むちうちの後遺障害等級と慰謝料・逸失利益の金額は?示談交渉のポイントも解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
むちうちの後遺障害等級と慰謝料・逸失利益の金額は?示談交渉のポイントも解説
交通事故で後遺障害が残ると、後遺障害等級の認定を受けます。
後遺障害等級が認定されると、示談交渉でその等級に応じた後遺傷害慰謝料と逸失利益を請求することができます。
そこでこの記事では、むちうちの後遺障害について、その
・後遺障害等級
・後遺障害慰謝料と逸失利益の相場
・示談交渉のポイント
をご紹介します。
むちうちで後遺障害が残ったら|後遺障害等級と慰謝料・逸失利益は?
むちうちによる後遺障害の症状
むちうちの後遺障害
痛みやしびれの残存
むちうちは、交通事故の衝撃によって首や腰がムチのようにしなり、神経や筋肉が損傷することで発生します。
主な症状として痛みやしびれが挙げれらるのですが、これがそのまま後遺障害として残る場合があります。
痛みやしびれというと軽い症状のように思えますが、後遺障害等級が認定されれば、後遺傷害慰謝料や逸失利益を請求できます。
それではここからは、むち打ちによる痛みやしびれが後遺障害等級何級に該当するのか、それによっていくらの後遺障害慰謝料・逸失利益を請求することができるのかについて解説していきます。
むちうちによる痛み・しびれの後遺障害等級は何級?
むちうちによる後遺障害である痛み・しびれは、後遺障害等級12級または14級に該当します。具体的な条件は以下のようになっています。
後遺障害等級
むちうちによる痛み・しびれ
等級 | 症状 |
---|---|
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
「頑固な神経症状」と「神経症状」は、医学的所見の有無によって区別されます。
むちうちによる痛みやしびれの原因がレントゲン写真やMRI画像などで医学的かつ客観的に証明できる場合は、後遺障害等級12級に当たります。
しかし、むちうちによる痛みやしびれの原因である神経や筋肉の損傷は、こうした画像には写らないことも多いです。
それでも、患部に圧力や刺激を与えてその反応を見る神経学的検査の結果などから、痛みやしびれが確かにあると推定できる場合には、後遺障害等級14級に該当します。
後遺障害等級認定の詳しい流れについてはこちら
むちうちによる痛み・しびれの後遺障害慰謝料の相場は?
では次に、痛みやしびれが該当する後遺障害等級12級・14級の後遺障害慰謝料を見ていきましょう。
後遺障害慰謝料
後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
後遺傷害慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。
自賠責基準:被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準
任意保険基準:示談交渉の際に加害者側任意保険会社が提示する金額基準
弁護士基準:示談交渉の際に被害者側弁護士が提示する金額基準
任意保険基準は保険会社により異なり、非公開です。目安としては、自賠責基準の金額を少し増やした程度と言われていますので、ここでは自賠責基準と弁護士基準の金額をご紹介します。
後遺障害慰謝料
むちうちによる痛み・しびれ
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 93万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
上の表を見ると、自賠責基準の金額は、弁護士基準の金額の1/3以下であることが分かります。後遺障害慰謝料の金額を決める示談交渉では、いかに弁護士基準に近い金額で合意できるかがポイントとなります。
むちうちによる痛み・しびれの後遺障害逸失利益の相場は?
後遺障害等級が認定されると、逸失利益も請求できるようになります。
逸失利益
後遺障害より異動や退職を余儀なくされたり出世が難しくなったりしたことで得られなくなった、将来の収入に対する補償。
逸失利益は、後遺障害等級ごとに定められている労働能力喪失率と事故前の年収等を考慮して金額が算出されます。
労働能力喪失率
むちうちによる痛み・しびれ
等級 | 喪失率 |
---|---|
12級 | 14% |
14級 | 5% |
逸失利益は計算が複雑になりますので、以下の計算機からご確認ください。
[keisankibn]逸失利益の算出方法は自賠責基準でも任意保険基準でも弁護士基準でも同じです。ただし、上でご紹介した労働能力喪失率はあくまで目安です。被害者側と加害者側で主張する労働能力喪失率が異なり、その結果主張する逸失利益の金額も異なるということはあります。
【重要】示談交渉のポイントは?
示談交渉の注意点とポイント
ここまで後遺傷害慰謝料と逸失利益の金額をご紹介してきましたが、実際の金額は示談交渉で決められます。
後遺障害慰謝料の弁護士基準の金額と自賠責基準の金額を比べてもわかる通り、加害者側保険会社は、弁護士基準よりもかなり低い金額を提示してきます。別の言い方をすると、加害者側から提示される金額は、それだけ増額の余地があるということです。
しかし、被害者自身で増額を交渉しても、保険会社側は、弁護士がいない場合はここまでの金額しか出さないという基準を設定していることが多いです。
こうしたことから、提示された金額を十分に増額させるためには、弁護士に相談することをお勧めします。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。