腰椎横突起骨折の後遺障害|後遺障害等級や後遺障害慰謝料を症状別にご紹介
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
腰椎横突起骨折の後遺障害|後遺障害等級や後遺障害慰謝料を症状別にご紹介

本記事のポイント
腰椎横突起骨折に伴い、痛みやしびれの残存という後遺障害が残る可能性がある
後遺障害に対し後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができる。
交通事故で腰椎横突起を骨折し後遺障害が残ると、どれ位の慰謝料を請求できるのかが気になりますよね。
そこでこの記事では、腰椎横突起骨折に伴う後遺障害が該当する後遺障害等級と、その慰謝料・逸失利益の金額について解説しています。
腰椎横突起骨折による後遺障害の等級と慰謝料
腰椎横突起骨折とは?
腰椎横突起とは、腰椎の両側に伸びる突起のような骨のことです。腰椎横突起には周辺の筋肉が付着していて、筋肉の力や動きを腰椎に伝える役割を果たしています。

交通事故ではこの腰椎横突起を骨折することがあり、これを「腰椎横突起骨折」といいます。
腰椎横突起骨折によるしびれ・痛みの後遺障害等級・慰謝料は?
腰椎横突起を骨折して骨癒合がうまくいかなかったり、受傷時の衝撃で神経や筋肉が損傷したりすると、慢性的な痛みやしびれが後遺障害として残る可能性があります。
そうした場合の後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
等級 慰謝料* |
症状 |
---|---|
12級 290万円 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 110万円 |
局部に神経症状を残すもの |
*示談交渉の時に被害者側の弁護士が提示する金額
後遺障害等級12級と14級の違いは、神経学的な検査結果があるか、レントゲン・MRI画像などの所見があるかという点です。
痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、医学的な証拠はやや不足しているが症状があることを推定できる場合は14級9号に該当します。
なお、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料の他に後遺障害逸失利益も請求できるようになります。これは、後遺障害によって得られなくなった将来の収入に対する補償です。
この金額については、以下の計算機に等級や年収等を入力してご確認ください。
[keisankibn]注意
ここでご紹介した金額は、示談交渉時に被害者側の弁護士が主張する金額です。
加害者の代理人である保険会社が提示してくる金額はもっと低額ですので、妥当な慰謝料を受け取るためには、加害者側の提示額よりも高い金額で合意する必要があります。
しかし任意保険会社は交渉のプロであるため、十分に増額させるためには、弁護士に交渉の代行を依頼することが望ましいです。
腰椎横突起骨折の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
示談交渉では加害者側から低額な慰謝料金額を提示されること、それを増額させるためには弁護士に交渉を依頼すべきだということは先にご説明した通りです。
この他にも、後遺障害に関する慰謝料請求においては、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではないということにもご注意ください。
この後遺障害等級認定についても、サポート経験のある弁護士に相談することがお勧めです。
アトム法律事務所では、LINEや電話でも無料相談を行っております。まずはお気軽にご連絡ください。

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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。