眼の後遺障害|症状は?後遺障害等級認定の基本とポイントをおさえましょう
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
眼の後遺障害|症状は?後遺障害等級認定の基本とポイントをおさえましょう
交通事故の被害によって眼に後遺症が残ることは十分あり得ます。
たとえば、
顔面に外から力が加わる
眼そのものに衝撃を受ける
様々な原因があげられるでしょう。
この記事には以下の3つのテーマがあります。
症状
後遺症
後遺障害認定されうる等級
交通事故による眼の後遺障害について解説します。
眼を怪我した…どんな症状がある?
眼にあらわれる症状
眼を受傷すると次のような症状がみられる可能性があります。
症状
痛み
充血
むくみ
見えづらい
物が二重に見える
まぶしさを強く感じる
眼球の動かしづらさ
吐き気
眼のくぼみ
症状には個人差があります。
医師には
事故の状況
受傷した箇所
症状
を詳細にできるだけ正確に申告してください。
眼に残る後遺症は「後遺障害」に認定される?
「後遺障害に認定されるかどうか」は交通事故の重要ポイントです。例えば、交通事故解決のフローも、後遺障害の有無によって分かれています。
フロー
後遺障害とは
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上は良くも悪くもならないという状態で残存する症状のこと
交通事故であれば部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分されます
眼の後遺障害として認定されうる可能性があるものを例示します。
後遺症の例
失明
視力が低下した
視界がぼやけている・見えづらい
眼球が思うように動かない
視野が欠けている
物が二重に見えている
まぶたが欠けた
きちんとまばたきできない
まつげが生えてこない場所がある
他にも瞳孔の収縮率が下がってしまい、強いまぶしさを感じる外傷性散瞳という症状もあります。
外傷性散瞳については以下の記事で詳細を解説していますので、関心のある方はお目通しください。
【参考】顔に傷が残る場合
眼に外からの力が加わっているということは、顔面を強く打ちつけている場合もあります。
あるいは、眼の怪我を治すために行った手術の痕が残ることもあるかもしれません。
交通事故により残った顔の傷については、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として眼の後遺障害とは別に認定される可能性があります。
外貌醜状について詳しく知りたい方は、次の関連記事も併せてお読みください。
<関連記事>後遺障害:顔の傷
慰謝料が増える?それはなぜ?
後遺障害に認定されたら増えるお金|後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害と認定されると、加害者側から支払われる損害賠償額は増額します。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる損害賠償の一つが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のこと
また、逸失利益という金銭的補償も追加されます。
逸失利益とは
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償のこと
<計算式>
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
逸失利益計算の仕組みや「計算機」は以下の記事で解説しています。
自動で簡単に逸失利益や慰謝料を算出できますので、関心のある方はご活用ください。
後遺障害等級の申請方法は2つある
後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状固定
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を症状固定と言います。
後遺障害等級の認定を受けるなら、原則として事故発生日から約6ヶ月以上経っていることが目安です。
通院・治療期間が短い場合は、後遺障害として認められない可能性が高まります。
②後遺障害診断書・検査結果などを提出
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
申請方法は2つあり、被害者自身で選択できます。
事前認定:被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出
被害者請求:被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出
被害者請求は手間がかかります。
一方で、後遺障害等級の認定を受けるための資料を、自分で選出できることが強みです。
また、認定を受けるにあたって不利益になるかもしれない状況があれば、その状況について補足説明する資料も併せて提出可能です。
資料収集を弁護士に任せることもできます。
被害者請求で申請を行うこと
弁護士に依頼すること
この2つが後遺障害等級認定において、納得度の高い結果を目指す方法と言えるでしょう。
比較
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
③損害保険料率算出機構による書面審査
提出資料をもとに損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査をします。
審査結果をうけて自賠責保険会社が等級認定をします。外貌醜状の一部を除いて、基本的に審査は書面のみで行われます。
POINT
「視力低下」を主張する場合、
「視力が低下しました」と事実のみを記載するのではなく、
事故前後の視力を比較し視力低下をデータで示して
客観性があること
事故との因果関係が明らかであること
を明確に示すことが重要です。
後遺障害認定の詳細について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料が算定されます。等級が一つ違うだけで慰謝料の金額は変わりますので、後遺障害等級の適正な認定獲得が重要です。
交通事故による「眼の後遺障害」について、具体的な後遺障害等級や後遺障害慰謝料の金額を知りたい方は、下記の関連記事をお役立てください。
関連記事:眼の後遺障害等級と慰謝料
【24時間365日】無料相談の予約はこちら
眼を受傷すると、眼球・まぶたなどにおいて後遺障害が残る可能性があります。
特に、「失明」や「視力の低下」などは、その程度によって非常に重篤な後遺障害として認定されうるものです。
視界に不自由をかかえながら相手方との交渉をしたり、書類の確認をしなくてはいけない…これは非常に難しいことだと思います。
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弁護士だからできることがあります
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。