外傷性股関節脱臼の後遺症|後遺障害等級や慰謝料を後遺症別に解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
外傷性股関節脱臼の後遺症|後遺障害等級や慰謝料を後遺症別に解説
本記事のポイント
外傷性股関節脱臼では、可動域制限、人工骨頭や人工関節の置換、片足の短縮、痛みやしびれといった後遺症が残る可能性がある
各後遺症別の後遺障害等級、「後遺障害慰謝料」を解説
交通事故で後遺症が残ると、自分の後遺症の場合、慰謝料はどれくらいになるのだろう?ということが気になるかと思います。
そこで本記事では、外傷性股関節脱臼の後遺症別に、該当する後遺障害等級と慰謝料をご紹介しています。
→後遺障害等級認定の申請や慰謝料請求の流れはこちら
外傷性股関節脱臼による可動域制限の後遺障害等級と慰謝料
可動域制限とは
関節の動く範囲が、受傷前よりも狭くなること。
外傷性股関節脱臼の場合は、股関節に可動域制限が生じる可能性がある。
股関節の可動域制限が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
等級 慰謝料 |
内容 |
---|---|
8級7号 830万円 |
股関節の可動域が腱側の10%以下 |
10級11号 550万円 |
股関節の可動域が腱側の1/2以下に |
12級7号 290万円 |
股関節の可動域が腱側の3/4以下に制限 |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
股関節の可動域制限は、
① 足を前後にいくら動かせるか
② 仰向けの状態で足をどれだけ回せるか
③ 膝を曲げて床に平行になるよう足を上げ、その状態でひざ下をどれだけ左右に動かせるか
という点から判断します。
この可動域は、本人が自力でどれだけ動かせるかということではなく、医師などが手で動かしてどこまで動くかという点で判断します。
人工骨頭・人工関節の置換の後遺障害等級と慰謝料
人工骨頭・人工関節の置換とは
外傷性股関節脱臼により骨頭や関節部分の骨が壊死した場合に、その部分を切除して、代わりにセラミックや金属でできた人工骨頭や人工関節を適用すること
人工骨頭・人工関節の置換をした場合に該当する後遺障害等級、慰謝料は以下のようになります。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
8級7号 830万円 |
股関節に人工関節・人工骨頭を挿入置換し、1/2以下の可動域となった |
10級11号 550万円 |
股関節に人工関節・人工骨頭を挿入置換した |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
骨盤の変形の後遺障害等級と慰謝料
骨盤の変形とは
股関節を脱臼したとき、骨盤の股関節を構成する部分も損傷を受け、骨盤が変形する可能性がある
骨盤の変形が該当する後遺障害等級・慰謝料は以下のようになります。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
12級5号 290万円 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
ここでいう変形は、服を脱いだ時に裸眼で確認できる程度の変形を指します。そのため、レントゲンなどをとって初めて確認できる程度の変形はこれに該当しません。
足の短縮の後遺障害等級と慰謝料
足の短縮とは
折れた骨がずれて癒合することにより、足が短くなる場合がある
股関節脱臼によって足が短くなった場合の後遺障害等級と慰謝料は以下のようになります。
等級 等級 |
症状 |
---|---|
8級5号 830万円 |
5㎝以上短縮 |
10級8号 550万円 |
3㎝以上短縮 |
13級8号 180万円 |
1㎝以上短縮 |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
外傷性股関節脱臼による痛み・しびれの後遺障害等級と慰謝料
痛み・しびれとは
外傷性股関節脱臼によって筋肉や神経が損傷すると、脱臼が治っても痛みやしびれが残る場合がある
痛みやしびれが該当する後遺障害等級・慰謝料は以下のようになります。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
12級13号 290万円 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 110万円 |
局部に神経症状を残すもの |
*後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉時に被害者側弁護士が提示するもの
「頑固な神経症状」「神経症状」の区別は、
神経学的な検査結果があるか
レントゲン・MRI画像などの所見があるか
によってなされます。
痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、医学的な証拠は不十分であるものの症状があることの推定が可能である場合は14級9号に該当します。
示談交渉のポイント
後遺障害等級認定の結果が出て、その他の損害も確定すると、示談交渉が始まります。示談交渉では、以下の点に注意する必要があります。
示談交渉の相手は交渉のプロ(加害者側任意保険会社)
加害者側からは低めの金額を提示される
示談交渉の相手は、普段から多くの交渉を行っている任意保険会社です。そのため知識も経験も豊富であり、交渉の主導権と握られがちです。
また、この記事でご紹介した後遺障害慰謝料の金額は、あくまで示談交渉時に被害者の弁護士が提示する金額です。加害者側からはもっと低い金額を提示されます。
十分な金額を獲得するためには、提示された金額よりも高い金額で合意する必要がありますが、被害者自身が交渉しても、十分に増額してもらえるケースは少ないというのが実情です。
加害者側と対等に交渉し、十分な金額で合意するためには、弁護士に示談交渉の代行を依頼することが望ましいです。
外傷性股関節脱臼の後遺症については弁護士まで
外傷性股関節脱臼による後遺症が該当する後遺障害等級と慰謝料をご紹介してきました。
しかし注意していただきたいのは、①後遺障害等級は必ずしも認定されるわけではないことと、②示談交渉で加害者側が提示してくるのはもっと低い金額であるということです。
後遺障害等級が認定されるためには審査を通過しなくてはなりませんし、十分な慰謝料を得るためには加害者側から提示された金額よりも高い金額で合意を取り付ける必要があります。これらについて弁護士にご相談いただくと、専門的な知識と経験をもとにサポートをさせていただきます。
→後遺障害等級認定の申請や慰謝料請求の流れはこちら
アトム法律事務所では、
加害者側から提示された金額は妥当なのか
どれくらい増額の余地があるのか
後遺障害等級が認定される可能性はあるか
など、正式なご依頼だけではなく、相談のみの受付もしております。
LINEや電話での無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。