腰椎横突起骨折の後遺障害|症状や後遺障害等級、慰謝料請求の流れを解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
腰椎横突起骨折の後遺障害|症状や後遺障害等級、慰謝料請求の流れを解説
本記事のポイント
腰椎横突起骨折では、痛みやしびれが後遺障害として残る場合がある。
交通事故の後遺障害に等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できる。
交通事故で腰椎横突起を骨折して後遺障害が残ると、どのような慰謝料をどれだけ請求できるのか、どのような流れで慰謝料請求するのかが気になると思います。
そこでこの記事では、腰椎横突起骨折で残る後遺症が該当する後遺障害等級とその慰謝料・逸失利益の金額、慰謝料請求の流れをご紹介しています。
腰椎横突起骨折の基礎知識|症状、後遺障害を解説
腰椎横突起骨折の症状
腰椎横突起とは、腰椎の両側に伸びる突起のような骨のことです。腰椎横突起には周辺の筋肉が付着していて、筋肉の力や動きを腰椎に伝える役割を果たしています。
腰椎横突起を骨折すると、以下のような症状が出てきます。
腰痛
圧痛(押すと痛い)
動作痛(腰を動かすときの痛み)
痛みは相当強く、立つ、座る、歩くなど、どのような動作をするにおいても激痛が走るようです。
腰椎横突起骨折で後遺症は残る?
後遺症(後遺障害)
これ以上治療を行っても大幅な改善は見られないと判断された症状。
交通事故で後遺障害が残ると、審査を通して14段階に分けられた後遺障害等級が認定される
腰椎横突起骨折そのものを理由とした後遺障害は、基本的には残りにくいと言われています。
ただし、腰椎横突起骨折のきっかけとなった衝撃によって神経や筋肉が損傷することで、後遺障害が残る場合はあります。また、腰椎周りの筋肉に引っ張られて腰椎横突起の骨癒合がうまくいかなかった場合も、後遺障害が残る可能性があります。
そうした場合の症状は、以下の通りです。
腰椎横突起骨折の後遺障害
神経症状
→慢性的なしびれや痛みなど
腰椎横突起骨折の後遺障害|慰謝料請求の流れ
腰椎横突起骨折の後遺障害により増える慰謝料は?
交通事故によって生じた後遺障害に対して後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
後遺障害の逸失利益
後遺障害により労働能力が失われ、退職や転勤を余儀なくされたり、出世が難しくなったりしたことで得られなくなった将来の収入に対する補償。
腰椎横突起を骨折した際に残る可能性のある後遺障害が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
等級 | 慰謝料* |
---|---|
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
*示談交渉の際に被害者側の弁護士が提示する金額
→各等級の詳しい内容についてはこちら
後遺障害逸失利益の金額は、以下の自動計算機に等級や年収等を入力していただくことで、確認ができます。
注意点として、
① 後遺障害が残っても必ずしも等級認定されるとは限らない
② 示談交渉で加害者側から提示される後遺傷害慰謝料や逸失利益は、低めに計算されている
ということがあります。
後遺障害等級認定も示談交渉も、弁護士に相談することで専門家としてのアドバイス・サポートを受けることができます。
加害者側から示談金額の提示を受けたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級の申請方法|腰椎横突起骨折の場合
①症状が固定される
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。交通事故でのけがは、症状固定を以て後遺症となります。そのため、後遺障害等級認定の申請ができるのは、症状固定後になります。
ポイント
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書など書類の用意
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を集めます。後遺障害等級認定の審査は基本的に、提出した資料のみを見て行われますので、これは非常に重要です。
後遺障害等級認定の方法は2種類あり、どちらを選ぶかによって集める資料と提出先が変わりますので、確認していきましょう。
事前認定の場合
後遺障害等級認定の申請方法のひとつは、事前認定です。
事前認定では、被害者の方が集めるのは後遺障害診断書のみとなります。そしてそれを加害者側任意保険会社に提出すると、残りの必要資料は保険会社が集めてくれます。
手間がかからないという点がメリットですが、必要最低限の資料しか提出できず、事務的な手続きになりがちという点に注意が必要です。
被害者請求の場合
もうひとつの後遺障害等級認定の方法は、被害者請求です。
被害者請求では、すべての資料を被害者の方が集め、加害者側の自賠責保険会社に提出します。そのため手間がかかりますが、審査に有利になるような追加資料を添付することができます。
また資料集めは、依頼していただくことで弁護士が代行いたします。
被害者請求で集める資料
後遺障害診断書、医師による診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
③損害保険料率算出機構による審査
申請方法に応じた資料を集め、保険会社に提出すると、そこから資料が審査機関である「損害保険料率算出機構」に渡ります。
損害料率算出機構での審査結果は、平均で30日以内に出ます。しかし症状によっては結果が出るまでに数ヶ月から数年かかることもあります。
示談交渉のポイント
後遺障害等級認定の結果が出て、他の損害額も確定すると、加害者側との示談交渉が始まります。
ここで注意すべきなのが、①交渉相手は加害者側任意保険会社であるということ、②加害者側から提示される慰謝料金額は低額であるということです。
任意保険会社は日ごろから示談交渉を行う交渉のプロです。そのため、提示された金額を増額させようとしても、十分に増額できない可能性が高いです。
そのため、十分な金額で合意に至るためには、弁護士に示談交渉を依頼していただくことが望ましいです。
無料相談|慰謝料請求は弁護士まで
腰椎横突起骨折で後遺症が残った場合、①後遺障害等級認定を受ける、②加害者側任意保険会社と示談交渉をするということが必要になります。
後遺障害等級認定は必ずしも認定されるとは限りませんし、示談交渉では加害者側に主導権を握られると低額な金額しか獲得できない可能性があります。
こうした慰謝料請求の流れに不安や疑問のある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所なら、LINEや電話からの無料相談も可能です。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。