【高次脳機能障害】被害者が胃癌により死亡し、相続人が請求
平成19年2月15日、横断歩道を歩行中の被害者は右折中の加害者運転の普通貨物自動車に衝突される。
平成19年2月15日、横断歩道を歩行中の被害者は右折中の加害者運転の普通貨物自動車に衝突される。
本件事故は、平成10年12月5日午前7時25分ころ、神戸市北区山田町下谷上字皆森18番地先交差点において発生した。被害者の車が青信号に従って本件交差点に進入して直進したところ、対向車線から本件交差点に進入して右折しようとしていた加害者の車が突然右折を開始したため、ブレーキを踏む間もなく衝突した。
本件事故は、平成7年5月30日午前1時ころ、愛知県犬山市某所路線上において発生した。加害者が車を運転し,本件事故現場付近を高速度で走行中,ハンドル操作を誤り,道路左路外の土手に衝突させた上,路上に転覆させ、加害者の車の助手席に同乗していた被害者が負傷した。
本件事故は、平成10年2月23日午前7時10分ころ、埼玉県飯能市大字虎秀537番地先路上において発生した。被害者が同乗していた亡加害者運転の自動車がセンターラインを越えて走行し、対向車線を走行中の大型貨物自動車と正面衝突した。
本件事故は、平成7年4月18日午後6時50分ころ、東京都葛飾区金町3丁目7番地14先の交通整理の行われていない交差点内において発生した。加害者が運転する自動車が柴又街道方面から江戸川土手方面に向かって進行中、柴又方面から水戸街道方面に向かって進行していた被害者の運転の自転車と出会い頭に衝突した。
本件事故は、平成13年11月2日午前0時10分ころ、千葉県船橋市大穴北6丁目先道路において発生した。被害者運転の被害車両に、対向車線を走行してきた加害者運転の加害車両がセンターラインを越えて正面衝突した。
本件事故は、平成11年12月28日午後1時50分ころ、愛知県瀬戸市原山台8丁目先路線上において発生した。本件事故現場の交差点入口付近で左折のために停止中の被害者の車の後部に加害者の車の前部が追突した。
信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の普通貨物自動車は前方車両を追い越そうとしたとき、横断歩道を横断しようとしている被害者に気づき、あわててハンドルを左に切って衝突を回避しようとしたものの、間に合わず、そのまがが加害者車両の右前部を被害者に衝突させた。
平成19年10月12日午前3時2分頃、東京都墨田区墨田1-1-1にある信号機により交通整理の行われている交差点において、対面信号機が赤色に表示しているにもかかわらず、これを看過して加害者運転の普通乗用自動車を本件交差点に進入させた際に、青色信号に従い進行していた被害者運転の普通自動二輪車に衝突した。
平成14年12月19日午前6時40分頃、福岡市西区石丸3丁目5番7号にある信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の普通貨物自動車は赤信号から青信号に変わったため右折を開始した歳、その進路前方を歩行横断していた被害者に衝突した。
本件事故は、平成9年9月30日午前7時20分ころ、大阪府東大阪市長田西1丁目の府道八尾茨木線路上において発生した。自転車(被害車両)を走行させていた被害者が、すぐ横を走行していた路線バス(加害車両)と接触し、転倒して骨盤骨折等の傷害を負った。
平成16年4月17日午後1時20分頃、横浜市泉区上飯田町3713番地にある交差点において、本件事故は発生した。加害者は自分が運転する原動機付自転車のステップ部に被害者を乗車させながら、時速約30kmで走行しており、本件交差点を赤信号にもかかわらず直進し、対面信号青に従い直進してきた普通貨物自動車に衝突させた。
本件事故は、平成13年9月20日午前9時0分ころ、東京都北区王子5丁目3番18号先交差点において発生した。加害者が本件交差点で右折するに際し、直進してくる被害者の車を認めたにもかかわらず、一時停止することなく右折したため、加害者の車左後部と被害者の車が衝突した。
本件事故は、平成11年3月14日午後7時43分ころ、千葉県浦安市富岡町3丁目先路上において発生した。片側二車線の道路の第二車線を直進していた被害者のバイクが、対向車線の第二車線から路外の駐車場に進入しようと右折した加害者のバイクと衝突した。
平成15年1月18日午後1時50分頃、仙台市若林区蒲町20番62号にある交差点において、直進していた被害者運転の自転車が、本件交差点を右折してきた加害者運転の普通乗用自動車と衝突した。
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平成21年12月18日午後4時35分頃、茨城県水海道市内守谷町4330の路上において、被害者運転の原動機付自転車が直進中、路外の工場出入り口から右折して本件道路に進入しようとした加害者運転の普通貨物自動車と衝突した。
平成10年2月15日午後8時40分頃、愛知県小牧市元町3丁目101番地にある交差点において、直進してきた被害者運転の普通自動二輪車と右折しようとした加害者運転の普通貨物自動車が衝突した。
平成11年7月21日午後2時35分頃、信号機によって交通整理のなされていない事故現場の交差点において、交差道路を走行していた被害者運転の原動機付自転車と加害者運転の普通貨物自動車が衝突した。
平成14年12月18日午後7時35分頃、滋賀県大津市の国道一号線にある信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の事業用大型乗用自動車が本件交差点の対面青信号に従って左折した際に、横断歩道上を歩行中の被害者に衝突した。
本件事故は、平成13年9月30日午後9時50分ころ、神奈川県三浦市初声町下宮田315番地先横断歩道上において発生した。加害者が、車を運転して国道134号線を進行して本件事故現場に差しかかった際、本件道路の横断歩道上を徒歩で横断中の被害者に加害者の車を衝突させ、被害者を道路に転倒させて負傷させた。
