの事例から判断すると、自賠責保険の基準を少し上回る程度だと考えられています。
半月板損傷|後遺症|動かしづらさ・曲げづらさ
半月板損傷|動かしづらさ・曲げづらさ|後遺障害等級は?
交通事故の後遺症として、
膝を曲げられない
動かせる範囲が限られてしまう
こんな症状があります。
これらは機能障害(可動域制限)として後遺障害に認定される可能性があります。
認定される可能性がある後遺障害等級は、後遺障害8級7号、後遺障害10級11号、後遺障害12級7号です。 詳細をみていきましょう。
後遺障害等級
機能障害(可動域制限)による動かしづらさ
等級 | 内容 |
---|---|
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節に障害を残すもの |
聞きなれない言葉の意味・定義を確認しておきましょう。
「用を廃する」
「著しい障害」
用を廃する
損傷していない膝と比較します。
膝関節の動く範囲が、健常な膝と比べて10%以下
関節が全く動かない
いずれかの状態にある場合、用を廃していると表現します。
後遺障害等級は8級7号の認定となります。
著しい障害とは
損傷していない方の膝と比較します。
膝関節の動く範囲が、健常な膝と比べて1/2以下
著しい障害の状態であるといえます。
後遺障害等級は10級11号の認定となります。
障害とは
損傷していない方の膝と比較します。
膝関節の動く範囲が、健常な膝と比べて3/4以下
障害が残っていると判断されます。
後遺障害等級は12級7号の認定となります。
半月板損傷|動かしづらさ・曲げづらさ|後遺障害慰謝料は?
後遺障害慰謝料は次の通りです。
後遺障害慰謝料
機能障害(可動域制限)の後遺障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級7号 | 324万円 | 830万円 |
10級11号 | 187万円 | 550万円 |
12級7号 | 93万円 | 290万円 |
等級にもよりますが、弁護士ならば3倍以上の金額で後遺障害慰謝料の交渉をします。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。
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後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料の金額は、弁護士に依頼するか・しないかで大きく違います。同じ後遺障害等級であれば、高い慰謝料相場で交渉をしたいところです。
ここからはアトム法律事務所の無料相談予約の案内です。
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後遺障害認定をあきらめないでください
後遺障害認定は、必ずしも認められるわけではありません。
特に痛みやしびれなどの神経症状の認定は、提出すべきデータがあったり、後遺障害診断書の書き方がポイントになります。交通事故の解決実績が豊富な弁護士に依頼し、ノウハウをフル活用することが重要です。被害者の後遺障害認定サポートから慰謝料獲得まで、弁護士にお手伝いさせてください。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。