外傷性散瞳|後遺障害|まぶしさ・ぼやけ・視力低下の後遺障害等級と後遺障害慰謝料
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
外傷性散瞳|後遺障害|まぶしさ・ぼやけ・視力低下の後遺障害等級と後遺障害慰謝料
外傷性散瞳の
強いまぶしさ
視界のぼやけ、かすみ
視力低下
→後遺障害に該当する可能性があります。
今回は
後遺障害等級
後遺障害慰謝料
この2点をテーマ解説します。
外傷性散瞳による症状や、後遺障害等級認定のポイントに関しては以下の関連記事がお役に立てます。
関連記事:外傷性散瞳の後遺障害等級と慰謝料
外傷性散瞳の後遺障害|まぶしさ・ぼやけ
外傷性散瞳|まぶしさ・ぼやけ|後遺障害等級は?
外傷性散瞳状態にあると瞳孔が適切に収縮せず、まぶしさを強く感じてしまう状態になります。
強いまぶしさを感じる
視界がぼやけている
こういった症状は、後遺障害認定される可能性があります。
具体的に認定される可能性がある後遺障害等級を確認していきましょう。
まぶしさ・ぼやけ
第11級相当 |
---|
両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
第12級相当 |
1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
第12級相当 |
両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
第14級相当 |
1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
羞明(しゅうめい)とは、まぶしさを強く感じることで、不快感や痛みが引き起こされることをいいます。
「対光反射」は、次のように検査します。
対光反射
電子瞳孔計で瞳に直接光を当てて、2つの「対光反射」をチェックします。
① 直接反射:眼に直接光を当て、光が当てられた方の眼の反応をみる
② 間接反射:眼に直接光を当て、光が当てられていない方の眼の反応をみる
通常、人間の目はまぶしさを感じると瞳孔が縮みます。
そうして目に入る光量を少なく調節しているのです。
対光反射がみられない・鈍いということは、目が散瞳状態にあることを意味します。
反射は自分で意識をした運動・反応ではありません。
ですから、偽ったり、大げさに振る舞うことができません。対光反射の結果は客観的で信頼性が高いと評価されています。
外傷性散瞳|まぶしさ・ぼやけ|後遺障害慰謝料は?
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
11級相当 | 135万円 | 420万円 |
12級相当 | 93万円 | 290万円 |
14級相当 | 32万円 | 110万円 |
弁護士基準で算定すると、いずれの等級も慰謝料は100万円を超えます。
一方、自賠責保険の基準では弁護士基準と比べて、いずれの等級でも3分の1以下の金額が目安になります。
「自賠責保険の基準」と「弁護士基準」というのは、慰謝料を算定する時の基準になります。
基準が違うから、同じ後遺障害等級でも慰謝料の金額に違いが出ます。
後遺障害慰謝料の3基準
慰謝料の基準
(1)自賠責保険の基準(自賠責基準)
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準
このように3つの基準があります。
▼相手方が提案してくる金額
自賠責保険の基準
任意保険の基準
自賠責保険の基準は、自動車の運転者に加入義務のある「自賠責保険」の算定基準です。
任意保険の基準は、自動車の運転者が任意で加入している「任意保険会社」の基準です。
自賠責保険の目的は、被害者の救済です。補償内容としては最低限のものになりますので、自賠責保険だけでは被害者に十分な損害賠償ができないことも多いのです。そんな時に、任意保険の保険金を上積みして、被害者に損害賠償を行います。
▼弁護士が交渉する金額
弁護士基準
弁護士が交渉をする時に目安とします。弁護士基準での算定で、慰謝料の相場は最も高くなります。ちなみに、この弁護士基準は裁判でも使われている公正な基準です。
今記事で解説する慰謝料は「後遺障害慰謝料」といい、後遺障害等級ごとに目安が決まっています。「目安」自体が3つの基準によりマチマチなので、これだけの差が出ているのです。
そして、「後遺障害慰謝料」だけでなく、入通院慰謝料(傷害慰謝料)や休業損害も、弁護士基準で計算すると相場が最も高くなります。詳細を知りたい方は以下の関連記事も参考にしてください。
<関連記事>入通院慰謝料や休業補償・休業損害について
外傷性散瞳の後遺障害|視力低下
外傷性散瞳|視力の低下|後遺障害等級は?
視力の低下も後遺障害に該当する可能性があります。
視力については
低下したのは両目か片目か
どれくらいの視力に下がってしまったか
で後遺障害等級が決まります。
視力の低下
両目の視力低下 | 等級 |
---|---|
0.02以下 | 第2級2号 |
0.06以下 | 第4級1号 |
0.1以下 | 第6級1号 |
0.6以下 | 第9級1号 |
片目の視力低下 | 等級 |
0.02以下 | 第8級1号 |
0.06以下 | 第9級2号 |
0.1以下 | 第10級1号 |
0.6以下 | 第13級1号 |
視力低下は2級2号、4級1号、6級1号、8級1号、9級1号・9級2号、10級1号、13級1号の認定となる可能性があります。
視力については「万国式試視力表」を使って測定します。交通事故にあう前の視力は、例えば「健康診断」や「自動車の免許証の更新時の結果」などで示していきましょう。重要なのは、交通事故との因果関係です。交通事故にあう前・あった後を比較して主張しましょう。
外傷性散瞳|視力の低下|後遺障害慰謝料は?
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第2級2号 | 958万円 | 2370万円 |
第4級1号 | 712万円 | 1670万円 |
第6級1号 | 498万円 | 1180万円 |
第8級1号 | 324万円 | 830万円 |
第9級2号 | 245万円 | 690万円 |
第10級1号 | 187万円 | 550万円 |
第13級1号 | 57万円 | 180万円 |
自賠責保険の基準(自賠責基準)と弁護士基準を比較すると、あらゆる等級において弁護士基準の金額が高いことが分かります。弁護士に依頼すれば、2級は2370万円、4級は1670万円、6級は1180万円が目安になりますが、おそらく相手方から提案される金額ははるかに不足しているでしょう。
これだけ高額な賠償金を受けとれるはずの後遺障害ですら、自賠責基準の金額では不十分です。相手方からの示談案をそのまま受け入れるのではなく、一度弁護士に内容の妥当性を確かめることをオススメします。
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あらゆる後遺障害等級において、弁護士基準での算定が適切な慰謝料獲得に重要です。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。