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顔の傷の後遺障害|線状痕・へこみ・変色などの後遺障害等級と慰謝料

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

顔の傷後遺障害

顔の傷の後遺障害|線状痕・へこみ・変色などの後遺障害等級と慰謝料

顔の傷で認められる後遺障害

顔の傷の後遺障害は「顔面の醜状」として後遺障害等級認定される可能性があります。

この記事では

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

以上の2点をテーマ解説します。

顔の傷による症状や、後遺障害等級認定のポイントに関しては以下の関連記事がお役に立てます。

関連記事:顔の傷の後遺障害等級認定ポイント

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顔の傷による後遺障害|顔の傷(外貌醜状)

顔の傷(外貌醜状)の後遺障害等級は?

交通事故の顔の傷は「外貌醜状」として後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。具体的に何級でどのような後遺障害かをみていきましょう。

外貌醜状
<後遺障害等級>顔の傷による外貌醜状
等級 内容
712 外貌に著しい醜状を残すもの
916 外貌に相当程度の醜状を残すもの
1214 外貌に醜状を残すもの

外貌(がいぼう)というのは、見た目のことです。
つまり外貌醜状というのは人目につく傷ということです。
髪の毛で隠れたりする部分は、外貌醜状には含まれません。

それぞれの等級ごとの内容を詳しく見てみましょう。

瘢痕(はんこん)

できもの・傷などが治った後に、皮膚に残ったあとのことをいいます。
黒褐色・白斑などの変色色素沈着も含んでいます。

著しい醜状というのは、程度がはなはだしいという意味ですが、少し抽象的です。実際はこのように定義づけされています。

<後遺障害等級>顔の傷の定義
等級 内容
712 鶏卵大以上の瘢痕
10円硬貨大以上の組織陥没
916 5センチメートル以上の線状痕
1214 10円硬貨以上の瘢痕
3センチメートル以上の線状痕

傷はまっすぐ残るとは限りません。
ギザギザに残ってしまった場合(例えばアルファベットのWなど)については、その傷全体の直径ではなく、1本1本の線の長さを足していきます。

顔の傷(外貌醜状)の後遺障害慰謝料は?

慰謝料の金額の算定方法はひとつではありません。

相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)

弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)

で大きく異なります。

顔の傷に関する慰謝料は下表のとおりです。

<後遺障害慰謝料>顔の傷による顔面醜状
等級 自賠責基準 弁護士基準
712 409万円 1000万円
916 245万円 690万円
1214 93万円 290万円

「自賠責保険の基準」と「弁護士基準」とは、慰謝料を算定する時の基準をさします。

後遺障害慰謝料の3基準

慰謝料金額相場の3基準比較
慰謝料算定基準

(1)自賠責保険の基準(自賠責基準)
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準

相手方が提案してくる金額

自賠責保険の基準

任意保険の基準

自賠責保険の基準は、自動車の運転者に加入の義務がある「自賠責保険」に基づいています。自動車による交通事故被害者の救済を目的としており、被害者に最低限の補償を行います。

しかし、補償内容はあくまで最低限にとどまります。
後遺障害が残るなど被害が大きいと、自賠責保険だけでは賠償しきれないことも多いのです。

任意保険の基準は、加害者加入の「任意保険会社」の基準になります。自賠責保険による補償では不十分な場合に、任意保険の保険金を上積みして賠償を行います。しかし、任意保険の算定基準についても、弁護士基準の金額には及びません。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係
弁護士が交渉する金額

弁護士基準

弁護士に依頼していただけたら、この「弁護士基準」で示談交渉をすすめます。「弁護士基準」は裁判でも使われる公正な基準で、慰謝料の相場は最も高くなります。

今回解説している慰謝料は「後遺障害慰謝料」といい、後遺障害等級に応じて慰謝料の目安が決まっているものです。
この後遺障害慰謝料だけでなく、入通院慰謝料(傷害慰謝料)や休業損害に関しても、弁護士基準で計算すると相場が最も高くなります。
詳細を知りたい方は以下の関連記事も参考にしてください。

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顔の傷の後遺障害|無料の相談予約は24時間受付

【24時間・365日】無料電話相談の予約窓口/弁護士とLINEトーク

後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じて基準額が決められています。つまり、後遺障害等級が変わるだけで損害賠償の内容も大きく変わります。まずは適正に後遺障害等級認定を受けることが重要です。そして、後遺障害等級認定を受けた後に重要なことが弁護士基準で慰謝料を計算することです。

アトム法律事務所の無料相談予約受付窓口は

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顔の傷の後遺障害でお困りの方へ(代表弁護士 岡野)

顔の傷の後遺障害は、労働能力喪失の有無など相手方と争うことが多くなります。しかし、労働能力喪失の有無が損害賠償金を大きく左右します。だからこそ、被害者の主張を適切に伝える必要があります。弁護士にお任せいただいたら、精いっぱいそのお手伝いをさせていただきます。加害者側との示談交渉も、弁護士が入ることで慰謝料の増額にくわえて加害者とのかかわりによるストレスからも軽減されます。弁護士への依頼をぜひご検討ください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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