腰椎破裂骨折の後遺症|後遺症や慰謝料金額、慰謝料請求の流れを解説!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
腰椎破裂骨折の後遺症|後遺症や慰謝料金額、慰謝料請求の流れを解説!
本記事のポイント
腰椎破裂骨折では、「椎体の変形」「麻痺」「胸腰部の可動域制限」「痛み・しびれ」といった後遺症が残る可能性がある
後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と逸失利益を請求できる
後遺障害慰謝料と逸失利益の金額や後遺障害等級認定・慰謝料請求の流れを解説
交通事故で腰椎破裂骨折と診断されると、後遺症は残るのか?、その場合請求できる慰謝料はいくらなのか?が気になるかと思います。
そこでこの記事では、腰椎破裂骨折による後遺症で請求できる慰謝料金額と、慰謝料請求の流れについて解説しています。
腰椎破裂骨折とは|症状と後遺症を解説
腰椎破裂骨折の症状
腰椎破裂骨折とは、背骨の腰部分を構成するブロック状の椎体(腰椎)が上下からの衝撃で潰れるように折れ、その骨が腰椎の後ろを通る脊柱管を傷つけた状態のことを言います。脊柱管には脊髄が通っているため、脊髄も損傷している場合があります。
腰椎破裂骨折には、以下のような症状があります。
腰部痛
腰部の異常姿勢
腰部の運動制限
激痛で立ったり座ったりができない
麻痺
腰椎が潰れるように折れたものの、脊髄には影響がないという場合は、圧迫骨折と呼ばれます。腰椎破裂骨折は、腰椎圧迫骨折の一種ということができます。
腰椎破裂骨折で後遺症は残る?
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
腰椎破裂骨折を負うと、後遺症が残る可能性があります。具体的な症状は以下の通りです。
腰椎破裂骨折の後遺症
椎体の変形
麻痺
胸腰部の可動域制限
痛み・しびれ
こうした後遺症が残ったときにどのような補償が受けられて、その補償を受けるためにはどうすればいいのかについて、解説していきます。
腰椎破裂骨折の後遺症|慰謝料請求の流れ
腰椎破裂骨折の後遺症で増える慰謝料は?
腰椎破裂骨折で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
腰椎破裂骨折の後遺症が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下のようになります。
等級 | 慰謝料* |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 100万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
*示談交渉時に被害者側の弁護士が提示する金額
→後遺症別の等級・慰謝料についてはこちら
後遺障害逸失利益は、計算が複雑ですので以下の計算機をご利用ください。等級と年収等を入力していただくと、簡単に金額が分かります。
後遺障害等級の申請方法|腰椎破裂骨折の場合
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級が認定されていなければなりません。ここからは、認定のための手続きの流れを解説していきます。
①症状が固定される
これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないという状態になることを、症状固定と言います。腰椎破裂骨折の症状は、症状固定を以て後遺症となります。後遺障害等級認定の申請は、この症状固定の診断を受けてから可能になります。
ポイント
後遺障害等級認定では、治療開始から症状固定までの期間が約6カ月未満であると、認定されない可能性が高くなります。6カ月というのは、むちうちの治療期間の平均です。
②後遺障害診断書など書類の用意
症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を準備します。後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出した資料のみを見て行われますので、資料は非常に重要です。
後遺障害等級の申請方法には2種類あり、それぞれで被害者が集める資料と提出先が変わりますので、分けてご紹介します。
集める資料:後遺障害診断書
提出先:加害者側任意保険会社
事前認定では、被害者が後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に提出すると、その他の必要資料は保険会社がすべて揃えてくれます。
そのため手間がかからず非常に簡単なのですが、資料集めのほとんどを保険会社が行うことから、審査に有利になる資料の追加などがしにくいという点に注意が必要です。
提出する資料:後遺障害診断書、医師による診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
提出先:加害者側自賠責保険
被害者請求では、必要資料は被害者がすべて集め、加害者の自賠責保険に提出します。
事前認定に比べて準備が大変ですが、資料集めは全て被害者が担うため、審査に有利になる資料などの追加ができる点がポイントです。また、資料集めは弁護士に依頼することもできます。
③損害保険料率算出機構による審査
資料を提出すると、それらは加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社から、審査期間である損害保険料率算出機構に提出されます。そこで審査が行われ、結果が通知されます。
結果が出るまでには平均で30日程度かかると言われていますが、場合によっては数カ月~数年かかる場合もあります。
示談交渉のポイント
後遺障害等級認定の結果が出て、その他の損害も確定すると、加害者側との示談交渉が始まります。
加害者側からは、ここでご紹介した、被害者側弁護士が提示する慰謝料金額よりも低い金額を提示されます。そのため、加害者側の提示額をどれだけ増額させて合意を得るかがポイントとなります。
しかし交渉相手はプロである加害者側任意保険会社であることが多く、増額交渉は難しいと言わざるを得ません。
増額できたとしても十分でないことが多く、中には弁護士による主張でなければ聞き入れないという方針の保険会社もあります。
そのため、示談交渉は弁護士に依頼していただくことが一番かと思います。
腰椎破裂骨折の慰謝料請求は弁護士まで
被害者請求で後遺障害等級認定を申請したいけれど資料をそろえる余裕がない
後遺障害等級認定に有利になる資料が何かわからない
示談交渉で提示された金額をしっかり増額させたい
という場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
こうした依頼のお話以外にも、自分の後遺症は後遺障害等級に該当するだろうか?加害者側の提示額は妥当だろうか?といったご相談も受け付けております。
アトム法律事務所では、LINEや電話で無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。