鎖骨骨折の後遺症|症状や後遺障害等級、慰謝料請求の流れを解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
鎖骨骨折の後遺症|症状や後遺障害等級、慰謝料請求の流れを解説
交通事故で後遺症が残った場合、その後遺症に「後遺障害等級」が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
本記事では、
鎖骨骨折の後遺症が該当する後遺障害等級と逸失利益の金額
後遺障害等級認定の流れ
示談交渉のポイント
について解説しています。
鎖骨骨折の基礎知識|症状と後遺症を解説
鎖骨骨折の症状
鎖骨骨折には、以下のような症状があります。
骨折部分や肩の痛み、腫れ
痛みにより肩があげられない
あざ
鎖骨付近の皮膚が飛び出て見える
手のしびれや痛み
鎖骨の近くには、腕神経叢という神経の集まりがあり、鎖骨を骨折することによりここが損傷する可能性があります。そうすると、肩の動きに支障が出たり、手にしびれや痛みを感じたりするようになります。
また、鎖骨を覆う皮膚は薄いため、骨折時に骨が飛び出る開放骨折になる場合もあります。
他にも鎖骨骨折では、折れた骨が周辺の血管や神経、肺を傷つけている場合もあり、鎖骨骨折自体の治療以外にも治療が必要になることがあります。
鎖骨骨折で後遺症は残る?
後遺症(後遺障害)
これ以上治療を行っても大幅な改善は見られないと判断された症状。
交通事故の場合、その部位と程度の審査を経て、14段階の後遺障害等級が認定される。
鎖骨骨折では、以下のような後遺症が残る可能性があります。
鎖骨骨折の後遺症
肩関節の可動域制限
鎖骨の変形、偽関節
痛みの残存
鎖骨骨折の後遺症|慰謝料請求の流れ
鎖骨骨折で増える慰謝料は?
交通事故で残った後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛に対する損害賠償
後遺障害の逸失利益
後遺障害による労働能力の喪失で得られなくなった将来の収入に対する補償。(異動・退職を余儀なくされた、出世が難しくなったなど)
鎖骨骨折による後遺症が該当する後遺障害等級とその慰謝料は、以下のようになります。
→各症状ごとの後遺障害等級・慰謝料を知りたい場合はこちら
等級 | 慰謝料 |
---|---|
8級 | 1180万円 |
10級 | 550万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示するもの
後遺障害逸失利益については、計算が複雑ですので以下の計算機をご利用ください。等級と年収等を入力していただくことで金額を計算できます。
[keisankibn]後遺障害等級の申請方法|鎖骨骨折の場合
後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級が認定された上で加害者側と示談交渉をしなくてはなりません。その後遺障害等級認定の流れと示談交渉のポイントについて解説していきます。
①症状が固定される
これ以上治療を継続しても、大幅な回復は見込めないという状態になることを「症状固定」といいます。
交通事故のけがはこの症状固定を以て後遺症となりますので、後遺障害等級認定を申請できるのは、症状固定後ということになります。
なお、治療開始から症状固定までの期間が6カ月未満であると、等級が認定されない可能性が高くなりますので、注意が必要です。
②後遺障害診断書など書類の用意
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を集めます。
後遺障害の申請には、2種類の方法があり、どちらを選択するかによって申請者自身で集める資料とその提出先が変わりますので、一つずつ確認していきましょう。
事前認定では、被害者が集める資料は後遺傷害慰謝料のみです。
それを加害者側任意保険会社に提出すると、残りの必要資料は保険会社がすべて集め、審査機関である損害保険料率算出機構に提出してくれます。
ただし、この場合は保険会社主体の申請となりますので、審査に有利になるような資料の追加が難しいという点に注意してください。
被害者請求では、被害者は必要資料を全て集めなくてはなりません。
それを加害者側自賠責保険会社に提出すると、そこから損害保険料率算出機構に資料が渡ります。
手間がかかるように思えますが、被害者主体の申請である分、審査に有利になる資料を柔軟に追加できます。また、資料集めは弁護士に依頼することもできます。
被害者請求で被害者が集める必要のある資料は以下の通りです。
後遺障害診断書、医師による診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
③損害保険料率算出機構による審査
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。結果は30日以内に出ることが多いです。
中には数カ月~数年かかることもありますが、これは高次脳機能障害など、経過を見る必要のあるもの、判断の難しいものであることが多いです。
示談交渉のポイント
後遺障害等級認定の結果が出て、その他の損害も確定したら、加害者側との示談交渉が始まります。示談交渉では、加害者側任意保険会社が代理人として相手になります。
この時、①任意保険会社が提示してくる金額は低額であること、②任意保険会社は交渉のプロであることに注意が必要です。
この記事でも後遺傷害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額をご紹介しましたが、それはあくまで被害者が弁護士を代理に立てた時に、その弁護士が提示できる金額(弁護士基準)です。
そのため、加害者側はもっと低い金額を提示してきますし、任意保険会社は示談交渉も仕事の一つとしている交渉のプロですから、提示された金額を増額させることも容易ではありません。
そのため、示談交渉は弁護士に代行を依頼することをお勧めします。
鎖骨骨折の慰謝料請求は弁護士に相談
アトム法律事務所では、対面相談の他、LINEや電話での無料相談も行っております。
鎖骨骨折による後遺症に関する後遺障害等級認定、示談交渉でお困りの場合はお気軽にご相談ください。
具体的な依頼のお話以外にも、不安なこと、疑問に思っていることなどのご相談のみも受け受けております。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。