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脛骨骨折の後遺症|後遺症や慰謝料、慰謝料請求の流れを解説!

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

脛骨骨折後遺症

脛骨骨折の後遺症|後遺症や慰謝料、慰謝料請求の流れを解説!

脛骨骨折の後遺症は?
本記事のポイント

脛骨骨折では、偽関節、脛骨の変形、足の短縮、足関節や足指関節の機能障害、醜状障害、痛みやしびれといった後遺症が残る可能性がある。

これらの後遺症についてどれくらいの慰謝料が請求できるのか後遺障害等級認定や慰謝料請求の流れはどのようなものかを解説

交通事故で骨折をすると、後遺症が残るのか?その場合どれくらいの慰謝料を請求できるのか?ということが気になると思います。

そこでこの記事では、脛骨骨折で残る後遺症と、その後遺症に対する慰謝料を請求する流れについて解説しています。

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脛骨骨折とは|症状、後遺症を解説

脛骨骨折の症状

脛骨とはひざ下に伸びる2本の骨のうち、太い方のことを言います。脛骨骨折には、以下のような症状があります。

骨折部の腫れ、痛み

内出血

皮膚の損傷、炎症

脛骨があるひざ下は、皮膚が薄くなっています。そのため、折れた骨が皮膚を突き破る開放骨折となることが多いです。この場合、傷口に炎症が起こり、感染症を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。

脛骨骨折で後遺症は残る?

後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される

骨の癒合には血流の量が関係していると言われていますが、脛骨は血流が少ないため、特に下1/3を骨折した場合には、癒合が上手くいかないなどの後遺症が残る可能性があります。脛骨骨折による後遺症は、以下の通りです。

脛骨骨折の後遺症
偽関節 骨の癒合が上手くいかず、関節でない部分が関節のように曲がること
脛骨の変形 骨がずれて癒合するなどして変形が生じること
足の短縮 骨がずれて癒合するなどして足の長さが短くなること
足関節・足指関節の機能障害 脛骨周辺の神経が損傷することで、足関節や足指関節の動きに支障が生じること
醜状障害 開放骨折による傷痕が残ること
痛み・しびれ 脛骨周辺の神経が損傷することで、痛みやしびれが残ること
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脛骨骨折の後遺症|慰謝料請求の流れ

脛骨骨折の後遺症により増える慰謝料は?

交通事故による脛骨骨折で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償

脛骨骨折による後遺症が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。

脛骨骨折の後遺障害等級と慰謝料
等級 慰謝料*
7 1000万円
8 830万円
9 690万円
10 550万円
11 420万円
12 290万円
13 180万円
14 110万円

*被害者側の弁護士が示談交渉で提示する金額

症状別の後遺障害等級についてはこちら
後遺障害逸失利益については、下の計算機をご利用ください。等級と年収等を入力していただくことで、簡単に確認ができます。

[keisankibn]

後遺障害等級の申請方法|脛骨骨折の場合

では、実際に脛骨骨折で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。後遺障害等級認定を受ける場合は、原則治療開始から症状固定まで約6カ月以上経っている必要があります。これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

なお、6カ月とはむちうちの平均治療期間です。

②後遺障害診断書など書類の用意

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を集めます。後遺障害等級認定の審査は、基本的に申請者から提出された資料のみを見て行われますので、これは非常に重要です。

なお、後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」「被害者請求」の2種類があり、どちらを選ぶかによって集める資料と提出先が変わります。申請方法ごとに確認していきましょう。

事前認定の流れ
事前認定の特徴

集める資料:後遺障害診断書

提出先:加害者側の任意保険会社

特徴:後遺障害診断書以外の必要資料は保険会社が集めてくれる。保険会社主体となるので、審査に有利になる資料の追加などは難しい

被害者請求の流れ
被害者請求の特徴

集める資料:必要資料一式

提出先:加害者側の自賠責保険会社

特徴:被害者主体の申請となるので、必要資料の他、審査に有利になる資料を追加することができる

被害者請求で集める資料

後遺障害診断書、医師による診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
※資料集めは、弁護士に依頼することもできます

③損害保険料率算出機構による審査

必要資料を保険会社に送ると、それが審査期間である損害保険料率算出機構に渡り、審査が行われます。

結果が出るまでには平均30日間ほどかかりますが、場合によっては数ヶ月~数年かかることもあります。

示談交渉のポイント

後遺障害等級認定の結果が出て、他の損害額も確定すると、加害者側との示談交渉が始まります。

ここで注意すべきなのが、①交渉相手は加害者側任意保険会社であるということ②加害者側から提示される慰謝料金額は低額であるということです。

任意保険会社は日ごろから示談交渉を行う交渉のプロです。そのため、提示された金額を増額させようとしても、十分に増額できない可能性が高いです。

そのため、十分な金額で合意に至るためには、弁護士に示談交渉を依頼していただくことが望ましいです。

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脛骨骨折の慰謝料請求は弁護士に相談を

脛骨骨折の後遺障害等級認定や示談交渉については、弁護士にご相談ください。専門的な知識と経験をもとに、準備や交渉を代行いたします。

アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けております。後遺障害等級認定に関する疑問や加害者側とのやり取りで感じた疑問に関するご相談も受けております。まずはお気軽にご連絡ください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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