大腿骨転子部骨折の後遺症|症状や後遺症、慰謝料請求の流れを解説!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
大腿骨転子部骨折の後遺症|症状や後遺症、慰謝料請求の流れを解説!
本記事のポイント
大腿骨転子部骨折では、「股関節の可動域制限」「足の短縮」「痛み」といった後遺症が残る可能性がある
後遺症に対し後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できる
後遺障害等級認定の申請、慰謝料請求の流れをご紹介
交通事故で大腿骨転子部を骨折すると、後遺症は残るのか?後遺症が残ったら慰謝料を請求できるのか?が気になるかと思います。
そこでこの記事では、
大腿骨転子部骨折で残る可能性のある後遺症と等級・慰謝料
後遺障害等級認定の申請と慰謝料請求の流れ
を解説しています。
大腿骨転子部骨折|症状と後遺症を解説
大腿骨転子部骨折の症状
大腿骨転子部骨折を骨折すると、以下のような症状が出てきます。
足を動かしたときや股関節の周りに力を入れたときに痛みが生じる
転倒後では痛みのために立ち上がれない
骨折した方の足は、がに股のように外を向く
骨折した方の足が、反対側の足よりも短くなって見える
貧血
引用元:https://medley.life/diseases/54eaae319711e78b251b6298/
大腿骨転子部を骨折すると、基本的には手術をすることになります。
大腿骨転子部の場合、ギプスなどで外部から固定するだけでは、周りの筋肉に引っ張られてずれて骨が癒合してしまう可能性があります。そのため、スクリューやプレートなどを埋め込む手術をして、内側からしっかり固定します。
大腿骨転子部骨折で後遺症は残る?
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
大腿骨転子部は、比較的骨が癒合しやすい部位であると言われています。また、内側からしっかり固定するため、後遺症は残りにくいと言われています。
しかしそれでも後遺症が残る可能性はあります。具体的には、以下のようなものが残る可能性があります。
大腿骨転子部骨折の後遺症
股関節の可動域制限(機能障害)
脚の短縮(短縮障害)
痛み(神経障害)
大腿骨転子部骨折の後遺症|慰謝料請求の流れを解説
大腿骨転子部骨折で請求できる慰謝料は?
上でご紹介した後遺症に対し後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
では、大腿骨転子部骨折はどのような後遺障害等級に該当し、その慰謝料はいくらなのかをご紹介します。
等級 | 慰謝料 |
---|---|
8級 | 830万円 |
10級 | 550万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害逸失利益については、下の計算機に等級と年収等を入力していただくことで、簡単に計算できますので、ぜひご利用ください。
では、どのように後遺障害等級認定の申請をし、どのように慰謝料請求をしていくのかを解説していきます。
後遺障害等級の申請方法|大腿骨転子部骨折の場合
①症状が固定される
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。交通事故でのけがは、症状固定を以て後遺症となります。そのため、後遺障害等級認定の申請ができるのは、症状固定後になります。
ポイント
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書など書類の用意
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を集めます。後遺障害等級認定の審査は基本的に、提出した資料のみを見て行われますので、これは非常に重要です。
後遺障害等級認定の方法は2種類あり、どちらを選ぶかによって集める資料と提出先が変わりますので、確認していきましょう。
事前認定の場合
後遺障害等級認定の申請方法のひとつは、事前認定です。
事前認定では、被害者の方が集めるのは後遺障害診断書のみとなります。そしてそれを加害者側任意保険会社に提出すると、残りの必要資料は保険会社が集めてくれます。
手間がかからないという点がメリットですが、必要最低限の資料しか提出できず、事務的な手続きになりがちという点に注意が必要です。
被害者請求の場合
もうひとつの後遺障害等級認定の方法は、被害者請求です。
被害者請求では、すべての資料を被害者の方が集め、加害者側の自賠責保険会社に提出します。そのため手間がかかりますが、審査に有利になるような追加資料を添付することができます。
また資料集めは、依頼していただくことで弁護士が代行いたします。
被害者請求で集める資料
後遺障害診断書、医師による診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
③損害保険料率算出機構による審査
申請方法に応じた資料を集め、保険会社に提出すると、そこから資料が審査機関である「損害保険料率算出機構」に渡ります。
損害料率算出機構での審査結果は、平均で30日以内に出ます。しかし症状によっては結果が出るまでに数ヶ月から数年かかることもあります。
示談交渉のポイント
後遺障害等級認定の結果が出て、他の損害額も確定すると、加害者側との示談交渉が始まります。
ここで注意すべきなのが、①交渉相手は加害者側任意保険会社であるということ、②加害者側から提示される慰謝料金額は低額であるということです。
任意保険会社は日ごろから示談交渉を行う交渉のプロです。そのため、提示された金額を増額させようとしても、十分に増額できない可能性が高いです。
そのため、十分な金額で合意に至るためには、弁護士に示談交渉を依頼していただくことが望ましいです。
大腿骨転子部骨折の後遺症に関するお悩みは弁護士まで
大腿骨転子部骨折による後遺症で後遺障害等級認定の申請、慰謝料請求をする場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では、LINEや電話での無料相談にて、
後遺障害等級が認定される可能性はあるか
加害者側から提示された金額は妥当か
提示された金額はどれくらい増額する可能性があるか
などのご相談にも対応しております。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。