交通事故|腰痛は後遺症になる?慰謝料金額・慰謝料請求の流れを解説!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故|腰痛は後遺症になる?慰謝料金額・慰謝料請求の流れを解説!
交通事故の後に腰痛が残ると、腰痛は後遺症として扱われるの?、慰謝料は請求できる?ということが気になるかと思います。実は腰痛も、交通事故の後遺症として認められる場合があります。
そこでこの記事では、
交通事故で腰痛が発生する原因
腰痛が後遺症として認められた場合の慰謝料
慰謝料請求の流れ
について解説しています。
交通事故で腰痛に|後遺症になる?慰謝料は?
腰痛は交通事故の後遺症として認められる?
交通事故では、以下のような怪我の後遺症として腰痛が発生する場合があります。
① | 椎間板ヘルニア ▼概要:背骨と背骨の間にある椎間板が変性し,椎間板の内部組織が椎間板から飛び出た状態 ▼原因:首や腰に力がかかり、椎間板が変形したことによる神経圧迫 |
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② | 腰椎すべり症 ▼概要:ブロック状に積み重なる椎体が前後にずれる ▼原因:腰部への衝撃(もとも腰椎分離症*であり、腰椎が滑りやすい状態である人も多い) |
③ | 腰部脊柱管狭窄症 ▼概要:脊柱管およびその中の脊髄、神経が圧迫される ▼原因:腰椎圧迫骨折(加齢等により元々少し圧迫されている人も多い) |
④ | 骨盤骨折 ▼概要:骨盤骨を骨折すること ▼原因:骨盤付近への衝撃 |
⑤ | 腰椎捻挫(むちうち) ▼概要:腰椎周辺の神経や筋肉が損傷する ▼原因:腰部に衝撃を受け、体が鞭のようにしなる |
*椎骨が割れ、椎体部分と椎弓部分が2つに分離している状態。ジャンプなど軽い動作でも発生しやすく、発生しても特に問題がなく気づかないことも多い。
後遺症(後遺障害)
これ以上治療を行っても大幅な回復は見込めないと判断された症状。
交通事故の場合、その部位と程度についての審査を経て14段階の後遺障害等級が与えられる
前の項目でご紹介した腰痛の原因となるけがを見ると、腰痛は主に、交通事故によって①背骨が変形したこと②骨盤が変形したこと③腰回りの神経や筋肉が損傷したことで発生していることが分かります。
そのため、交通事故で腰痛が残った場合、それは「脊柱の変形」「骨盤骨の変形」「神経症状」として後遺障害等級に認定される可能性があります。
腰痛の後遺障害慰謝料・慰謝料の金額は?
交通事故による腰痛が「脊柱の変形」「骨盤骨の変形」「神経症状」として後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ、得られなくなった将来の収入に対する補償。
(異動や退職を余儀なくされた、出世が難しくなったなど)
「脊柱の変形」「骨盤骨の変形」「神経症状」が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
等級 | 慰謝料 |
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6級 | 1180万円 |
8級(相当) | 830万円 |
11級 | 550万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
→各等級の詳しい内容についてはこちら
後遺障害逸失利益は、以下の慰謝料計算機からご確認ください。等級と年収等を入力していただくと、簡単に確認できます。
後遺障害等級の申請方法|腰痛の場合
では、実際に腰痛で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状が固定される
後遺障害等級認定の申請は、医師から症状固定の診断を受けると可能になります。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても大幅な改善は見込めなくなった状態のことを言います。後遺障害等級認定は、治療開始から症状固定までの期間が6カ月未満だと認定されない可能性が高くなると言われています。
②後遺障害診断書などの所見の用意
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定に向けて必要な資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があり、どちらを選択するかによって申請者自身で集める資料とその提出先が変わります。それぞれ見てみましょう。
事前認定
集める資料 | 被害者が集めるのは後遺障害診断書のみ。その他の必要資料は保険会社が集める。 |
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提出先 | 加害者側任意保険会社 |
補足 | 手間がかからない点がメリット。 審査に有利になる資料を柔軟に追加できない点がデメリット。 |
被害者請求
集める資料 | 必要資料一式を被害者が集める。 ・後遺障害診断書 ・医師による診断書 ・診療報酬明細書 ・交通事故証明書 ・後遺障害の存在や症状を裏付ける資料 |
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提出先 | 加害者側自賠責保険会社 |
補足 | 審査に有利な資料を柔軟に追加できる点がメリット。 資料集めに手間がかかることがデメリット。(弁護士に依頼することも可能) |
③損害保険料率算出機構による審査
集めた資料を加害者側の保険会社に提出すると、それはそこから損害保険料率算出機構に渡ります。そしてそこで審査が行われ、平均で30日程度で結果が出ます。
示談交渉のポイント
後遺障害等級認定の結果が出てその他の損害も確定すると、加害者側任意保険会社との示談交渉が始まります。
この時、加害者側は低めの金額を提示してくること、任意保険会社は示談交渉のプロであることに注意する必要があります。
交渉のプロである任意保険会社を相手に、提示された金額を増額させることは容易ではありません。示談交渉は弁護士に代行を依頼することがお勧めです。
交通事故で腰痛が後遺症になったら弁護士にご相談ください
後遺障害等級認定や示談交渉のことが不安
加害者側から提示された金額はどれくらい増額の余地があるか知りたい
等という場合は、弁護士にご相談ください。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。