第一腰椎圧迫骨折の後遺障害|後遺障害等級や後遺障害慰謝料を症状別にご紹介
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
第一腰椎圧迫骨折の後遺障害|後遺障害等級や後遺障害慰謝料を症状別にご紹介
この記事のポイント
第一腰椎圧迫骨折では、「腰椎の変形」「下肢の麻痺」「胸腰部の可動域制限」「痛み・しびれ」といった後遺症が残る可能性がある
それぞれの症状別に、後遺障害等級と後遺障害慰謝料をご紹介
第一腰椎圧迫骨折とは、背骨の腰部分を構成する腰椎のうち一番上のもの(L1)が、上下からの衝撃で潰れるように折れることです。
これにより後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。
この記事では、腰椎圧迫骨折による後遺症が該当する後遺障害等級と後遺障害慰謝料を解説しています。
腰椎の変形の後遺障害等級と慰謝料
腰椎の変形とは
骨折の後骨が上手く癒合しなかったり、ずれて癒合したりすることにより、椎体に変形が残る場合がある。
椎体の変形が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
6級5号・1180万円 |
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X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどちらかに該当する。 ▽2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている ▽1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、側彎度が50度以上になっている |
8級相当・830万円 |
X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどれかに該当する ▽1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じている ▽側彎度が50度以上である など |
11級7号・420万円 |
以下のいずれかに該当するもの ▽第一腰椎圧迫骨折を残しており、それがX線写真等で確認できる ▽腰椎固定術が行われた ▽3個以上の脊椎について、椎弓切除等、椎弓形成術を受けた |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
可動域制限の後遺障害等級と慰謝料
可動域制限とは
関節などの動く範囲が、受傷前よりも狭くなること。
第一腰椎圧迫骨折では、胸腰部に可動域制限が生じ、
座った状態で上体を前後に倒す
座った状態で上体を左右に倒す
座った状態で上体を左右に回す
という動きに制限が出る場合がある。
腰胸部の可動域制限が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
8級2号・830万円 |
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次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの ▽頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの ▽頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの ▽項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
下肢の麻痺の後遺障害等級と慰謝料
下肢の麻痺とは
第一腰椎周辺の脊髄は下半身の感覚に関係しており、ここを損傷すると足の麻痺が生じる場合がある。
下肢の麻痺が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
1級1号・2800万円 |
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▽高度の対麻痺がある ▽中等度の対麻痺であって、日常生活で常時介護を要するもの |
2級1号・2370万円 |
▽中等度の対麻痺であって、日常生活で随時介護を要するもの |
3級3号・1990万円 |
▽中等度の対麻痺がある(ただし、常時介護や随時介護を要しないもの) |
5級2号・1400万円 |
▽軽度の対麻痺がある ▽一下肢の高度の単麻痺がある |
7級4号・1000万円 |
一下肢の中等度の単麻痺がある |
9級10号・690万円 |
一下肢の軽度の単麻痺がある |
12級13号・290万円 |
▽運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺がある ▽運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害がある |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
痛み・しびれの後遺障害等級と慰謝料
痛み・しびれとは
第一腰椎圧迫骨折で周辺の筋肉や神経が損傷した場合、骨折自体は治っても痛みやしびれが残る場合がある。
痛みやしびれが該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
等級 慰謝料 |
症状 |
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12級 290万円 |
痛みがあり、X写真やMRI画像などで骨折部分に異常が確認できる |
14級9号 110万円 |
X線写真やMRI画像などで骨折部分に異常を確認することはできないが、痛みがあることは推測できる |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
後遺障害等級12級と14級は、神経学的な検査結果があるか、レントゲン・MRI画像などの所見があるかという点から区別されます。
第一腰椎圧迫骨折の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
第一腰椎圧迫骨折による後遺症が該当する後遺障害等級と慰謝料をご紹介してきました。
しかし注意していただきたいのは、①後遺障害等級は必ずしも認定されるわけではないことと、②示談交渉で加害者側が提示してくるのはもっと低い金額であるということです。
後遺障害等級が認定されるためには審査を通過しなくてはなりませんし、十分な慰謝料を得るためには加害者側から提示された金額よりも高い金額で合意を取り付ける必要があります。これらについて弁護士にご相談いただくと、専門的な知識と経験をもとにサポートをさせていただきます。
アトム法律事務所では、
加害者側から提示された金額は妥当なのか
どれくらい増額の余地があるのか
後遺障害等級が認定される可能性はあるか
など、正式なご依頼だけではなく、相談のみの受付もしております。
LINEや電話での無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。