眼の後遺障害|知っておきたい後遺障害等級と慰謝料|早見表あり
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
眼の後遺障害|知っておきたい後遺障害等級と慰謝料|早見表あり
交通事故による眼の後遺症として、後遺障害に認定される可能性がある眼球
まぶたの「後遺障害等級」と「後遺障害慰謝料」を解説していきます。
もし、交通事故による「眼の後遺障害」に関して症状や後遺障害等級認定のポイントを知りたい方は、下記の関連記事をお役立てください。
関連記事:眼の症状と後遺障害等級認定のポイント
眼の後遺障害|失明・視力低下
眼球の障害には次のようなものがあげられます。
視力低下・失明
調節機能障害・運動障害
視野障害・複視
視力低下|後遺障害等級は何級?
眼球の障害には失明、視力低下が含まれます。
認定されうる後遺障害等級は第2級2号、第4級1号、第6級1号、第8級1号、第9級1号、第9級2号、第10級1号、第13級1号です。
まずは視力低下について以下のとおりまとめています。
両目 | 等級 |
---|---|
0.02以下 | 第2級2号 |
0.06以下 | 第4級1号 |
0.1以下 | 第6級1号 |
0.6以下 | 第9級1号 |
片目 | 等級 |
0.02以下 | 第8級1号 |
0.06以下 | 第9級2号 |
0.1以下 | 第10級1号 |
0.6以下 | 第13級1号 |
表を見てみると視力低下の後遺障害等級は、
片目か両目か
視力はどれほど下がったか
この2点で等級が分かれます。
失明|後遺障害等級は何級?
失明とは
眼球を亡失・摘出
明暗が区別できない
なんとか明暗の区別が分かる程度
暗室にて眼前で証明を点滅させ明暗がわかる(光覚弁)
手掌を眼前で上下左右に動かしたとき動きの方向がわかる(手動弁)
失明で認められる可能性がある後遺障害等級は第1級1号、第2級1号、第3級1号、第5級1号、第7級1号、第8級1号です。
それぞれの等級の定義は以下の通りです。
両目 | 等級 |
---|---|
両目の失明 | 第1級1号 |
片目 | 等級 |
他眼0.02以下 | 第2級1号 |
他眼0.06以下 | 第3級1号 |
他眼0.1以下 | 第5級1号 |
他眼0.6以下 | 第7級1号 |
1眼が失明* | 第8級1号 |
*もう片方の眼の視力は0.6を超える
視力低下・失明|後遺障害等級の相場
視力低下と失明に関する後遺障害慰謝料は次の表の通りです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級1号 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級1号 | 958万円 | 2370万円 |
第2級2号 | 958万円 | 2370万円 |
第3級1号 | 829万円 | 1990万円 |
第4級1号 | 712万円 | 1670万円 |
第5級1号 | 599万円 | 1400万円 |
第6級1号 | 498万円 | 1180万円 |
第7級1号 | 409万円 | 1000万円 |
第8級1号 | 324万円 | 830万円 |
第9級1号 | 245万円 | 690万円 |
第9級2号 | 245万円 | 690万円 |
第10級1号 | 187万円 | 550万円 |
第13級1号 | 57万円 | 180万円 |
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じておおよそ決まります。
慰謝料の基準は<3つ>
交通事故による慰謝料の算定基準は3つあり、その基準で算定するかで慰謝料の相場がちがいます。
3基準
(1)自賠責保険の基準(自賠責基準)
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準
3つの基準の違いは誰が用いる基準なのかで整理すると理解しやすいです。
自賠責保険の基準
任意保険の基準
=相手方が提案してくる慰謝料算定の基準
「自賠責保険」は自動車の運転者には全員に加入義務があります。事故の相手方が自動車だった場合、少なくとも「自賠責保険」からの保険金を受け取ることは可能です。
「任意保険」とは自動車の運転者が任意で加入している保険です。こちらは全員が加入しているわけではありません。
自賠責保険は、被害者救済を目的としていますが、補償内容が十分とは言い切れません。
金額次第では、自賠責保険だけでは支払いきれないケースも多くあります。「任意保険」はその不足分をカバーします。「任意保険の保険金」を自賠責保険の保険金に上積みして損害賠償します。
弁護士基準
=弁護士が交渉で用いる基準
依頼をいただいた弁護士が交渉時に用いる基準です。裁判でも使われている公正な基準で、しかも慰謝料の相場は一番高くなります。
眼の後遺障害|調節機能障害・運動機能障害・視野障害
調節機能障害・運動機能障害の後遺障害等級は何級?
