交通事故判例からわかる弁護士基準での増額事例

【アルバイト】後遺障害12級で、認容額約1400万円の事例

本件事故は、平成10年12月5日午前7時25分ころ、神戸市北区山田町下谷上字皆森18番地先交差点において発生した。被害者の車が青信号に従って本件交差点に進入して直進したところ、対向車線から本件交差点に進入して右折しようとしていた加害者の車が突然右折を開始したため、ブレーキを踏む間もなく衝突した。

【アルバイト】単独事故で同乗者の過失が認められなかった事例

本件事故は、平成7年5月30日午前1時ころ、愛知県犬山市某所路線上において発生した。加害者が車を運転し,本件事故現場付近を高速度で走行中,ハンドル操作を誤り,道路左路外の土手に衝突させた上,路上に転覆させ、加害者の車の助手席に同乗していた被害者が負傷した。

【アルバイト】自転車対自動車の事故。認容額約1600万円

本件事故は、平成7年4月18日午後6時50分ころ、東京都葛飾区金町3丁目7番地14先の交通整理の行われていない交差点内において発生した。加害者が運転する自動車が柴又街道方面から江戸川土手方面に向かって進行中、柴又方面から水戸街道方面に向かって進行していた被害者の運転の自転車と出会い頭に衝突した。

高次脳機能障害1級の将来介護費用として1億6千万円超認容

信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の普通貨物自動車は前方車両を追い越そうとしたとき、横断歩道を横断しようとしている被害者に気づき、あわててハンドルを左に切って衝突を回避しようとしたものの、間に合わず、そのまがが加害者車両の右前部を被害者に衝突させた。

【高次脳機能障害】既払金の約3倍の増額が認容された判例

平成19年10月12日午前3時2分頃、東京都墨田区墨田1-1-1にある信号機により交通整理の行われている交差点において、対面信号機が赤色に表示しているにもかかわらず、これを看過して加害者運転の普通乗用自動車を本件交差点に進入させた際に、青色信号に従い進行していた被害者運転の普通自動二輪車に衝突した。

【原付に三人乗り】高次脳機能障害を負って、原付運転者へ請求

平成16年4月17日午後1時20分頃、横浜市泉区上飯田町3713番地にある交差点において、本件事故は発生した。加害者は自分が運転する原動機付自転車のステップ部に被害者を乗車させながら、時速約30kmで走行しており、本件交差点を赤信号にもかかわらず直進し、対面信号青に従い直進してきた普通貨物自動車に衝突させた。

【アルバイト】学費の一部も休業損害と認められ、約1億円認容

本件事故は、平成13年9月20日午前9時0分ころ、東京都北区王子5丁目3番18号先交差点において発生した。加害者が本件交差点で右折するに際し、直進してくる被害者の車を認めたにもかかわらず、一時停止することなく右折したため、加害者の車左後部と被害者の車が衝突した。

【アルバイト】後遺障害12級で、認容額約1千万円の事例。

本件事故は、平成13年9月30日午後9時50分ころ、神奈川県三浦市初声町下宮田315番地先横断歩道上において発生した。加害者が、車を運転して国道134号線を進行して本件事故現場に差しかかった際、本件道路の横断歩道上を徒歩で横断中の被害者に加害者の車を衝突させ、被害者を道路に転倒させて負傷させた。

【アルバイト】緊急車両との追突事故。認容額約2千万円。

本件事故は、平成16年11月8日午後1時53分ころ、東京都文京区後楽1丁目3番先路上において発生した。被害者がバイクを運転して水道橋方面から春日方面に向かって進行し、本件事故現場にある横断歩道を青信号に従って通過しようとしたところ、加害者(警察官)がパトカーを運転して反対方面から進行し同横断歩道上を転回しようとして被害者バイクの進行車線にパトカーを進入したため衝突した。

【アルバイト】水上バイクと小型船舶の事故で、認容額8千万超

本件事故は、平成16年7月25日午後5時15分ころ、大阪府泉佐野市所在の阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位87度、約1410m付近海上において、加害者の水上バイクと被害者のボートとが衝突し、同ボート後部に同乗していた被害者が海に投げ出されて負傷した。

【アルバイト】通院治療のみで、認容額2000万円超の事例

本件事故は、平成17年4月7日午前8時55分ころ、神戸市東灘区御影塚町3丁目6番13号先路上において発生した。信号機による交通整理の行われている交差点において、南進していた加害者の車が西へ向けて右折進行した際、横断歩道手前で停車中の前方車に追突して同車を前進させ、横断歩道を南から北に向けて進行中であった被害者の自転車と衝突した。

【アルバイト】悪ふざけが原因の事故で、認容額約2億7千万円

本件事故は、平成19年4月13日午後3時40分ころ、愛知県豊田市八草町八千草の路線上において発生した。加害者は、加害者の車ボンネット上に被害者がうつ伏せにして乗っている状態で同車を発進させ、進行中に被害者をボンネット上から転落させて転倒させ、よって同人に傷害を負わせた。

【アルバイト】飲酒運転と知った上で同乗。認容額9千万円超

本件事故は、平成13年7月9日午前2時15分ころ、千葉県市川市内の路上において発生した。加害者は、被害者を千葉県内にある被害者の実家まで送るために、事故車両を運転して、最高速度が時速60kmに規制された上記道路を時速約100kmで走行中、緩やかな右カーブで不用意にブレーキ操作をしたため、事故車両を左前方に滑走させ道路左側のガードレールに衝突させた。

