大腿骨骨折の後遺症|症状や後遺障害、慰謝料請求の流れを解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
大腿骨骨折の後遺症|症状や後遺障害、慰謝料請求の流れを解説
本記事のポイント
大腿骨骨折では、「足切断」「人工骨頭への置換」「関節の可動域制限」「足短縮や大腿骨の変形」「痛みやしびれ」「傷痕」といった後遺症が残る可能性がある
慰謝料請求は、症状固定→後遺障害等級認定→示談交渉の流れで行われる
交通事故では、後遺症に対して等級が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
そこでこの記事では、大腿骨骨折で残る後遺症とそれらが該当する後遺障害等級・後遺障害慰謝料の金額、慰謝料請求の流れについて解説しています。
大腿骨骨折とは|症状と後遺障害を解説
大腿骨骨折の症状は?
大腿骨はいくつかの部位に分けられており、どの部位が骨折するかによって症状も変わります。転子下の下のまっすぐな部分(骨幹部)も含めて、それぞれの症状は以下のようになります。
骨折部位 | 症状 |
---|---|
頸部 | ・足の付け根の痛みと腫れ ・歩行困難 ・股関節を動かせない |
転子下 | ・骨折部分の痛みと腫れ ・歩行困難 ・足を動かせない |
骨幹部 | ・骨折部分の痛みと腫れ ・歩行困難 ・足の異常な可動域 |
この他、症状として貧血が見られる場合もあります。
→大腿骨転子部の骨折については、こちらの記事をご覧ください。
大腿骨骨折で後遺症は残る?
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
大腿骨骨折を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。
大腿骨骨折全般の後遺症
足切断
人工骨頭への置換
関節の可動域制限
下肢短縮や大腿骨の変形
痛みやしびれ
傷跡
大腿骨骨折の後遺症|慰謝料請求の流れ
大腿骨骨折の後遺症で受け取れる慰謝料は?
大腿骨骨折で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益が請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
大腿骨骨折の場合に該当する後遺障害等級とその慰謝料金額は、以下のようになります。
症状別の後遺障害等級についてはこちら
等級 | 慰謝料 |
---|---|
4級 | 1670万円 |
6級 | 1180万円 |
8級 | 830万円 |
10級 | 550万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害逸失利益は、以下の計算機に等級と年収等を入力していただくことで簡単に計算できますので、ご利用ください。
後遺障害等級の申請方法|大腿骨骨折の場合
後遺障害慰謝料や逸失利益は、後遺障害等級が認定されていなければ請求できません。では、どのように請求すればいいのか、その流れをご紹介いたします。
①症状が固定される
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。交通事故によるけがは、症状固定を以て後遺症となりますので、症状固定後でないと後遺障害等級認定の申請はできません。
ポイント
治療期間が6カ月未満で症状固定を受けた場合、後遺障害等級が認定されにくくなる可能性があります。目安としては、むちうちの平均治療期間が6カ月と言われています。
②後遺障害診断書等の用意・提出
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の申請に必要な資料を集めます。
後遺障害等級認定の申請方法には2種類あり、どちらを選ぶかで集める資料とその提出先が変わりますので、ご紹介します。
事前認定の場合
事前認定では、被害者の方は後遺障害診断書のみを用意して、加害者の任意保険会社に提出します。その他の必要資料は加害者の任意保険会社が揃えて、後遺障害等級の審査機関に提出してくれます。
そのため、準備は非常に簡単です。ただその一方で、保険会社主導の申請となるため、必要最低限の資料のみを提出する、事務的な手続きになりやすいという点に注意が必要です。
被害者請求の場合
被害者請求では、必要資料はすべて被害者の方が用意し、加害者の自賠責保険会社に提出します。
そのため、準備に手間がかかります。しかし、これは弁護士に依頼することだ代行してもらうこともできます。また、その分被害者主導の申請となるため、審査に有利になる資料を追加で添付するなどの工夫ができます。
また、後遺障害慰謝料は加害者の自賠責保険と任意保険それぞれから受け取ることができます。事前認定の場合は、どちらも示談成立後に受け取ることができるのですが、被害者請求の場合は、自賠責保険の支払分については示談成立より前に受け取ることができます。そのため、できるだけ早くお金が必要だという方にもメリットがあります。
③損害保険料率算出機構による審査
提出した資料は、保険会社から損害保険料率算出機構に渡ります。そして基本的にはその資料のみを見て審査が行われます。審査の結果が出るまでには、平均で30日程度かかると言われていますが、場合によっては数ヶ月~数年かかることもあります。
示談交渉のポイント
後遺障害等級認定の結果が出て、その他の損害も確定すると、示談交渉が始まります。示談交渉では、以下の点に注意する必要があります。
示談交渉の相手は交渉のプロ(加害者側任意保険会社)
加害者側からは低めの金額を提示される
示談交渉の相手は、普段から多くの交渉を行っている任意保険会社です。そのため知識も経験も豊富であり、交渉の主導権と握られがちです。
また、この記事でご紹介した後遺障害慰謝料の金額は、あくまで示談交渉時に被害者の弁護士が提示する金額です。加害者側からはもっと低い金額を提示されます。
十分な金額を獲得するためには、提示された金額よりも高い金額で合意する必要がありますが、被害者自身が交渉しても、十分に増額してもらえるケースは少ないというのが実情です。
加害者側と対等に交渉し、十分な金額で合意するためには、弁護士に示談交渉の代行を依頼することが望ましいです。
慰謝料請求は弁護士に相談を
「示談交渉のポイント」でもお話しした通り、交渉のプロである任意保険会社を相手に、提示された金額を十分な金額まで引き上げることは困難です。
交通事故の慰謝料請求でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
示談交渉代行の他、後遺障害等級認定の申請サポートも致します。また、提示された金額は妥当か、どれくらい増額する可能性があるかというご相談も受けておりますので、まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。