手首骨折の後遺症|症状・後遺障害等級認定のポイントをじっくり解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
手首骨折の後遺症|症状・後遺障害等級認定のポイントをじっくり解説
手首の骨折は、
手首が加害者車両と接触して折れてしまう
加害者車両と接触したはずみで地面に手をついて折れてしまう
交通事故で物と物の間にはさまってしまう
色んなシーンで発生する可能性があります。
この記事のメインテーマは
症状
後遺症
後遺障害認定の可能性
主にこの3つです。
手首骨折の後遺障害慰謝料など、より詳しい等級ごとの特徴を知りたい方は以下の関連記事を参考にしてください。
関連記事:手首骨折の後遺障害等級と慰謝料
手首骨折とは?どんな症状がある?
手首骨折には、次のような症状がみられます。
症状
痛み
しびれ
動かしづらさ
変形
手首付近には多くの骨があります。損傷した骨によって、手首骨折と言っても色々な診断名がつきます。
▼診断
尺骨遠位端骨折(しゃっこつえんいたんこっせつ)
遠尺骨遠位端骨折(えんしゃっこつえんいたんこっせつ)
舟状骨骨折(しゅうじょうこつこっせつ)
手根骨骨折(しゅこんこつこっせつ)
手首骨折の後遺症は「後遺障害」に認定される?
交通事故の損害賠償では、「後遺障害の有無」が分かれ目となります。交通事故解決のフローを確認しておきましょう。
フロー
後遺障害とは
治療を継続しても、治療の甲斐なく身体に症状が残ってしまうことがあります。この症状を「後遺症」とよびます。
後遺障害とは、一定の要件に当てはまる後遺症と考えると分かりやすいでしょう。一定の要件は<4つ>あります。
後遺障害の4要件
交通事故による怪我が原因
医学的に適切な方法で治療を継続したが症状が残存
将来的に回復困難と見込まれる肉体的・精神的な症状
症状の存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものとして一定の基準に該当
後遺障害等級は、後遺障害の残る身体の部位や怪我の程度に応じて一律で規定されています。4つの要件を満たしており、かつ当てはまる等級があれば後遺障害認定となります。
後遺障害に認定されると、損害賠償として後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できます。請求内容が増えますので、後遺障害がない場合と比較して損害賠償金も増加します。
内訳
手首骨折の後遺症
手首骨折の後遺症には次のような症状があげられます。
手首骨折の後遺症
痛み
しびれ
手首が動かない
動かせる範囲が限られる
変形
骨折部がぐらつく
このような症状は後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
後遺障害認定の2つの方法
治療を継続していると
治癒・完治する
治療を続けても良くも悪くもならない
のいずれかの時期となるでしょう。
この「良くも悪くもならない時期」を症状固定といいます。
ポイント
症状固定日が交通事故から6ヶ月以上たっていることが、後遺障害に認定されるひとつの目安とされています。
後遺障害認定を受けるには後遺障害等級認定の申請が必要です。申請方法は2つあり、被害者が自由に選択できます。
後遺障害認定申請方法
(1)事前認定
(2)被害者請求
申請方法の違いに注目しながら、大まかなフローをみていきます。
(1)事前認定
事前認定のフロー
医師より「症状固定」の診断を受けたら、後遺障害診断書の作成を依頼します。後遺障害診断書を受けとったら、加害者側の任意保険会社に提出します。あとは等級認定結果を待ちます。
後述する「被害者請求」と比べて、被害者自身の負担や手間は大幅に少ない申請方法です。その一方、最終的にどのような書類で申請をしたか把握することはできません。もし想定していた等級認定がかなわなかった場合、納得感は得にくいかもしれません。
(2)被害者請求
被害者請求のフロー
医師から「症状固定」の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。次に、「後遺障害診断書」と共に提出する資料を準備します。提出物は、被害者自身で自由に決定できます。手首骨折の場合は、CTなど受傷部位の画像診断結果は必須でしょう。用意ができたら、加害者側の自賠責保険会社に提出して、後遺障害等級認定通知を待ちましょう。
後遺障害等級認定においては、「医学的な診断結果」を提出することが非常に大切です。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
請求者 | 相手方の保険会社 | 被害者自身 |
等級認定
損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。審査は原則、書面のみで行われます。
そして等級に応じて後遺障害慰謝料が算定されます。
手首骨折は後遺障害〇級該当の可能性
手首骨折の後遺症としては
痛み・しびれ
手首が曲げづらい
変形
に関する後遺障害等級に認定される可能性があります。
後遺障害の内容によって後遺障害等級は大きく変わります。
例えば、痛み・しびれで認定される可能性がある後遺障害等級は12級または14級となります。一方で、変形ですと7級、8級、12級のいずれかに認定される可能性があります。つまり、「手首骨折」といってものこった後遺症によって後遺障害等級は変わります。
より詳細な後遺障害等級ごとの内容や慰謝料金額について関心のある方は、下記のページも参考にしてください。
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この記事のまとめ
手首骨折の後遺障害等級認定の申請は「被害者請求」がおすすめ
手首骨折の「しびれ・痛み」「曲げづらさ」「変形」は後遺障害等級認定される可能性がある
まず第一に重要なことは、適切な「後遺障害等級」に認定されることです。身体に残る症状を第3者に分かるように説明・証明して、後遺障害の認定を受けましょう。弁護士にお任せしてくださったら、後遺障害等級認定から示談までしっかりサポートします。
また、保険会社から提案されている内容について金額の適正さ、増額の可能性、損害賠償に含まれていないものはないかなども、これまでのノウハウを生かしてきっちり確認します。
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手首骨折に関する弁護士相談を検討している方へ
手首骨折は、日常生活や仕事に与える影響が甚大な怪我です。そして、重大な後遺障害がのこる恐れがあります。その一方で、加害者側からの補償提案内容は適正なものとはかぎりません。交通事故は、本当の意味ではお金で解決できるものではないでしょう。しかし、適正な賠償を受けとることは社会復帰の第一歩です。まずは、信頼できる弁護士をみつけてください。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。