【アルバイト】持病悪化の因果関係を認められ、約1700万円

本件事故は、平成19年6月2日午後4時ないし午後4時40分頃、埼玉県志木市館2丁目7番6号付近の歩道において発生した。加害者が自転車を運転して幅員約2mの本件歩道を北方から南方に向かい走行していたところ、歩道と直角に交差する左方(東方)の路地から歩いていた被害者が歩道に進入し、被害者が転倒して受傷した。

【アルバイト】死因が本件事故とは認められず、認容額8千万超

本件事故は、平成19年10月16日午前10時55分ころ,埼玉県入間市内のT字交差点において発生した。飯能市方面からB町方面に進行した被害者運転のバイクと,青梅市方面から加害会社敷地内方面に進行した加害者運転の車が衝突した。本件交差点内の交差道路には中央線が存し,被害者バイク進行車線は,加害者車進行車線に対し,優先道路であった。

【アルバイト】後遺症で判断能力の低下を認容、約2800万円

本件事故は、平成19年5月24日午前5時40分ころ、東京都練馬区にある信号機による交通整理の行われていない交差点において発生した。本件交差点に進入した加害者の車と左方の交差道路から交差点に進入した被害者の自転車とが出合い頭に衝突した。なお,本件交差点においては,被害者の自転車が走行してきた道路側にのみ一時停止規制がされていた。

【アルバイト】ホステス業が逸失利益に反映され、5千万超

本件事故は、平成20年7月2日午前2時11分頃、愛知県岡崎市市場町字町裏25番地先路上において発生した。被害者が同乗する自動車が右折待ちのため停止していたところ、加害者が運転する自動車が追突し、被害者の同乗する自動車を対向車線に押し出し、対向進行してきた車両の前部に正面衝突させるなどして、被害者に傷害を与えた。

【アルバイト】就職とアルバイトの労働能力差認容で、5千万超

本件事故は、平成21年12月8日午前7時30分頃、名古屋市緑区神沢3丁目1928番地2先の信号機による交通整理の行われていない交差点において、被害者が運転していた自転車の右側部と、加害者が所有し運転していた普通乗用自動車の前部が衝突し、被害者は、その衝撃ではね飛ばされ、石垣に頭をぶつけるなどした。

【アルバイト】両親の監督責任問われず、認容額約700万円

本件事故は、平成21年5月11日午後5時37分頃、岐阜県多治見市市之倉町13丁目41番地の県道387号線の下り右カーブにおいて、被害者が後部座席に同乗し、加害者が所有し運転する普通自動二輪車が、北進中、カーブを曲がりきれずに路外に逸脱し、被害者と加害者は、加害者の普通自動二輪車と共に市之倉川に転落した。

【公務員】受取できなかった手当も損害認容、1800万円超

本件事故は、昭和59年4月23日午後6時20分ころ、岡山県備前市穏浪2543番地の6先国道において発生した。加害者(1)の車と加害者(2)の車が出合頭に衝突し、このため加害者(2)の車が右斜め前方に進行して対向車線に進入し、折から東進中の被害者の車と衝突して被害者に傷害を負わせた。

【公務員】後遺障害9級で、認容額3700万円超の事例

本件事故は、平成14年7月24日午前8時15分ころ、京都府久世郡久御山町大字下津屋小字鯛ケ鼻7番地の23先道路において発生した。交差点において、交差点を左折進行しようとした加害者の業務用大型貨物自動車とその左側後方から同車の左側方を直進して本件交差点を通過しようとした被害者のバイクが衝突したものである。

【公務員】兼業でも逸失利益が認められ、認容額2千万円超

本件事故は、昭和59年4月24日午前9時58分ころ、香川県三豊郡高瀬町大字下勝間680番地3先の県道交差点において発生した。加害者(1)は、自動車を運転して西進し、信号機のある本件交差点を右折するに際し、右折方向指示器を出さず、前方道路状況を注視せずに右折したため、反対方向より同交差点に差しかかった被害者が乗る加害者(2)の運転する自動車に衝突した。加害者(2)も、加害者(1)の動静に十分の注意を払わなかつたため、同車を避けられず加害者(2)の自動車に衝突したもの。

【公務員】仕事中に巻き込まれた事故で認容額約2千万円の事例

本件事故は、昭和60年9月16日午後8時36分ころ、静岡県駿東郡小山町中島14番地の一先路上において発生した。東京方面から沼津方面に向かって進行するに際し、自車前部を右側に横滑り滑走させ、自車を道路片側をふさぐ状態に滑走させて、対向直進してきた大型貨物自動車に衝突させ、道路左端に立ち別件実況見分をしていた警察官に衝突させ、更に、同所付近に立っていた被害者を、橋下に転落させたものである。

【公務員】逸失利益は認められなかったが、慰謝料1200万円

本件事故は、昭和59年4月27日午前8時20分ころ、東京都墨田区太平3丁目17番8号先道路上において発生した。加害者運転の自動車が、交差点を左折するため予め左側端に寄るべく左方の安全確認を行うことなく左ウインカーを点ずると同時にハンドルを左に転把したため、やや後方を走行していた被害者運転の原付と衝突した。