脛骨骨折の後遺症|後遺障害等級や後遺障害慰謝料を症状別に解説!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
脛骨骨折の後遺症|後遺障害等級や後遺障害慰謝料を症状別に解説!
本記事のポイント
脛骨骨折では、偽関節、脛骨の変形、足の短縮、足関節・足指関節の機能障害、醜状障害、痛み・しびれといった後遺症が残る可能性がある
脛骨骨折による後遺障害が該当する後遺障害等級と後遺障害慰謝料の金額を、症状別にご紹介
脛骨骨折で後遺症が残ると、後遺障害等級は何級になるのか?後遺障害慰謝料はどれくらいの金額になるのか?などが気になると思います。
そこで本記事では、脛骨骨折の後遺症が該当する等級と慰謝料を、後遺症の症状別にご紹介しています。
後遺障害等級認定の申請方法についてはこちらをご覧ください。
脛骨骨折による偽関節の後遺障害等級と慰謝料
偽関節とは
骨折部分の血行不良や栄養障害、癒合部分のずれによって骨癒合がうまくいかず、関節とは別の部分が関節のように動くようになること。脛骨の場合は下1/3での骨折で発生しやすい。
脛骨骨折によって偽関節が生じた場合の後遺障害等級は、以下のようになります。
等級 慰謝料 |
内容 |
---|---|
7級10号 1000万円 |
脛骨または脛骨と腓骨両方の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とするもの |
8級9号 830万円 |
脛骨または脛骨と腓骨両方の骨幹部等に偽関節を残すが、常には硬性補装具を必要としないもの |
慰謝料は、示談後遺症で被害者側の弁護士が提示する金額
脛骨骨折による脛骨の変形の後遺障害等級と慰謝料
脛骨の変形とは
脛骨骨折で骨癒合がうまくいかなかった場合、他脛骨の変形が生じることがある。
脛骨骨折による脛骨の変形が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
12級8号 290万円 |
▼脛骨が15度以上屈曲して変形癒合したもの ▼脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの ▼脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの |
慰謝料は、示談後遺症で被害者側の弁護士が提示する金額
ここでいう変形とは、目で確認したときにもわかる程度の変形を指します。レントゲン写真などで確認して初めてわかるような変形については、これに該当しないため注意が必要です。
脛骨骨折による足の短縮の後遺障害等級と慰謝料
足の短縮とは
脛骨骨折で骨癒合がうまくいかなかった場合、ひざ下の長さが短くなる可能性がある。
脛骨骨折による足の短縮が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
8級5号 830万円 |
5cm以上の短縮 |
10級8号 550万円 |
3cm以上5cm未満の短縮 |
13級8号 180万円 |
1cm以上3cm未満の短縮 |
慰謝料は、示談後遺症で被害者側の弁護士が提示する金額
子供の骨折では、足の短縮とは逆に骨折した足が長く成長しすぎる「過成長」が見られる場合があります。これは成長とともにみられるものですので、子供の場合は骨折が治った後も経過観察を続けていく必要があります。
足関節・足指関節の機能障害の等級と慰謝料
足関節・足指関節の機能障害とは
ひざ下を通り、足首や足の指を動かす筋肉を支配している腓骨神経を損傷することで、足首や足の指関節を上手く動かせなくなる場合がある。
脛骨骨折による足関節・足指関節の機能障害が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
8級 830万円 |
足関節が全く可動しないか、可動域が10%以下に制限される |
9級 690万円 |
1足の足指の全部の用を廃した |
10級 550万円 |
足関節の可動域が1/2以下に制限される |
11級 420万円 |
1足の親指を含む2以上の足指の用を廃した |
12級 290万円 |
▼足関節の可動域が3/4以下に制限される ▼1足の親指または他の4つの足指の用を廃した |
13級 180万円 |
▼1足の人差し指の用を廃した ▼1足の人差し指を含む2つの足指の用を廃した ▼1足の中指以下の3つの足指の用を廃した |
14級 110万円 |
1足の中指以下の1つまたは2つの足指の用を廃した |
慰謝料は、示談後遺症で被害者側の弁護士が提示する金額
脛骨骨折による醜状障害の後遺障害等級と慰謝料
醜状障害とは
ひざ下の脛骨を覆う皮膚はあまり厚くないため、骨折の際に骨が皮膚を突き破ることがある(開放骨折)。この傷痕が消えずに残ることを、醜状障害という。
脛骨骨折による醜状障害が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
14級5号 110万円 |
下肢の露出面(股関節以下から足の甲まで)に手のひら大の醜いあとを残すもの |
慰謝料は、示談後遺症で被害者側の弁護士が提示する金額
脛骨骨折による痛み・しびれの後遺障害等級と慰謝料
痛み・しびれとは
脛骨周辺の筋肉や神経が骨折によって損傷することで、骨折自体が治っても痛みやしびれが残ることがある。
脛骨骨折による痛み・しびれが該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
12級13号 290万円 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 110万円 |
局部に神経症状を残すもの |
慰謝料は、示談後遺症で被害者側の弁護士が提示する金額
「頑固な神経症状」と「神経症状」は、神経学的な検査結果があるか、レントゲン・MRI画像などの所見があるかという点で区別されます。
痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、医学的な証明はやや不十分であるもの症状があると推定できる場合は14級9号に該当します。
脛骨骨折の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
脛骨骨折で後遺症が残ったら、ぜひ弁護士にご相談ください。
後遺症に対する後遺障害慰謝料を請求するためには、①後遺障害等級が認定されること、②加害者側との示談交渉を行うことが必要です。
後遺障害等級の認定を受け、十分な金額の慰謝料を受け取るためには、専門的な知識や経験に基づいた対策をすることが望ましいです。
アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を行っております。具体的なご依頼のお話だけではなく、今後どうするべきか、慰謝料や示談金はどれくらいの金額が妥当かといったご相談も受け付けております。まずはお気軽にご連絡下さい。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。