腰椎圧迫骨折の後遺症|後遺障害等級と慰謝料を症状別に解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
腰椎圧迫骨折の後遺症|後遺障害等級と慰謝料を症状別に解説
この記事のポイント
腰椎圧迫骨折では、「腰椎の変形」「麻痺」「胸腰部の可動域制限」「痛み・しびれ」といった後遺症が残る可能性がある
それぞれの症状別に、後遺障害等級と後遺障害慰謝料をご紹介
腰椎圧迫骨折とは、背骨の腰部分を構成する腰椎が、上下からの衝撃で潰れるように折れることです。
これにより後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。
この記事では、腰椎圧迫骨折による後遺症が該当する後遺障害等級と後遺障害慰謝料を解説しています。
→後遺障害等級認定の流れについてはこちら
症状別|腰椎圧迫骨折による後遺障害等級と慰謝料
腰椎圧迫骨折による腰椎の変形の後遺障害等級と慰謝料
腰椎の変形とは
腰椎圧迫骨折後、骨の癒合が上手くいかなかったなどの理由で変形が残ること。
腰椎圧迫骨折による腰椎の変形が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
6級5号・1180万円 |
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X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどちらかに該当する。 ■2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている ■1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、側彎度が50度以上になっている |
8級相当・830万円 |
X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどれかに該当する ■1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じている ■側彎度が50度以上である など |
11級7号・420万円 |
以下のいずれかに該当するもの ■腰椎圧迫骨折を残しており、それがX線写真等で確認できる ■腰椎固定術が行われた ■3個以上の脊椎について、椎弓切除等、椎弓形成術を受けた |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
腰椎圧迫骨折による麻痺の後遺障害等級と慰謝料
麻痺とは
腰椎圧迫骨折により、その周辺にある神経や脊椎が損傷し、麻痺が発生すること。
腰椎圧迫骨折による麻痺が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
後遺障害等級
腰椎圧迫骨折による麻痺
1級1号・2800万円 |
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■高度の四肢麻痺がある ■高度の対麻痺がある ■中等度の四肢麻痺であって、日常生活で常時介護を要するもの ■中等度の対麻痺であって、日常生活で常時介護を要するもの |
2級1号・2370万円 |
■中等度の四肢麻痺がある ■軽度の四肢麻痺であって、日常生活で随時介護を要するもの ■中等度の対麻痺であって、日常生活で随時介護を要するもの |
3級3号・1990万円 |
■軽度の四肢麻痺がある(ただし、常時介護や随時介護を要しないもの。) ■中等度の対麻痺がある(ただし、常時介護や随時介護を要しないもの) |
5級2号・1400万円 |
■軽度の対麻痺がある ■一下肢の高度の単麻痺がある |
7級4号・1000万円 |
一下肢の中等度の単麻痺がある |
9級10号・690万円 |
一下肢の軽度の単麻痺がある |
12級13号・290万円 |
■運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺がある ■運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害がある |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
腰椎圧迫骨折による痛み・しびれの後遺障害等級と慰謝料
痛み・しびれとは
骨折により周辺の神経が損傷することで、骨折が治った後も痛みやしびれが残ること
痛みやしびれが該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
後遺障害等級
腰椎圧迫骨折による痛み・しびれ
等級 慰謝料* |
症状 |
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12級13号 290万円 |
痛みがあり、X写真やMRI画像などで骨折部分に異常が確認できる |
14級9号 110万円 |
X線写真やMRI画像などで骨折部分に異常を確認することはできないが、痛みがあることは推測できる |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
腰椎圧迫骨折による可動域制限の後遺障害等級と慰謝料
可動域制限
関節等が動く範囲が負傷前に比べて狭くなること。腰椎圧迫骨折では、胸腰部に可動域制限が生じる場合がある。
胸腰部に可動域制限が生じると、
原則として座った状態で上体を前後に倒す
座った状態で上体を左右に倒す
座った状態で上体を左右に回す
という動きに制限が生じる。
胸腰部の可動域制限による後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
後遺障害等級
腰椎圧迫骨折による可動域制限
8級2号・830万円 |
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次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの ■頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの ■頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの ■項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
慰謝料請求のポイントと弁護士相談のご案内
後遺障害等級の申請においては、
後遺障害等級は必ず認定されるとは限らない
慰謝料金額は示談交渉次第
という点に注意が必要です。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級が認定されていないと請求できません。そのため、まずは等級が認定されることが重要です。
後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出した資料のみを見て行われるため、どのような資料を提出するか、資料の内容をどう工夫するかが非常に大切です。
また、この記事でご紹介した後遺障害慰謝料の金額は、あくまで「示談交渉で被害者側弁護士が提示する金額」であり、この金額をそのまま受け取れるわけではありません。
もっと低い金額を提示してくる加害者側保険会社と交渉をして、その金額が決まります。
弁護士にご相談いただくと、十分な後遺障害慰謝料を獲得するために必要な後遺障害等級認定の申請や示談交渉のサポートを専門的な観点から行います。まずはお気軽に、無料相談にてお話をお聞かせください。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。