眼球には、対象との距離に応じて自動的にピントを調節する機能があります。
調節機能に障害が発生すると、第11級1号、第12級1号に認定される可能性があります。
等級 | 内容 |
---|---|
第11級1号 | 両目の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい節機能障害又は運動障害を残すもの |
「アコモドポリレコーダー」という検査機器を用います。
調節機能
片目の場合
調節力の異常が発生していない眼と比較します。
1/2以下ならその目に著しい調節機能があると判断されます。
両目の場合
年齢別の調節力の平均と比べて判断します。
年齢別の調節力の平均を下表にまとめました。
表の数値と比べて1/2以下の値ならば著しい調節機能障害があると判断されます。
年齢 | 調整力(D) |
---|---|
15–19 | 9.7 |
20–24 | 9.0 |
25–29 | 7.6 |
30–34 | 6.3 |
35–39 | 5.3 |
40–44 | 4.4 |
45–49 | 3.1 |
50–54 | 2.2 |
55–59 | 1.5 |
60–64 | 1.35 |
65– | 1.3 |
※55歳以上で健眼がない場合は後遺障害認定の対象外
運動機能障害
著しい運動障害とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減少しているなら該当します。
注視野とは、頭部はそのまま「眼球だけ」を動かして直視することのできる範囲のことです。
運動機能の測定は、「ヘススクリーンテスト」や「ゴールドマン視野計」で行います。
ヘススクリーンテスト
視標を赤と緑のガラスで見て両目の位置ずれを確認
ゴールドマン視野計
頭部を固定したまま眼球のみを運動させ、直視可能な範囲を計測
単眼視平均:約50度
両眼視平均:約45度
平均の1/2以下に減っている場合は運動障害に該当しうる値といえます。
調節機能障害・運動機能障害の後遺障害慰謝料はいくら?
第11級1号、第12級1号は次のように目安が設けられています。
等級 | 自賠責保険 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第11級1号 | 135万円 | 420万円 |
第12級1号 | 93万円 | 290万円 |
視野障害の後遺障害等級は何級?
視野障害では第9級3号、第13級3号に、複視では第10級2号、第13級2号に認定される可能性があります。
後遺障害等級
視野障害
等級 | 内容 |
---|---|
第9級3号 | 両目に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
第13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
視野障害は「ゴールドマン視野計」を用いた視野の検査結果で示します。
1点を見つめている時の「同時に見える広さ」を計測
合計8方向の視野の角度の合計を確認
→正常視野の角度の60%以下となった場合に視野障害が考えられます。
正常視野は以下の通りです。
方向 | V/4 |
---|---|
上 | 60 |
上外 | 75 |
外 | 95 |
外下 | 80 |
下 | 70 |
下内 | 60 |
内 | 60 |
内上 | 60 |
複視の後遺障害等級は何級?
複視の後遺障害等級は第10級2号、第13級2号と認定される可能性があります。
後遺障害等級
複視
等級 | 内容 |
---|---|
第10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
第13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
複視は
正面を見た場合に複視状態か
視野障害は
両目に及ぶか
判断基準となりえるでしょう。
視野障害・複視の後遺障害慰謝料はいくら?
後遺障害等級に応じた慰謝料の相場を確認してみましょう。
等級 | 自賠責保険 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第9級3号 | 245万円 | 690万円 |
第10級2号 | 187万円 | 550万円 |
第13級2号 | 57万円 | 180万円 |
第13級3号 | 57万円 | 180万円 |
もし今、示談金の提案を受けているならば、示談を結ぶ前にその金額の妥当性を弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。
提案されている内容は、弁護士基準には基づいていない可能性が高いです。
この記事の最後に「アトム法律事務所」の無料相談予約窓口をご紹介していますので、検討してみてください。
眼の後遺障害|まぶたの欠損・運動障害、まつげはげ
まぶたの欠損・運動障害の後遺障害等級は何級?
