腰椎破裂骨折の後遺症|後遺障害等級と後遺障害慰謝料を症状別に解説!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
腰椎破裂骨折の後遺症|後遺障害等級と後遺障害慰謝料を症状別に解説!
本記事のポイント
腰椎破裂骨折では、椎体の変形、麻痺、胸腰部の可動域制限、痛み・しびれといった後遺症が残る可能性がある
後遺障害等級と慰謝料金額を、各後遺症ごとに解説
交通事故による腰椎破裂骨折で後遺症が残ると、どのような後遺障害等級に該当し、どれくらいの後遺障害慰謝料が請求できるのかが気になると思います。
そこで本記事では、腰椎破裂骨折による後遺症の後遺障害等級と慰謝料を、症状別に解説していきます。
腰椎破裂骨折による椎体の変形の後遺障害等級と慰謝料
椎体の変形とは
腰椎破裂骨折で椎体が変形すると、椎体の形がいびつになる、椎体にとげのような突起(骨棘)ができる、背骨の湾曲具合が変わるなどの症状が出る。
腰椎破裂骨折による椎体の変形が該当する後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。
6級5号・1180万円 |
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X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどちらかに該当する。 ■2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている ■1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、側彎度が50度以上になっている |
8級2号・830万円 |
X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどれかに該当する ■1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じている ■側彎度が50度以上である など |
11級7号・420万円 |
以下のいずれかに該当するもの ■腰椎圧迫骨折を残しており、それがX線写真等で確認できる ■脊椎固定術が行われた ■3個以上の脊椎について、椎弓切除等、椎弓形成術を受けた |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
腰椎破裂骨折による麻痺の後遺障害等級と慰謝料
麻痺とは
骨折により脊髄に損傷が生じ、麻痺が生じる場合がある。
腰椎破裂骨折による麻痺は、下肢に生じることが多い。
1級1号・2800万円 |
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■高度の四肢麻痺がある ■高度の対麻痺がある ■中等度の四肢麻痺であって、日常生活で常時介護を要するもの ■中等度の対麻痺であって、日常生活で常時介護を要するもの |
2級1号・2370万円 |
■中等度の四肢麻痺がある ■軽度の四肢麻痺であって、日常生活で随時介護を要するもの ■中等度の対麻痺であって、日常生活で随時介護を要するもの |
3級3号・1990万円 |
■軽度の四肢麻痺がある(ただし、常時介護や随時介護を要しないもの。) ■中等度の対麻痺がある(ただし、常時介護や随時介護を要しないもの) |
5級2号・1400万円 |
■軽度の対麻痺がある ■一下肢の高度の単麻痺がある |
7級4号・1000万円 |
一下肢の中等度の単麻痺がある |
9級10号・690万円 |
一下肢の軽度の単麻痺がある |
12級13号・290万円 |
■運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺がある ■運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害がある |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
腰椎破裂骨折による可動域制限の後遺障害等級と慰謝料
可動域制限とは
関節などの動く範囲が、受傷前に比べて狭くなること。腰椎破裂骨折では、胸腰部に可動域制限が生じる場合がある。
胸腰部に可動域制限が生じると、
原則として座った状態で上体を前後に倒す
座った状態で上体を左右に倒す
座った状態で上体を左右に回す
という動きに支障が出る。
8級2号・830万円 |
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次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの ■頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの ■頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの ■項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
腰椎破裂骨折による痛み・しびれの後遺障害等級と慰謝料
痛み・しびれとは
腰椎破裂骨折により脊髄が損傷すると、骨折自体は治っても痛みやしびれが残る場合がある。
等級 慰謝料 |
症状 |
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12級13号 290万円 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 110万円 |
局部に神経症状を残すもの |
慰謝料は、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額
12級と14級は「頑固な神経症状」「神経症状」で区別されていますが、これは神経学的な検査結果があるか、レントゲン・MRI画像などの所見があるかという点が基準となっています。
痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、医学的証拠は不十分であるが、痛みやしびれがあることが推定できるという場合には14級9号に該当します。
腰椎破裂骨折の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
腰椎破裂骨折で後遺症が残った場合には、
後遺障害等級は必ずしも認定されるものではない
後遺障害慰謝料の金額は示談交渉次第
という点にご注意ください。
後遺障害慰謝料は、基本的に後遺障害等級が認定されていることを前提とした慰謝料です。そのため、等級がない場合は原則請求できません。
また、ここでご紹介した後遺障害慰謝料の金額は、被害者側の弁護士が示談で提示する金額であり、実際の金額は交渉で決まります。
加害者側は低い金額を提示してくることが多いうえ、交渉のプロである任意保険会社が交渉相手となりますので、提示された金額を増額させることは簡単ではありません。
弁護士にご相談いただくと、専門家としての経験と知識から、後遺障害等級認定のサポート、示談交渉の代行を行います。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。