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【骨盤骨折の後遺症】後遺障害等級と慰謝料を症状別に解説!

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

骨盤骨折後遺症

【骨盤骨折の後遺症】後遺障害等級と慰謝料を症状別に解説!

骨盤骨折の慰謝料は?
本記事のポイント

骨盤骨折による後遺症(痛みやしびれ、変形障害、可動域制限、通常分娩困難)が該当する後遺障害等級後遺障害慰謝料をご紹介

加害者側から提示される慰謝料金額は低額であり、増額交渉が必要

交通事故で後遺症が残ると、慰謝料はもらえるのだろうか?ということが気になると思います。

そこで本記事では、骨盤骨折による後遺症が該当する後遺障害等級と、それに対する後遺障害慰謝料の金額について解説しています。

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症状別|骨盤骨折の後遺障害等級と慰謝料

骨盤骨折による痛み・しびれの等級と慰謝料

痛み・しびれの原因

骨盤周辺には、腰や下肢の感覚を司る神経があります。骨盤骨折によってそうした神経が傷つくと、痛みやしびれといった神経症状が残ることがあります。

骨盤骨折による痛みやしびれによって認定される後遺障害等級と後遺障害慰謝料は以下のようになります。

骨盤骨折による神経症状
等級
慰謝料*
内容
1213
290万円
局部に頑固な神経症状を残すもの
149
110万円
局部に神経症状を残すもの

*示談交渉時に被害者側弁護士が提示する金額

「頑固な神経症状」と「神経症状」は、神経学的な検査結果があるか、レントゲン・MRI画像などの所見があるかによって区別されます。痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、医学的証拠は不十分だが症状があると推定することができる場合は14級9号に該当します。

骨盤骨折による変形障害の等級と慰謝料

変形障害の原因

骨盤骨折の治療でうまく骨がくっつかない「骨癒合不全」が発生することで、骨盤周辺の一部が飛び出たようになったり、へこんだようになったりします。

変形障害が生じた場合の後遺障害等級と後遺障害慰謝料は以下のようになります。

骨盤骨折による変形障害
等級
慰謝料*
内容
125
290万円
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

*示談交渉時に被害者側弁護士が提示する金額

ただし、変形障害は服を脱いだ際に目視で確認できる程度のものが後遺障害として認定されます。レントゲン写真で確認して初めてわかる程度の変形障害では、等級は認定されません。

骨盤骨折による可動域制限の等級と慰謝料

股関節可動域制限の原因

骨盤には、大腿骨との接続部分があります。骨盤骨折によりこの部分が損傷を受けると、大腿骨を支えたり円滑に動かしたりすることが難しくなります。また、人工関節や人工骨頭の置換、股関節の硬化により、股関節に可動域制限に発展することもあります。

股関節の可動域制限が該当する後遺障害等級、後遺障害慰謝料は以下のようになります。

骨盤骨折による可動域制限
等級
慰謝料*
内容
87
830万円
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
1010
550万円
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
126
290万円
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

*示談交渉時に被害者側弁護士が提示する金額

骨盤骨折による正常分娩困難の等級と慰謝料

通常分娩困難

骨盤骨折により産道が狭くなると、正常分娩困難になる場合があります。

通常分娩困難が該当する後遺障害等級と後遺障害慰謝料は以下の通りです。

骨盤骨折による正常分娩困難
等級
慰謝料*
内容
1110
420万円
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

*示談交渉時に被害者側弁護士が提示する金額

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骨盤骨折の慰謝料請求|ポイントは?

①後遺障害等級は必ず認定されるとは限らない

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級に認定されていなくてはなりません。しかしこれは、たとえ後遺症が残っていても、必ず認定されるとは限りません。

後遺障害の程度や症状が、後遺障害等級認定の条件に当てはまらないと判断されると、等級は認定されません。また、認定されたとしても、想定していた等級よりも低い等級になってしまう可能性があります。

後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出された資料のみを見て行われるため、どのような資料を提出するかということ、提出資料の内容は適切かということが重要です。

後遺症そのものについては医師が専門家ですが、後遺障害等級認定となると慰謝料請求等も絡んでくるため、弁護士が専門家となります。そのため、後遺障害等級認定については、弁護士に相談することがお勧めです。
骨盤骨折の後遺障害等級認定についてはこちら

②加害者側は低い慰謝料金額を提示してくる

ここまでご紹介してきた後遺障害慰謝料は、示談交渉の際に被害者側弁護士が提示する金額(弁護士基準)です。

加害者側任意保険会社が提示してくる金額(任意保険基準)はそれよりももっと低くなっています。そのため、交渉時は加害者側が提示してきた金額を増額させる必要があります。ただしこの増額交渉は、弁護士によるものでないと聞き入れないという方針をとる保険会社もありますので、注意が必要です。

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骨盤骨折の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください

LINE相談

骨盤骨折で後遺症が残ると、後遺障害慰謝料を受け取れます。しかし、後遺障害等級認定の結果や示談交渉次第では、後遺障害慰謝料を請求できなかったり、本来受け取ってしかるべき金額よりも低い金額しか受け取れなかったりします。

損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。専門家の観点から、後遺障害等級認定の申請サポートや示談交渉の代行を致します。

骨折による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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