第一腰椎圧迫骨折の後遺障害|症状や後遺障害等級、慰謝料請求の流れを解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
第一腰椎圧迫骨折の後遺障害|症状や後遺障害等級、慰謝料請求の流れを解説
本記事の内容
第一腰椎圧迫骨折で残る可能性のある後遺障害
第一腰椎圧迫骨折による後遺症が該当する後遺障害等級と慰謝料
後遺障害等級認定の申請方法
交通事故による第一腰椎圧迫骨折で後遺障害が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
その場合、後遺障害等級はどのようにしたら認定されるのか、後遺障害慰謝料はどれくらいの金額になるのかが気になりますよね。
本記事では、第一腰椎圧迫骨折で得られる後遺傷害慰謝料と、後遺障害等級認定の申請方法について解説しています。
第一腰椎圧迫骨折の基礎知識|症状と後遺障害を解説
第一腰椎圧迫骨折の症状
腰椎とは、背骨を構成するブロック状の「椎体」という骨のうち、腰部分に位置するもののことを指します。腰椎は5つあり、その1番上のものを第一腰椎(L1)といいます。
そしてこの第一腰椎が、上下からの衝撃で潰れるように折れることを、第一腰椎圧迫骨折といいます。
第一腰椎圧迫骨折が発生した場合、以下のような症状があります。
第一腰椎圧迫骨折の症状
疼痛
側腹部痛
側胸部痛
下腹部痛
叩打痛(骨折部を軽くたたいた時の痛み)
後弯変形(猫背の様に背骨が丸く変形する)
また、第一腰椎圧迫骨折では、折れた骨が腰椎の後ろを走る脊柱管を傷つけ、その内部を走る脊髄を圧迫することがあります。
第一腰椎近くを走る脊髄は下肢の運動と排泄機能に関係するため、この場合には以下のような症状も見られます。
脊髄を圧迫している場合の症状
胃腸痛、便秘
下肢の麻痺
さらに、第一腰椎近くには神経も走っていますので、この神経を圧迫していた場合には、以下の症状も見られます。
神経を圧迫している場合の症状
下肢のしびれ
第一腰椎圧迫骨折で後遺障害は残る?
後遺障害(後遺症)
これ以上治療を続けても大幅な改善は期待できないと判断された症状。
交通事故で後遺障害を負うと、審査を経て14段階に分けられた後遺障害等級が認定される。
第一腰椎圧迫骨折では、後遺障害が残る可能性があります。具体的な症状としては、以下のものがあります。
第一腰椎圧迫骨折の後遺症
腰椎の変形
胸腰部の可動域制限
下肢の麻痺
痛み、しびれ
第一腰椎圧迫骨折の慰謝料請求
第一腰椎圧迫骨折の後遺障害で増える慰謝料は?
交通事故による後遺障害に後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
後遺障害の逸失利益
後遺障害による労働能力の喪失で異動や退職を余儀なくされたり出世が難しくなったりして得られなくなった、将来の収入に対する補償。
第一腰椎圧迫骨折が該当する後遺障害等級と慰謝料の金額は、以下の通りです。
等級 | 慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 1180万円 |
9級 | 690万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
後遺障害等級の申請方法|第一腰椎圧迫骨折の場合
では、交通事故による第一腰椎圧迫骨折で後遺症が残り、慰謝料を請求するまでの流れについてご紹介します。
①症状が固定される
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書など書類の用意
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を集めます。後遺障害等級認定の審査は、基本的に申請者から提出された資料のみを見て行われますので、これは非常に重要です。
なお、後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」「被害者請求」の2種類があり、どちらを選ぶかによって集める資料と提出先が変わります。申請方法ごとに確認していきましょう。
事前認定の特徴
集める資料:後遺障害診断書
提出先:加害者側の任意保険会社
特徴:後遺障害診断書以外の必要資料は保険会社が集めてくれる。保険会社主体となるので、審査に有利になる資料の追加などは難しい
被害者請求の特徴
集める資料:必要資料一式
提出先:加害者側の自賠責保険会社
特徴:被害者主体の申請となるので、必要資料の他、審査に有利になる資料を追加することができる
被害者請求で集める資料
後遺障害診断書、医師による診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
※資料集めは、弁護士に依頼することもできます
③損害保険料率算出機構による審査
必要資料を保険会社に送ると、それが審査期間である損害保険料率算出機構に渡り、審査が行われます。
結果が出るまでには平均30日間ほどかかりますが、場合によっては数ヶ月~数年かかることもあります。
示談交渉のポイント
後遺障害等級認定の結果が出て、その他の損害も確定したら、加害者側との示談交渉が始まります。そこで慰謝料などの金額を決めていくのですが、①加害者側から提示される金額は低額、②交渉相手は加害者側の任意保険会社であるという点に注意が必要です。
加害者側から提示される金額は、この記事でご紹介した、被害者側の弁護士が提示する金額よりも低額です。そのため、十分な金額を得るためには提示された金額よりも高い金額で合意する必要があるのですが、任意保険会社は交渉のプロですので、十分に増額させることは簡単ではありません。
第一腰椎圧迫骨折の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
第一腰椎圧迫骨折で後遺症が残ると、後遺障害慰謝料を受け取れます。しかし、後遺障害等級認定の結果や示談交渉次第では、後遺障害慰謝料を請求できなかったり、本来受け取ってしかるべき金額よりも低い金額しか受け取れなかったりします。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。専門家の観点から、後遺障害等級認定の申請サポートや示談交渉の代行を致します。
骨折による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。