脊椎骨折で後遺症が…痛み・腫れの症状?後遺障害はどう申請する?
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
脊椎骨折で後遺症が…痛み・腫れの症状?後遺障害はどう申請する?
本記事は「脊椎骨折の後遺症」について弁護士が解説します。
交通事故で脊椎骨折を負ったら、どのくらいの損害賠償が得られるのでしょうか。納得のいかない示談とならないようにするためには、症状にふさわしい後遺障害等級の認定を得ることが大切です。
脊椎骨折の症状や、後遺障害等級の申請方法まで順を追ってみていきます。
脊椎骨折の基本|骨折の種類と症状
脊椎骨折とは、脊椎(背骨)が骨折することをいい、
脊椎圧迫骨折
脊椎破裂骨折
このような骨折が代表的な種類としてあげられます。
脊椎骨折による症状はつぎの通りです。
脊椎骨折の症状
骨折部位の強い痛み
骨折部位の腫れ
骨折によって活動性が低下し、筋力低下にもつながることが多いです。
脊椎骨折の後遺症|重症は脊髄損傷も伴う?
後遺症(後遺障害)
十分な治療をつづけても、将来的に回復が見込めない状態で残った症状
交通事故の後遺障害は、障害の重さや部位に応じて14段階の等級で区分される
脊椎骨折で残った後遺症は後遺障害に認定される可能性があります。主な後遺障害の症状はつぎの通りです。
脊椎骨折による主な後遺障害
変形障害
運動障害
神経障害(痛み、しびれ)*
麻痺(手足が動かない)*
* 脊椎骨折によって脊髄損傷を伴う場合
など、脊椎骨折では主にこのような後遺障害が残る可能性があります。
脊椎骨折の後遺症認定で増加する慰謝料などの金額
脊椎骨折による後遺症で「後遺障害」が認定されると等級に応じた
後遺障害慰謝料
逸失利益
これら2つの項目を事故の相手方に対して請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことで受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が決められています。
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が低下あるいは喪失し、将来的に手にするはずだった収入が減少したことに対して支払われる損害賠償
基本的な逸失利益の計算法はこちらです。
計算式
基礎収入(年収) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(67歳 - 症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数 |
計算式に出てくる項の「労働能力喪失率」は、障害の部位、障害の程度、被害者の職業などが考慮されて増減することがあります。主婦や無職者などの場合における年収算定方法・ライプニッツ係数一覧などについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
<関連記事>交通事故における逸失利益の計算方法
逸失利益も等級に応じた労働能力喪失率の基準が決められています。後遺障害が認定されても、症状に見合った等級が認定されなければ適正な補償を得ることはできません。後遺障害認定を目指す方は、後遺障害等級認定の知識が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級の申請方法|脊椎骨折のケース
脊椎骨折での後遺障害等級の申請~等級認定までの流れを解説します。
①症状固定
治療による症状の改善が期待できなくなることを症状固定といいます。原則として事故から約半年以上が経過している場合に、後遺障害等級の認定が受けられます。治療期間が半年よりも短いと、後遺障害が認定されなくなる可能性が高くなってしまいます。必要に応じて定期的な通院をつづけましょう。
②後遺障害診断書など医学的資料の準備
症状固定の診断後、後遺障害等級の認定に向けての準備に入ります。具体的には、「後遺障害診断書」などの医学的資料を集めます。
後遺障害の申請方法は2通りあり、事前認定あるいは害者請求のどちらかの方法を選ぶことができます。
事前認定
…被害者が「後遺障害診断書のみ」を任意保険会社に提出する方法
被害者請求
…被害者が「後遺障害診断書」・「その他の医学的資料」を自賠責保険へ提出する方法
被害者請求での申請は自分で資料収集の必要がある分、認定に有利となる資料を自分で精査することができます。弁護士に依頼することで、資料収集の作業を一任することができます。怪我の影響で外出しずらかったり、仕事が忙しいなど、資料集めに不安がある方は弁護士にご依頼ください。
③損害保険料率算出機構の審査
後遺障害等級の基準を満たすかどうか、提出した資料を損害保険料率算出機構が確認して審査をおこないます。審査の結果をふまえて自賠責保険会社が等級認定をおこないます。
認定に関するさらに詳しい流れ、後遺障害診断書の書き方などについては関連記事をご確認ください。
<関連記事>後遺障害等級の申請方法
後遺障害等級の認定で、等級に応じた慰謝料の算定がおこなわれます。脊椎骨折による後遺症で認定の可能性がある後遺障害等級については関連記事をご確認ください。
<関連記事>脊椎骨折による後遺障害等級と慰謝料
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。