【骨盤骨折の後遺症】後遺症の症状と慰謝料請求の流れを解説
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
【骨盤骨折の後遺症】後遺症の症状と慰謝料請求の流れを解説
本記事の内容
骨盤骨折で残る可能性のある後遺症
骨盤骨折による後遺症が該当する後遺障害等級と慰謝料
後遺障害等級認定の申請方法
交通事故による骨盤骨折で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
その場合、後遺障害等級はどのようにしたら認定されるのか、後遺障害慰謝料はどれくらいの金額になるのかが気になりますよね。
本記事では、骨盤骨折で得られる後遺傷害慰謝料と、後遺障害等級認定の申請方法について解説しています。
骨盤骨折とは|症状、後遺症を解説
骨盤骨折とは?
骨盤骨折とは、体の腰部分に位置する骨盤骨が折れることです。交通事故では、車両から投げ出されてお尻から地面に衝突した場合などに発生します。
骨盤骨折は、折れた箇所の数によって安定型骨盤骨折と不安定型骨盤骨折に分けられます。
安定型 | 骨盤を構成する仙骨・腸骨・恥骨・坐骨・尾骨の1ヵ所だけが折れた骨折。 1ヵ所折れただけでは骨盤はずれにくいため、安全型骨折といわれる。 |
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不安定型 | 骨盤を構成する仙骨・腸骨・恥骨・坐骨・尾骨のうち、複数カ所が折れた骨折。 複数カ所が折れると骨盤の形がずれてしまうため、不安定型骨折と呼ばれる。 |
骨盤骨折の症状は?
骨盤骨折には、以下のような症状があります。
痛み
大量出血
股関節の可動域制限
血尿
ショック状態(低血圧)
意識障害
足のしびれ
貧血
骨盤の周りには様々な血管が走っているため、骨折により大量に出血することがあります。また、骨盤は消化管や泌尿器系・生殖器系臓器といった重要な臓器を守っているため、骨折によってこれらの臓器が損傷している可能性もあります。
骨盤骨折で後遺症は残る?
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
骨盤骨折では、後遺症が残る可能性があります。具体的な後遺症の症状としては、以下のようなものがあります。
神経症状 | 骨折により神経が損傷し、痛みやしびれが残ること |
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変形障害 | 骨が上手く癒合しなかった結果、骨盤に変形が残ること |
可動域制限 | 大腿骨との接続部を損傷し、股関節に可動域制限が生じたり、人工関節を置換したりすること |
正常分娩困難 | 骨盤の骨折により産道が狭くなり、通常分娩が困難になること |
骨盤骨折の後遺症|慰謝料請求の流れ
骨盤骨折の後遺症で慰謝料が増える?
後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
骨場骨折の後遺障害慰謝料はいくら?
上でご紹介した骨盤骨折の後遺症は、後遺障害等級8級、10級、11級、12級、14級に該当する可能性があります。これらの等級の後遺障害慰謝料はいくらなのか、示談交渉時に弁護士が提示する金額をご紹介します。
等級 | 金額 |
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8級 | 830万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
症状別の後遺障害等級についてはこちら
では、どのようにすれば後遺障害等級を獲得できるのか、後遺障害等級認定の申請方法をご紹介します。
後遺障害等級の申請方法|骨盤骨折の場合
①症状が固定される
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。症状固定前は、まだ改善の余地がある、つまり後遺症とは言い切れないという状態ですので、後遺障害等級認定の申請は、症状固定後に行います。
要チェック
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書等の用意・提出
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を集め、提出しましょう。
後遺障害等級認定の申請には「事前認定」「被害者請求」があり、どちらを選ぶかによって集める資料の種類と提出先が変わります。それぞれ以下のようになります。
集める資料:後遺障害診断書のみ
提出先:加害者側任意保険会社
集める資料:後遺障害診断書、医師による診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
提出先:加害者側自賠責保険会社
このように、申請の方法で集める資料が変わってくるので、予めどちらの方法を選ぶかを決めてから資料集めに取り掛かりましょう。
要チェック
事前認定と被害者請求それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
◎事前認定の場合◎
メリット:資料集めに手間がかからない
デメリット:保険会社主導の申請になる
ポイント:必要資料のほどんとを加害者側任意保険会社が集めるため、必要最低限の資料のみを審査機関に提出する、事務的な手続きになりがち
◎被害者請求の場合◎
メリット:被害者主体で進められるので、必要最低限の資料の他にも追加したい資料を添付できる
デメリット:資料集めに手間がかかる(弁護士による代行可)
ポイント:後遺障害等級認定の審査は提出された資料のみを見て行われることが多いため、効果的な追加資料を添付できるのは大きなメリット
③損害保険料率算出機構による審査
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
審査結果は多くの場合30日以内に決まり、通知されます。
ただし、後遺障害の内容によってはそれ以上かかることもあります。
骨盤骨折の後遺障害慰謝料は弁護士に相談を
【重要】慰謝料請求のポイント
骨盤骨折で後遺障害慰謝料を請求するためには、
後遺障害等級認定を受けること
示談交渉で後遺障害慰謝料の金額を話し合うこと
が必要です。
後遺障害等級は、認定審査を受けたからと言って必ずしも認定されるものではありません。いかにポイントを押さえた資料作成・提出をするかが重要です。
また、本記事では骨盤骨折の後遺障害慰謝料の金額をご紹介しましたが、あくまでも示談交渉時に弁護士が提示する金額であり、加害者側はもっと低い金額を提示してきます。そのため、増額交渉が上手くいかなかった場合には、想定しているよりも低額になる可能性もあるのです。
弁護士に後遺障害等級認定の手続きや示談交渉の代行を依頼していただくと、手続きなどの手間を省きつつ、専門的な観点からの対応ができます。まずはお気軽に、無料相談にてお話をお聞かせください。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。