まぶたの後遺障害は
欠損
運動障害
に分けられます
欠損と運動障害を一つずつ確認しておきましょう。
欠損
物理的にまぶたの一部を失ったりして「まぶた」がないことで、眼球を覆えないことが後遺障害になりえます。
著しい運動障害
まぶたを開けたときに<「瞳孔領」を完全に覆うもの>
まぶたを閉じたときに<「角膜」を完全に覆うことができないもの>
認定される可能性がある後遺障害等級は、9級4号、11級2号、11級3号、12級2号、13級4号、14級1号です。
詳しい内容は次の通りです。
後遺障害等級
まぶたの欠損・運動障害
等級 | 内容 |
---|---|
第9級4号 | 両目のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級2号 | 両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第13級4号 | 両目のまぶたの一部に欠損を残すもの |
第14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残すもの |
著しい欠損とは、黒目が完全に覆えないほどの欠損のことをさします。一部欠損とは、まぶたを閉じたときに「白目」が見えてしまう欠損のことです。
自分の眼の状態が後遺障害にあたるのか疑問があれば、ぜひ弁護士に確認をしてみましょう。
まぶたの欠損・運動障害の後遺障害慰謝料はいくら?
各等級に応じた慰謝料を確認してみましょう。
等級 | 自賠責保険 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第9級4号 | 245万円 | 690万円 |
第11級2号 | 135万円 | 420万円 |
第11級3号 | 135万円 | 420万円 |
第12級2号 | 93万円 | 290万円 |
第13級4号 | 57万円 | 180万円 |
第14級1号 | 32万円 | 110万円 |
いずれの等級でも弁護士基準の慰謝料相場が上回っています。「弁護士基準」での交渉が、受けとる金額の増加の近道と言えるでしょう。
まつげはげの後遺障害等級は何級?
「まつげはげ」も後遺障害として認定される可能性があります。認定されうる後遺障害等級とその定義は以下の通りです。
後遺障害等級
まつげはげ
等級 | 内容 |
---|---|
第13級4号 | 両目のまぶたの一部にまつげはげを残すもの |
第14級1号 | 1眼のまぶたの一部にまつげはげを残すもの |
「まつげはげ」とは、まつげが生えている周辺の1/2以上がはげている状態をさします。
両目か片目かで等級が変わります。
まつげはげの後遺障害慰謝料はいくら?
次に、後遺障害等級に応じた慰謝料の相場を見ておきましょう。
等級 | 自賠責保険 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第13級4号 | 57万円 | 180万円 |
第14級1号 | 32万円 | 110万円 |
いずれの等級でも「弁護士基準」が高く、3倍以上の金額を目安に弁護士が交渉します。
もちろん目安ですので多少の増減の可能性はありますが、それでも自賠責保険の基準を下回るということはまずないでしょう。
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眼の後遺障害の幅は広く、認定を受けるための検査もさまざまです。
どんな検査で示すことが有効なのかは交通事故に力を入れている弁護士であれば回答が可能です。
後遺障害等級認定についても同様です。
認定される等級が一つ違えば基準となる金額が大きく変わります。
つまり後遺障害認定を適切に受けることが非常に重要なポイントなのです。
ここからは「弁護士無料相談」のご案内です。
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弁護士に相談するメリットは慰謝料増額と〇〇〇〇
この記事では後遺障害等級と慰謝料の話をしてきました。弁護士基準での交渉が有効であることは数字をみれば明らかです。弁護士に依頼いただくメリットとして「増額」は外せないキーワードです。
しかしどうしてもお伝えしたいメリットがまだあります。それは、交渉ごとのわずらわしさからの解放です。治療・リハビリ・普段の生活に専念したいのに、相手方との連絡やりとりが面倒…そういった負担を弁護士が最大限に軽減します。弁護士への依頼をぜひ前向きにご検討ください。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。