【アルバイト】両親の監督責任問われず、認容額約700万円
認容額 | 716万3222円 |
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年齢 | 16歳 |
性別 | 女性 |
職業 | アルバイト |
傷病名 | 外傷性肝損傷、外傷性腎損傷、腰椎(L三)骨折、右側上顎歯槽骨骨折、左側下顎関節突起骨折、歯牙脱臼、口腔内挫創 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成26年8月29日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成21年5月11日午後5時37分頃、岐阜県多治見市市之倉町13丁目41番地の県道387号線の下り右カーブにおいて、被害者が後部座席に同乗し、加害者が所有し運転する普通自動二輪車が、北進中、カーブを曲がりきれずに路外に逸脱し、被害者と加害者は、加害者の普通自動二輪車と共に市之倉川に転落した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、いくつかの病院での治療が必要となった。合計入院期間は27日間、通院期間は50日間である。また、歯の治療に関しては、3ヶ月に1度のメンテナンスが今後も継続して必要である。
後遺障害の内容
本件事故により被害者は、下唇47mm、上唇29mm、右頬部12mmの線状瘢痕(12級15号相当)と、6歯を抜歯または歯冠部分の大部分を切除し、歯科補綴をした(13級5号相当)後遺障害が残存し、後遺障害は併合12級に相当する。
判決の概要
本件事故は、加害者の両親は、加害者が自動二輪車を運転しているとの認識があった可能性は否定できないが、その運転行為が直ちに危険性を有するものではなく、事故もカーブ通過時の操作ミスによるもので、無免許運転や蛇行運転等の危険行為によるものではないから、両親には事故発生の予見可能性、その監督による事故防止の蓋然性は認められないとして、両親の不法行為責任を認めなかった事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 167万7668円 |
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入院付添費 | 12万6000円 |
入院雑費 | 4万0500円 |
通院交通費 | 13万1040円 |
休業損害 | 123万1200円 |
逸失利益 | 497万5007円 |
慰謝料 | 474万円 |
インプラントメンテナンス費用 | 15万4863円 |
メンテナンス通院交通費 | 13万6427円 |
既払金 | -669万9483円 |
弁護士費用 | 65万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月27日 アルバイト