交通事故の後に手のしびれが残ったら後遺障害かも?症状と後遺障害等級認定を解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の後に手のしびれが残ったら後遺障害かも?症状と後遺障害等級認定を解説
交通事故の怪我の治療は終わったけれど、手のしびれが残ってしまった…。
手のしびれは、神経症状として後遺障害に認定される可能性があります。
この記事は
症状
後遺症
後遺障害認定の可能性
主にこの3つをメインテーマにしています。
手のしびれの後遺障害等級の詳細、後遺障害慰謝料の金額を知りたい方は以下の関連記事を参考にしてください。
どんな怪我の後遺症で手がしびれる?
手のしびれといっても、いくつかの種類に分けることができます。
感覚異常
突き刺すようなピリピリした痛み
焼けるようなジンジンとした感覚
運動麻痺
思うように力を入れることができない
思うように動かせない
運動失調症
何かを持とうとしたときに手が震える
箸が上手に使えない
医師に伝える際には、どんな感覚なのかをきちんと伝えるとより良いでしょう。
手のしびれの原因はこれかも…
手のしびれは「神経症状」に区分されます。
もちろん、直接手をついてしまって手を傷めて「手にしびれ」が残ることはあります。
しかし、その他にも色々な怪我の後遺症として残る可能性があるものです。
代表的な怪我・診断名としては次のようなものが考えられます。
例
むちうち
椎間板ヘルニア
胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)
脊髄損傷
慢性硬膜下血腫
脳挫傷
交通事故の怪我としては比較的軽度とされている「むちうち」から、命に係わる「硬膜下血腫」・「脳挫傷」まで、色んな怪我で神経症状が後遺症として残る可能性があります。
それぞれの症状の詳細が知りたい方は以下の関連記事を確認してみてください。
手のしびれは「後遺障害」に認定される?
後遺障害の有無は、交通事故の損害賠償で重要なポイントです。それは、交通事故解決のフローからも分かります。
フロー
後遺障害とは
治療を継続しても、身体に症状が残ってしまうことがあります。この症状のことを「後遺症」といいます。
後遺症のなかでも、次の4つの要件を満たすものを「後遺障害」といいます。
後遺障害の4要件
① 交通事故での怪我が原因であること
② 医学的に適切な方法で治療を続けたが症状が残存していること
③ 将来的に回復困難という見込みの肉体的・精神的な症状であること
④ 症状の存在が医学的に認められ、労働能力喪失を伴うものとして一定の基準に該当すること
後遺障害等級は1~14級まであります。そして、後遺症が残る身体の部位や症状に応じて等級が決められています。
4要件を満たしていて、かつ当てはまる等級があれば後遺障害に認定されます。
後遺障害に認定されると、
後遺障害慰謝料
逸失利益
が損害賠償として請求可能になります。
後遺障害がない場合と比べて請求できる項目自体が増えますので、自然と損害賠償金(示談金)が増加します。
内訳
後遺障害認定の2つの方法
治療を継続していると
治癒・完治する
治療を続けても良くも悪くもならない
いずれかをむかえることになります。
「良くも悪くもならない」時期は、症状固定とよびます。
ポイント
交通事故から6ヶ月以上経過して症状固定をむかえることが、後遺障害認定のひとつの目安となります。
後遺障害認定を受けるためには後遺障害等級認定の申請をしましょう。申請方法は2つあるので、好きな方を選ぶことができます。
方とも、メリット・デメリットがありますので、順番にみてみましょう。
後遺障害認定申請方法
(1)事前認定
(2)被害者請求
(1)事前認定
事前認定のフロー
「症状固定」の診断を受けたら、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。作成してもらった後遺障害診断書は、加害者側の任意保険会社に提出します。あとは、後遺障害等級の認定結果通知を待つのみとなります。
「事前認定」は、被害者自身の負担が少ないというメリットがあります。しかし、最終的にどのような書類で認定申請したかを把握できない点がデメリットといえるでしょう。もしも想定していた等級認定結果が得られなかったり、後遺障害「非該当」とされた場合、満足感は感じづらいかもしれません。
(2)被害者請求
被害者請求のフロー
「症状固定」の診断を受けたら、まず医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。次に、提出資料の準備を被害者自身ですすめていきます。被害者請求の申請主体は被害者自身です。どんな資料を後遺障害診断書と併せて提出するかは、被害者自身で自由に決定できます。
医学的に症状を説明・証明できるかということは後遺障害認定で重要な意味を持ちます。医学的な所見などを自身で吟味して提出できるのは「被害者請求」です。
POINT
「被害者請求」は事前認定と比べて手間がかかることは事実です。しかし、後遺障害認定を受けるという目標を達成しやすいのは「被害者請求」といえます。
弁護士に依頼すると資料収集などを任せることも可能です。手間は最小限に、後遺障害認定の成果は最大限にしたいなら被害者請求と弁護士への依頼の組み合わせをおすすめします。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
請求者 | 相手方の保険会社 | 被害者自身 |
後遺障害等級は、損害保険料率算出機構が審査を行います。そして等級に応じて後遺障害慰謝料が算定されます。審査は書面のみで行われますので、書面をみただけで被害者の身体に残るしびれの存在を認めてもらわなくてはいけません。
手のしびれは後遺障害〇級該当の可能性
「手のしびれ」は後遺障害認定される可能性があります。
認定の可能性がある等級
「しびれ」の存在を医学的に証明できる→12級
医学的な証明はできないが合理的に説明できる→14級
このような傾向があります。
しかし、手のしびれという神経症状だけで後遺障害認定を受けることは、実は簡単ではありません。それは、先ほど触れたように「書面」で神経症状の存在を明らかにしなくてはいけないからです。MRI画像で確認できればいいですが、神経症状は画像診断でその存在が確かめられない場合もあります。しかし、被害者自身は確かな「しびれ」を実感しているのに…。というジレンマがあります。
後遺障害認定のサポートができるのは「弁護士」です。交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談し、後遺障害認定を目指した準備を進めると良いでしょう。
より詳細な後遺障害等級ごとの内容や慰謝料金額について関心のある方は、下記のページも参考にしてください。
適正な後遺障害認定を目指して弁護士に依頼を
この記事のまとめ
後遺障害等級認定の申請は「被害者請求」がおすすめ
しびれは後遺障害等級認定される可能性がある
手のしびれに関しても、後遺障害認定を受けられる可能性があります。適切な後遺障害認定を目指す人のために、次にご案内したいのは「弁護士のサポート」です。
ここからは「弁護士無料相談」のご案内です。
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ひとことメッセージ
手のしびれなどの神経症状は後遺障害に認定される可能性のある症状です。しかし、認定を受けることは簡単ではありません。医学的な所見を示すことは重要ですが、もし証明が難しい場合でも、神経症状が身体にあることを合理的に主張することがポイントになります。ぜひ、多数の解決事例から「ノウハウ」をもつ弁護士にお任せください。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。