外傷性散瞳|後遺障害|症状・後遺障害等級認定のポイントを丁寧に解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
外傷性散瞳|後遺障害|症状・後遺障害等級認定のポイントを丁寧に解説
外傷性散瞳(がいしょうせいさんどう)は、目やその周辺に何らかの外力が加わったことで瞳が拡大されたままの状態になることです。交通事故により外傷性散瞳の状態になり、後遺症が残ることがあります。
この記事のメインテーマは
症状
後遺症
後遺障害認定の可能性
主にこの3つです。
外傷性散瞳の後遺障害慰謝料の金額をはじめ、より詳しい等級ごとの特徴を知りたい方は以下の関連記事を参考にしてください。
関連記事:外傷性散瞳の後遺障害等級と慰謝料
外傷性散瞳とは?どんな症状がある?
外傷性散瞳には以下のようなものがあげられるでしょう。
ひどいまぶしさ
視力の低下
視界のかすみ
交通事故の直後は出血などにより、外傷性散瞳の状態であるかが分からない場合も多いようです。
診断するには、両方の目の瞳孔の大きさ・動きなどをペンライトを使って観察します。受傷したほうの目は、瞳孔が大きいままの状態(散瞳状態)にあることがわかります。
外傷性散瞳は「後遺障害」に認定される?
交通事故の損害賠償においては、「後遺障害の有無」が分かれ目になります。それは、交通事故解決のフローからも分かります。
フロー
後遺障害とは
一生懸命治療を継続しても、身体に何らかの症状が残ることがあります。この症状のことを「後遺症」といいます。
後遺症のなかでも、次の<4つ>の条件を満たすものを「後遺障害」といいます。
後遺障害の4要件
① 交通事故での怪我が原因
② 医学的に適切な方法で治療を続けたが症状が残存
③ 将来的に回復困難と見込まれる肉体的・精神的な症状
④ 症状の存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものとして一定の基準に該当
後遺障害に認定されるということは、後遺障害の「等級」がつくことを意味します。
後遺障害等級は1~14級まであり、身体の部位や症状ごとに等級が定められています。
4つの要件を満たし、かつ当てはまる等級があれば後遺障害認定となります。
後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が損害賠償として請求できます。請求項目が増えますので、後遺障害がない場合と比べて損害賠償金(示談金)が増加します。
内訳
外傷性散瞳の後遺症
外傷性散瞳の後遺症には次のような症状があげられます。
外傷性散瞳の後遺症
強いまぶしさを感じる
視界がぼやける
視力が下がる
このような症状が残っている場合、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
後遺障害認定の2つの方法
交通事故の治療をつづけると
治癒または完治する
治療を続けても良くも悪くもならない
のいずれかの時期をむかえることになるでしょう。
「良くも悪くもならない」時期のことを症状固定といいます。
ポイント
症状固定日が交通事故から6ヶ月以上たっていることが、後遺障害認定のひとつの目安とされています。
後遺障害認定を受けるには後遺障害等級認定の申請をしましょう。申請方法は2つあり、被害者が好きな方法を選択できます。
それぞれの方法にはメリットもデメリットもあります。もし、自分の場合はどちらがいいかな?と迷った時は、気軽に相談してください。お話をお伺いして、一緒に考えていきましょう。
後遺障害認定申請方法
(1)事前認定
(2)被害者請求
それぞれの申請フローをみていきます。
(1)事前認定
事前認定のフロー
「症状固定」の診断を受けたら、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼してください。そして、作成してもらった書類は、加害者側の任意保険会社に提出しましょう。あとは、後遺障害等級の認定結果通知を待つだけです。
もう一つの申請方法である「被害者請求」と比べて、被害者自身の負担や手間はかなり少なくなります。しかし、最終的にどのような書類で申請をしたか把握することはできません。もしも想定していた等級認定がされなかったり、後遺障害「非該当」とされた場合、納得は得にくいかもしれません。
(2)被害者請求
被害者請求のフロー
「症状固定」の診断を受けたら、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。次に、そのほかに提出する資料を準備します。提出書類は、被害者自身で自由に決定できます。
外傷性散瞳については、
散瞳状態にあることを示す眼科での検査結果
視力低下を訴える場合は視力検査結果の交通事故前後を比較した資料
などは必須でしょう。
後遺障害認定のポイントは医学的に症状を説明・証明できるかということです。被害者請求では提出資料に工夫ができる点で、事前認定より優れています。こういったことから、弁護士としては「被害者請求」をおすすめします。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
請求者 | 相手方の保険会社 | 被害者自身 |
等級認定
損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査をして、等級に応じて後遺障害慰謝料が算定されます。
被害者自身の手間はかかりますが、「被害者請求」で申請をすることで、後遺障害認定を受けるための工夫を行うことが望ましいです。
外傷性散瞳は後遺障害〇級該当の可能性
以下の症状は「外傷性散瞳」として後遺障害認定される可能性があります。
認定の可能性がある等級
まぶしさ、ぼやけを感じる→11級相当・12級相当・14級相当
視力低下→2級・4級・6級・8級・9級・10級・13級
より詳細な後遺障害等級ごとの内容や慰謝料金額について関心のある方は、下記のページも参考にしてください。
スマホ1台でOK!気軽に無料相談予約できる窓口
この記事のまとめ
後遺障害等級認定の申請は「被害者請求」がおすすめ
視界のぼやけ、かすみや視力低下は後遺障害等級認定される可能性がある
後遺障害認定のポイントのひとつに「被害者請求」があります。「被害者請求」には、被害者自身で資料を集めるなどの負担がかかりますが、弁護士にお任せいただくことも可能です。ですから、弁護士に依頼して被害者請求で後遺障害認定を行うことで、手間は少なく、メリットは大きくすることが可能です。
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強いまぶしさは「後遺障害認定」されるかもしれません
強いまぶしさを感じることは、外傷性散瞳の症状のひとつです。そして、その程度によっては仕事に影響をすることだってあるでしょう。なかなか周囲には理解してもらえないかもしれませんが、後遺障害に認定される可能性があります。そのような不便を感じながら、加害者側とやり取りをするのは大変なストレスです。弁護士に依頼していただければ、慰謝料の増額だけでなく、「わずらわしさ」の軽減にもつながります。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。