脳震盪の後遺症|後遺障害等級と後遺障害慰謝料を症状別に解説!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
脳震盪の後遺症|後遺障害等級と後遺障害慰謝料を症状別に解説!
本記事のポイント
脳震盪では、集中力低下、注意力低下、めまい、疲労感、頭痛といった後遺症が残る可能性がある。
後遺症が残り、後遺障害等級に認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できる。
交通事故で脳震盪を起こし、後遺症が残ると、どれくらいの慰謝料を請求できるのかが気になるかと思います。
そこで本記事では、脳震盪の後遺症が該当する後遺障害等級と、それによって請求できる後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の金額について解説しています。
脳震盪による後遺障害等級と慰謝料
交通事故による脳震盪とは
脳震盪とは、外部から脳に衝撃が加わることで、脳の機能に支障が生じることです。基本的には一時的な症状が出るだけですが、重度の脳震盪の場合には後遺症が残る可能性もあります。
特に、脳震盪が治りきる前に再び脳震盪になる「セカンドインパクト症候群」は、致死率は30~50%と言われており、回復しても後遺症が残る可能性が高いと言われています。
脳震盪が起きた場合には、医師に安静期間を確認し、セカンドインパクト症候群が発生しないよう注意してください。
例えばスポーツ選手がプレー中に脳震盪が起きた場合には、セカンドインパクト症候群を防ぐため、14日間運動を禁止することが望ましいとされています。
脳震盪による症状、後遺症は以下のようになっています。
症状 | ・意識障害 ・記憶障害 ・めまい、ふらつき ・疲労感 ・頭痛 ・けいれん ・血圧の低下 ・脈が遅くなる |
---|---|
後遺症 | ・集中力低下 ・注意力低下 ・めまい ・疲労感 ・頭痛 |
ではここからは、脳震盪の後遺症が該当する後遺障害等級と慰謝料をご紹介します。
脳震盪の後遺障害等級認定の流れ、慰謝料請求の流れについてはこちら
脳震盪による神経症状の後遺障害等級は何級?
脳震盪による後遺症は、「神経症状」と呼ばれます。これが該当する後遺障害等級は、以下の通りです。
等級 | 症状 |
---|---|
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害12級13号と14級9号については、「頑固な」という言葉で分けられています。これらは、神経学的な検査結果があるか、レントゲン・MRI画像などの所見があるかといった点で区別されます。
神経症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、医学的な証拠は不十分であるものの、症状があることは推定できるという場合には14級9号に該当します。
脳震盪による神経症状の後遺障害慰謝料・逸失利益の相場は?
脳震盪の後遺症に後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。脳震盪の後遺症に対する後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
後遺障害慰謝料
痛み・しびれの後遺障害
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 |
---|---|---|
9級10号 | 1180万円 | 300万円 |
12級13号 | 290万円 | 100万円 |
14級9号 | 110万円 | 40万円 |
弁護士基準とは、示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額のことです。任意保険基準とは、示談交渉で加害者の代理人をする加害者側任意保険会社が提示してくる金額です。
ご覧の通り弁護士基準の金額よりも任意保険基準の金額の方が低額ですので、示談交渉ではできるだけ弁護士基準に近い基準で任意保険会社に合意してもらうための交渉が必要です。
ただし、被害者自身が示談交渉に当たり弁護士基準を提示しても、弁護士ではないため根拠がないとして受け入れられません。そのため任意保険会社が提示してきた金額をベースに交渉が進んでしまいます。
提示された金額から増額できたとしても、十分には増額できないことがほとんどですので、示談交渉は弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
後遺障害逸失利益については、計算が複雑になりますので、本記事の下にあります慰謝料計算機をご利用ください。等級や年収等を入力していただくことで、簡単に金額を計算できます。
脳震盪の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。