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脊柱管狭窄症で後遺症が残った…痛み?しびれ?後遺障害等級の申請方法

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

脊柱管狭窄症後遺症

脊柱管狭窄症で後遺症が残った…痛み?しびれ?後遺障害等級の申請方法

脊柱管狭窄症の後遺症?

本ページは「脊柱管狭窄症による後遺症」について弁護士が詳説しています。

交通事故で負った脊柱管狭窄症が原因の後遺症を負ったという方に向けて、

脊柱管狭窄症の症状

後遺障害認定で請求できる慰謝料

などに焦点をあてて解説していきます。

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脊柱管狭窄症の症状|腰痛・しびれ?

脊柱管狭窄症による症状はつぎの通りです。

脊柱管狭窄症の症状

腰痛

間欠性跛行(かんけつせいはこう):休みながらでないと歩行できない

下肢のしびれ

下肢の痛み

排尿障害

症状が進行するにつれて、片足のみに症状が見られていたのが両足へと症状が広がる経過をたどります。

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脊柱管狭窄症の後遺症|痛みで後遺障害認定される?

後遺症(後遺障害)

十分な治療をこれ以上つづけても回復が期待できない状態で残った症状
交通事故では、症状が軽いほうから重いほうにかけて14~1段階までの等級で区分されている

脊柱管狭窄症で残った後遺症は後遺障害に認定される可能性があります。主な後遺障害の例は次の通りです。

脊柱管狭窄症による主な後遺障害

神経障害

脊柱の変形障害

脊柱の可動域制限による運動障害

など、脊柱管狭窄症は主にこのような後遺障害が残る可能性があります。

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脊柱管狭窄症の後遺症で請求できる賠償金

脊柱管狭窄症で負った後遺症で「後遺障害認定」を受けると、交通事故の相手方に対して後遺障害慰謝料逸失利益の請求が可能になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことが原因で受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額は異なります。

弁護士基準による慰謝料の相場
後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことが原因で労働能力が低下・喪失し、将来的な収入が減ることに対して支払われる補償

逸失利益の算出で用いる基本的な計算法はこちらです。

計算式
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

計算のなかに登場する「労働能力喪失率」という項目は、

障害の部位

障害の程度

被害者の職業

などを考慮して増減することがあります。主婦などのケースにおける年収算定方法・ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事で確認してみてください。

<関連記事>交通事故における逸失利益の計算方法

逸失利益は後遺障害慰謝料とおなじように等級ごとに労働能力喪失率の基準が設けられています。後遺障害の認定が受けられたとしても、症状に見合った等級でない場合、適正な補償を得ることにはなりません。後遺障害の認定は後遺障害等級認定の知識が豊富な弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。

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後遺障害等級の申請手続き|脊柱管狭窄症のケース

後遺障害等級認定の手続きの流れ

脊柱管狭窄症で後遺障害等級を申請してから等級が認定されるまでの流れを解説します。

①症状固定

治療による症状の改善が期待できなくなることを症状固定といいます。原則的に事故から約6ヶ月以上経過している場合に後遺障害等級の認定が受けられます。治療期間が6ヶ月よりも短くなると、後遺障害の認定が受けられなくなる可能性が高くなるので定期的な通院が必要になります。

②後遺障害診断書に関する資料の準備

症状固定の診断後は、後遺障害等級の認定のために「後遺障害診断書」と「医学的資料」などを用意します。
後遺障害の申請方法は、事前認定あるいは被害者請求のいずれかの方法を選ぶことができます。

事前認定の流れ

事前認定…被害者が「後遺障害診断書のみ」を任意保険会社に提出する

被害者請求の流れ

被害者請求…被害者が「診断書とその他の医学的資料」を自賠責保険へ提出する

被害者請求での申請は、自ら資料を集める手間が必要になりますが、認定に有利な資料を自分で精査したうえで申請できるのが強みです。資料を集める作業は、弁護士に依頼することで基本的にすべて任せられます。仕事が忙しくてそこまで手が回らないなどお悩みがある方はぜひ、弁護士にご依頼ください。

③損害保険料率算出機構の審査

提出した資料から損害保険料率算出機構による後遺障害等級の基準を満たすかどうかの審査がおこなわれます。審査の結果をふまえて自賠責保険会社による等級認定がおこなわれます。

これよりさらに詳しい認定の流れ、後遺障害診断書の書き方などについては関連記事もあわせてご覧ください。

後遺障害等級が認定されると等級に応じた慰謝料の算定がおこなわれます。脊柱管狭窄症が原因の後遺症で認定が予想される後遺障害等級については、関連記事をご確認ください。

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「脊柱管狭窄症」後遺症認定の悩みは弁護士に無料相談

無料|弁護士相談|予約の窓口はここから

後遺障害等級の申請は初めてだという方が大多数だと思います。初めてのことは分からないことばかりで不安が多いのではないでしょうか。さまざまな疑問やお困りごとは、後遺障害等級の認定に詳しい弁護士に相談してみてください。法律の専門家である弁護士ならではの解決方法をご提案することができます。アトム法律事務所は、交通事故の案件に注力する法律事務所です。多くの実績を積み重ねてきています。アトムの弁護士にぜひご相談ください。こちらの窓口より無料相談の予約を受付中です。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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