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高次脳機能障害の後遺症|後遺障害認定のポイント・必要書類を弁護士が解説

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

高次脳機能障害後遺症

高次脳機能障害の後遺症|後遺障害認定のポイント・必要書類を弁護士が解説

申請書類は後遺障害診断書だけ?

高次脳機能障害とは、脳が損傷してしまい「認知障害」や「社会的行動障害」の状態になっていることです。

この記事には以下の3つのテーマがあります。

症状

後遺症

後遺障害認定されうる等級

交通事故による高次脳機能障害について解説します。

事故で頭を打ってから

こういった症状に思い当たる場合は、高次脳機能障害が関連しているかもしれません。

もし、交通事故の高次機能機能障害による後遺障害等級や後遺障害慰謝料の金額を知りたい方は、下記の関連記事をお役立てください。

関連記事:高次脳機能障害の後遺障害等級と慰謝料

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高次脳機能障害とは?どんな症状がある?

高次脳機能障害にみられる症状

忘れっぽくなった

新しいことを覚えられない

指示をうけないと行動できない

我慢ができない

周囲をみてその場に合わせた適切な行動ができない

高次脳機能障害の症状の一部です。
高次脳機能障害をおった被害者は、外見上は怪我が治ったようにみえます。
ですが、高次脳機能障害が残ってしまい、日常生活や社会へ適応する力が低くなったり、失われたりして、社会復帰がむずかしくなります。

高次脳機能障害はリハビリが主な対応となりますので、損害賠償ではリハビリにかかった費用も含めて求めていくことになるでしょう。

あるいは介護が必要になる可能性もあります。交通事故における将来介護費に関心のある人は以下の記事もご活用ください。

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高次脳機能障害は「後遺障害」に認定される?

「後遺障害の有無」は交通事故において重要ポイントです。実際に交通事故解決のフローをみてみると、後遺障害の有無によってフローが分かれています。

フロー
交通事故の流れ

高次脳機能障害は後遺障害認定される可能性があります。症状の一例を示します。

状態

生命の維持に必要な動作について常に介護を受けなくてはならない

食事、入浴、用便、更衣に介護が必要である

認知症、幻覚、妄想などがみられ周囲による監視が必要である

簡単な仕事に就くことはできるが、高度な作業はできない

集中力が低下し、続けて働くことができない

後遺障害認定の2つの方法

後遺障害等級認定の手続きの流れ

治療を継続していると、治癒・完治する場合と、治療を続けても良くも悪くもならない
場合のどちらかの時期を迎えることになるでしょう。

「治療を続けても良くも悪くもならない」時期のことを、症状固定といいます。
症状固定の時期は医師の判断が重視されます。

症状固定のタイミング
注意

後遺障害認定の一つの目安として、<症状固定日が交通事故から6ヶ月以上経過していること>があげられますので、注意しておきましょう。

後遺障害認定を受けるには、まず後遺障害等級認定を申請しなくてはいけません。症状固定を判断するのは医師ですが、身体に残った後遺症を「後遺障害」と判断するのは、医師ではないからです。

後遺障害等級申請の方法は2つあり、申請方法は任意で選択できます。
それぞれの方法に、メリットとデメリットがあります。申請フローとあわせて確認していきましょう。

2つの後遺障害認定申請方法

(1)事前認定
(2)被害者請求

(1)事前認定

事前認定のフロー
事前認定の流れ
メリット

被害者自身で行うことが比較的少なく、手間や負担はあまりかかりません。

デメリット

最終的に申請をするのは加害者側の任意保険会社になります。もし想定していた等級認定結果が得られなかったり、後遺障害が「非該当」という結論が出た場合に納得は得づらいかもしれません。

(2)被害者請求

被害者請求のフロー
被害者請求の流れ
メリット

被害者自身でどんな資料を提出するかを決めることができるので、主張を裏付ける検査結果を添付したり工夫ができます。

デメリット

被害者が自身で提出資料を集めるので、事前認定と比較すると負担や手間がかかります。

弁護士としては、「被害者請求」での申請を推奨します。
なぜなら、後遺障害認定を目指すならば、医学的な症状の説明・証明が重要だからです。
基本的には「書面」のみで判断を受けることになるので、医学的な所見の提示は欠かせません。

「被害者請求」は事前認定と比べて手間や負担がかかります。
しかし、後遺障害等級認定を適正に受けるには、被害者請求の方が適しているでしょう。

<比較>後遺障害等級認定の申請方法
事前認定 被害者請求
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる
請求者 相手方の保険会社 被害者自身

後遺障害等級は「損害保険料率算出機構」によって審査されます。後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料が算定されます。等級が一つ違うだけで慰謝料の金額が大きく変わります。

後遺障害診断書以外にも必要な書類がある

高次脳機能障害においては、次の資料の提出も求められます。

頭部外傷後の意識障害についての所見

神経系統の障害に関する医学的意見

知能・記憶・遂行機能検査の結果

後遺障害認定要件のひとつに交通事故直後に意識障害や健忘がみられることがあります。「頭部外傷後の意識障害についての所見」はその証明に使います。
また、脳に器質的(物理的)な損傷が認められることも重要です。脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳挫傷といった診断名がついていることもおさえておきましょう。

そのほか、ウェスクラー成人知能検査や長谷川式簡易知能評価スケール改訂版、ミニメンタルステート検査、ウィスコンシン・カード・ソーティングテストなどの「知能・記憶・遂行機能検査」の結果もポイントです。併せて提出しましょう。

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高次脳機能障害は後遺障害〇級該当の可能性

高次脳機能障害で認定されうる後遺障害等級を示します。

認定の可能性がある等級
介護を要する

別表第1の1級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

別表第1の2級1号:経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級3号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級2号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号:局部に神経症状を残すもの

さらに詳細な後遺障害等級ごとの内容や慰謝料金額について関心のある方は、下記のページも参考にしてください。

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24時間365日体制|無料相談の予約窓口

この記事のまとめ

後遺障害等級認定の申請は「被害者請求」がおすすめです

高次脳機能障害別表第1の1級1号別表第1の2級1号3級3号5級2号7級4号9級10号12級13号14級9号のいずれかにて等級認定を受けられる可能性があります

高次脳機能障害は、外見上は分かりません。また、ご本人自身も自分が高次脳機能障害であると気づけない可能性があります。交通事故の前後をよく知る周囲の人からの声かけがとても大切です。

被害者一人ひとりに応じた請求費目が存在します。たとえば介護費用等は千差万別で、介護車の購入や居宅のリフォーム費用が必要な場合もあるでしょう。
これまでの判例を知り尽くした弁護士にサポートできることがたくさんあります。

ここからは「弁護士無料相談」のご案内です。

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原則いただいた順番に対応してまいります。弁護士の人数には限りがあります。順番をお待ちいただく可能性もございますので、予めご了承ください。

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弁護士として最大限のサポートをお約束します

高次脳機能障害の代表的な症状として、性格の変化があげられます。厄介なことに、性格の変化は医師では気づきにくいものです。なぜなら交通事故前後を比較できないからです。ですから、周囲の人が医師にその変化を伝えることが非常に重要です。

残念なことに、高次脳機能障害の程度が重篤であればあるほど、被害者はご自身にふりかかった損害に対する賠償請求ができなくなります。弁護士が精いっぱいサポートしますので、共に適正な損害賠償獲得を目指しましょう。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国10事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2019年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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