上腕骨顆上骨折|後遺症|変形・しびれの後遺障害等級と後遺障害慰謝料
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
上腕骨顆上骨折|後遺症|変形・しびれの後遺障害等級と後遺障害慰謝料
上腕骨顆上骨折(じょうわんこつかじょうこっせつ)の後遺症である「変形」・「しびれ」について
後遺障害等級
後遺障害慰謝料
この2点を中心に解説します。
上腕骨顆上骨折の症状や、後遺障害等級認定のポイントを知りたい方は以下の関連記事がお役に立てます。
関連記事:上腕骨顆上骨折の症状と後遺障害等級認定
上腕骨顆上骨折|後遺症|変形の後遺障害
上腕骨顆上骨折|変形|後遺障害等級は?
上腕骨顆上骨折により腕に変形の後遺症が残る可能性があります。変形によって認定される可能性がある後遺障害等級は、以下の通りです。
後遺障害等級
上腕骨顆上骨折による変形
等級 | 内容 |
---|---|
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
上腕骨顆上骨折の変形では7級9号、8級8号、12級8号のいずれかに認定される可能性があります。
後遺障害等級の内容を細かくみていきます。
偽関節とは
通常、折れた骨は元に戻ろうと(くっつこうと)します。
しかし、そのくっつこうとすることをやめてしまい、あたかも関節のようになってしまいます。その部分は通常は関節ではありませんので、異常可動があらわれます。
長管骨とは
人体にある長く伸びた管状の骨をさし、手や足にあります。
上肢では、橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)、そして上腕骨と複数の長管骨が存在します。
12級8号は長管骨の変形とあります。後遺障害12級8号に認定される変形とは、次のようなものです。
変形の定義
上腕骨に15°以上の変形を残すもの
上腕骨の骨端部に癒合不全を残すもの
上腕骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
上腕骨の直径が2/3以下に減少したもの
上腕骨が50°以上外旋または内旋変形癒合しているもの
ちなみに上腕骨顆上骨折では、「内反射」という事例があります。内反射というのは、内側に曲がってしまう変形のことです。上記の変形度合いを満たす場合は後遺障害として認定される可能性があります。
上腕骨顆上骨折|変形|後遺障害慰謝料は?
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって目安の金額が設けられています。
そして同じ後遺障害等級でも、算定する基準が違うと金額も変わります。
慰謝料算定方法は、相手方が提示してくる自賠責保険の基準・任意保険の基準と、弁護士が交渉で使う弁護士基準の3つがあります。それぞれの基準による慰謝料の相場はこのように弁護士基準が最も高いものになります。
任意保険の基準は現在非公開となっていますが、これまでの事例から判断すると、自賠責保険の基準を少し上回る程度だと考えられます。そこで、自賠責保険の基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較してみましょう。
後遺障害慰謝料
上腕骨顆上骨折による変形
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
7級9号 | 409万円 | 1000万円 |
8級8号 | 324万円 | 830万円 |
12級8号 | 93万円 | 290万円 |
等級により若干の差はありますが、弁護士基準だと2倍~3倍以上の後遺障害慰謝料で交渉することが可能です。
また、フォルクマン拘縮などの症状で指や手関節が自由に動かせなくなることもあります。進行の程度によっては、併合6級に認定される場合があります。
後遺障害慰謝料
併合6級
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
6級 | 498万円 | 1180万円 |
併合6級の後遺障害慰謝料はこのようになります。
ここまでを振り返って
1000万円で交渉できる7級の提案額が409万円…。
後遺障害等級は同じなのにこれだけの金額差が…。
弁護士基準で慰謝料を受けとりたい…。
慰謝料の適正な獲得を目指すなら、まずは何級で認定されるかが重要です。
ということは、そもそも後遺障害認定申請の段階から弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士相談は早すぎるということは決してありません。
早い段階であればあるほどしっかり準備をする時間が取れて、より安心です。
上腕骨顆上骨折|後遺症|しびれの後遺障害
上腕骨顆上骨折|しびれ|後遺障害等級は?
骨折したことで周囲の神経が圧迫されると、しびれが後遺症として残ることがあります。そして、しびれは神経症状として後遺障害に認定される可能性があります。
後遺障害等級
上腕骨顆上骨折による手のしびれ
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
上腕骨顆上骨折のしびれでは12級13号、14級9号のいずれかに認定される可能性があります。
後遺障害等級の内容を細かくみていきます。
頑固な神経症状とは|12級と14級の違い
重要なことは神経症状の原因がMRIなどの検査結果で明らかであることです。
なぜなら
後遺障害認定は原則書面のみで行われる
「しびれ」は外見には見えない
「つらい」という訴えだけでは、なかなか認められません。
第3者から見ても被害者の身体にしびれが残存していることがわかれば、認定率も上がるでしょう。
上腕骨顆上骨折|しびれ|後遺障害慰謝料は?
後遺障害慰謝料
しびれの後遺障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
12級と14級いずれも弁護士基準では3倍以上の金額で交渉を進めることになります。比較表からもわかる通り、相手方からの提案内容をそのまま受け入れるのは避けるべきです。また、12級と14級のどちらに認定されるのかも慰謝料金額の重要ポイントです。
後遺障害12級・14級の認定についてさらに詳しく知りたい方は、次の関連記事もお役立てください。
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まとめ
適正な慰謝料の獲得は、適正な基準で交渉する必要があります。
そして、そもそも適切な後遺障害等級の認定を受けていることが前提です。
弁護士に依頼して、これまでのノウハウを生かした損をしない解決を目指しましょう。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。