以下は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で相談の詳細を公開することは絶対にありません。秘密が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

【交通事故の後遺症】腰痛の後遺障害等級と慰謝料、示談交渉のポイントを解説

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故腰痛後遺症

【交通事故の後遺症】腰痛の後遺障害等級と慰謝料、示談交渉のポイントを解説

腰痛で請求できる慰謝料は?

交通事故で腰痛が後遺症となったとき、腰痛でも慰謝料を請求することはできるのだろうか、と疑問に思う方も多いかと思います。

腰痛は他の後遺症に比べて軽傷だとみられがちですが、きちんと慰謝料を請求することができます。

そこでこの記事では、

腰痛が該当する後遺障害等級

腰痛で請求できる後遺傷害慰謝料と逸失利益

について解説しています。

1

交通事故で腰痛が後遺症になったら|等級と慰謝料は?

腰椎は後遺症になる?

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されることで後遺障害逸慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ、得られなくなった将来の収入に対する補償。
(異動や退職を余儀なくされた、出世が難しくなったなど)

交通事故によるけがで腰痛が残ったという場合にも、後遺症として等級が認定され、慰謝料や逸失利益を請求できる場合があります。

具体的に後遺障害等級何級に該当するのか後遺傷害慰謝料や逸失利益の金額はいくらになるのか、見ていきましょう。

関連記事

後遺障害等級認定の流れはこちら

交通事故による腰痛の後遺障害等級は何級?

交通事故による腰痛は、「脊柱の変形」「骨盤骨の変形」「神経症状」を原因としています。そのため、「腰痛」としてではなく、「脊柱の変形」「骨盤骨の変形」「神経症状」として後遺障害等級が認定される場合があります。具体的な等級とその条件は、以下のようになります。

後遺障害等級

腰痛の場合

等級 症状
6 脊柱に著しい変形を残すもの
→画像で圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などが確認でき、なおかつ以下のどれかに該当するもの
2個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっている
1個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっており、側彎度が50度以上となっているもの
8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
→画像で圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などが確認でき、なおかつ以下のどれかに該当するもの
1個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっている
②側彎度が50度以上となっているもの
11 脊柱に変形を残すもの
→以下のどれかに該当するもの
①レントゲンなどの画像で圧迫骨折や脱臼が認められる
②脊柱固定術が行われた
③3個以上の脊柱について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた
12 骨盤骨に著しい変形を残すもの
→裸体となった時に変形がわかる
▼局部に頑固な神経症状を残すもの
→画像その他により、痛みやしびれなどの原因が医学的に証明できる
14 局部に神経症状を残すもの
→痛みやしびれなどの原因が、医学的に説明可能

交通事故による腰痛の後遺障害慰謝料・逸失利益の相場は?

後遺障害等級が認定されると請求できる後遺障害慰謝料の金額は、以下のようになっています。

後遺障害慰謝料

腰痛の場合

等級 慰謝料
6 1180万円
8 830万円
11 420万円
12 290万円
14 110万円

慰謝料は、示談交渉の際に被害者側の弁護士が提示する金額

後遺障害逸失利益については、計算が複雑になりますので以下の慰謝料計算機をご利用ください。等級と年収等を入力していただくと、簡単に金額を確認できます。

[keisankibn]

後遺症|腰痛の慰謝料請求のポイント

交通事故の示談交渉では、加害者側の任意保険会社と交渉することになります。

この時提示される示談金額は、この記事でご紹介した「被害者側の弁護士が提示する金額」よりもかなり低いものとなっています。そのため、示談交渉の中で増額してもらえるよう交渉していく必要がありますが、任意保険会社は示談交渉のプロであるためこれは容易ではありません。

保険会社によっては弁護士による交渉でないと聞き入れないという方針をとっている場合もありますので、示談交渉は弁護士に依頼していただくことが望ましいです。

2

交通事故で腰痛が後遺症になったら弁護士にご相談ください

交通事故の後遺症として腰痛が残った場合には、弁護士にご相談ください。

後遺症の慰謝料を少しでも多く獲得するためには、①適切な後遺障害等級に認定されること②加害者側任意保険会社との示談交渉を有利に進めることが必要です。

そのためには、ただ決まった流れに乗って手続きや交渉を行っていくのではなく、専門的な知識や実務の経験をもとに戦略を立てていくことが重要です。

アトム法律事務所では、LINEや電話での無料相談も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

満足度90%超え
アトム法律事務所の無料相談

LINE電話で相談が可能

24時間365日ご予約は随時受付中

無料相談時に無理に契約をお勧めすることはありません

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国10事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2019年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

電話で弁護士に相談する 0120-424-911 LINEで弁護士に無料相談する メールで弁護士に無料相談する