外傷性てんかんの後遺障害|後遺障害等級や後遺障害慰謝料を症状別に解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
外傷性てんかんの後遺障害|後遺障害等級や後遺障害慰謝料を症状別に解説
交通事故で外傷性てんかんを発症し、後遺障害として残ると、どれくらいの慰謝料が請求できるのか、気になりますよね。
この記事では、
外傷性てんかんが該当する後遺障害等級
外傷性てんかんの後遺症に対する慰謝料・逸失利益の金額
について解説しています。
→後遺障害等級認定の流れについてはこちら
外傷性てんかんの後遺障害等級と慰謝料
外傷性てんかんの後遺障害等級は何級?
外傷性てんかんが後遺障害として認められる基準とその等級は、以下の通りです。
後遺障害等級
外傷性てんかん
等級 | 内容 |
---|---|
5級 | 1ヶ月に1回以上発作Aがある |
7級 | 数ヶ月に1回以上発作Aがある
1ヵ月に1回以上発作Bがある |
9級 | 数ヶ月に1回以上発作Bがある
薬の服用で発作がほぼ完全に抑制されている |
12級 | 発作はないが、明らかにてんかん特有の脳波が認められる |
発作A
意識障害の有無を問わず転倒する
意識障害があり状況にそぐわない行動をする
発作B
発作A以外のてんかん発作
外傷性てんかんに対して後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害等級、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害慰謝料
後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
後遺障害の逸失利益
後遺障害により労働能力が失われたことで減った将来の収入への補償
(異動・退職を余儀なくされた、出世が難しくなったなど)
では、これらの金額はどれくらいなのか、見ていきましょう。
外傷性てんかんの後遺障害慰謝料の相場は?
慰謝料の金額の算定方法は、加害者側が提示してくるもの(任意保険基準)と、被害者側の弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
外傷性てんかんの後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
外傷性てんかん
等級 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
5級 | 700万円 | 1400万円 |
7級 | 500万円 | 1000万円 |
9級 | 300万円 | 690万円 |
12級 | 100万円 | 290万円 |
後遺障害逸失利益については、こちらの慰謝料計算機からご確認ください。等級や年収等をご記入いただくことで、簡単に確認できます。(算出されるのは弁護士基準の金額)
ご覧の通り、加害者側から提示される金額は、被害者が弁護士を立てた場合に提示する金額よりも低額になっています。これは後遺障害逸失利益についても同様です。
被害者自身で増額交渉をして増額してもらえたとしても、それは十分な増額幅ではないことがほとんどです。
提示された金額を十分に増額させ、妥当な金額を得るためには、弁護士に相談することをお勧めします。
外傷性てんかんの後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
交通事故による外傷性てんかんで後遺障害が残った場合、①後遺障害等級は必ずしも認定されるとは限らない、②加害者側から提示される低額な示談金を増額させるのは容易ではないという点から、弁護士に相談されることをお勧めします。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。