本件事故は、平成14年6月2日午後7時35分ころ、千葉県柏市十余二164番地先路上において発生した。被害者が本件事故現場の道路端をランニング中、道路を対向から走行してきた加害者の車の左前部が、被害者の身体に衝突し、その結果、被害者が路上に転倒した。
本件事故は、平成15年8月17日午前0時10分ころ、岡山県倉敷市阿知3丁目10番33号先の国道429号線において発生した。被害者が自転車に乗って本件国道を北西側から南東側に横断中、本件国道を北東から南西に走行してきた加害者の車が衝突した。
本件事故は、平成16年11月8日午後1時53分ころ、東京都文京区後楽1丁目3番先路上において発生した。被害者がバイクを運転して水道橋方面から春日方面に向かって進行し、本件事故現場にある横断歩道を青信号に従って通過しようとしたところ、加害者(警察官)がパトカーを運転して反対方面から進行し同横断歩道上を転回しようとして被害者バイクの進行車線にパトカーを進入したため衝突した。
本件事故は、平成16年7月25日午後5時15分ころ、大阪府泉佐野市所在の阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位87度、約1410m付近海上において、加害者の水上バイクと被害者のボートとが衝突し、同ボート後部に同乗していた被害者が海に投げ出されて負傷した。
本件事故は、平成18年2月5日午前7時35分ころ、静岡県御殿場市駒門の東名高速道路上り線において発生した。加害者が車を運転し、名古屋方面から東京方面に向かって走行中、故障のため停止していた被害者の車に追突した。
本件事故は、平成17年4月7日午前8時55分ころ、神戸市東灘区御影塚町3丁目6番13号先路上において発生した。信号機による交通整理の行われている交差点において、南進していた加害者の車が西へ向けて右折進行した際、横断歩道手前で停車中の前方車に追突して同車を前進させ、横断歩道を南から北に向けて進行中であった被害者の自転車と衝突した。
本件事故は、平成15年10月31日午後7時25分ころ、名古屋市南区豊田5丁目14番25号先路線上において発生した。被害者が運転する自転車に、加害者が運転する自動車が衝突し、被害者が負傷した。
本件事故は、平成19年4月13日午後3時40分ころ、愛知県豊田市八草町八千草の路線上において発生した。加害者は、加害者の車ボンネット上に被害者がうつ伏せにして乗っている状態で同車を発進させ、進行中に被害者をボンネット上から転落させて転倒させ、よって同人に傷害を負わせた。
本件事故は、平成13年7月9日午前2時15分ころ、千葉県市川市内の路上において発生した。加害者は、被害者を千葉県内にある被害者の実家まで送るために、事故車両を運転して、最高速度が時速60kmに規制された上記道路を時速約100kmで走行中、緩やかな右カーブで不用意にブレーキ操作をしたため、事故車両を左前方に滑走させ道路左側のガードレールに衝突させた。
本件事故は、平成19年6月2日午後4時ないし午後4時40分頃、埼玉県志木市館2丁目7番6号付近の歩道において発生した。加害者が自転車を運転して幅員約2mの本件歩道を北方から南方に向かい走行していたところ、歩道と直角に交差する左方(東方)の路地から歩いていた被害者が歩道に進入し、被害者が転倒して受傷した。
本件事故は、平成19年10月16日午前10時55分ころ,埼玉県入間市内のT字交差点において発生した。飯能市方面からB町方面に進行した被害者運転のバイクと,青梅市方面から加害会社敷地内方面に進行した加害者運転の車が衝突した。本件交差点内の交差道路には中央線が存し,被害者バイク進行車線は,加害者車進行車線に対し,優先道路であった。
平成10年9月1日午後10時45分頃、大阪府豊中市曽根南町2丁目の路上において、被害者が自転車で道路を走行中、加害者の運転する普通乗用自動車と衝突し負傷した事件。
本件事故は、平成19年5月24日午前5時40分ころ、東京都練馬区にある信号機による交通整理の行われていない交差点において発生した。本件交差点に進入した加害者の車と左方の交差道路から交差点に進入した被害者の自転車とが出合い頭に衝突した。なお,本件交差点においては,被害者の自転車が走行してきた道路側にのみ一時停止規制がされていた。
本件事故は、平成20年7月2日午前2時11分頃、愛知県岡崎市市場町字町裏25番地先路上において発生した。被害者が同乗する自動車が右折待ちのため停止していたところ、加害者が運転する自動車が追突し、被害者の同乗する自動車を対向車線に押し出し、対向進行してきた車両の前部に正面衝突させるなどして、被害者に傷害を与えた。
本件事故は、平成21年12月8日午前7時30分頃、名古屋市緑区神沢3丁目1928番地2先の信号機による交通整理の行われていない交差点において、被害者が運転していた自転車の右側部と、加害者が所有し運転していた普通乗用自動車の前部が衝突し、被害者は、その衝撃ではね飛ばされ、石垣に頭をぶつけるなどした。
本件事故は、平成21年5月11日午後5時37分頃、岐阜県多治見市市之倉町13丁目41番地の県道387号線の下り右カーブにおいて、被害者が後部座席に同乗し、加害者が所有し運転する普通自動二輪車が、北進中、カーブを曲がりきれずに路外に逸脱し、被害者と加害者は、加害者の普通自動二輪車と共に市之倉川に転落した。
本件事故は、昭和59年4月23日午後6時20分ころ、岡山県備前市穏浪2543番地の6先国道において発生した。加害者(1)の車と加害者(2)の車が出合頭に衝突し、このため加害者(2)の車が右斜め前方に進行して対向車線に進入し、折から東進中の被害者の車と衝突して被害者に傷害を負わせた。
本件事故は、平成14年7月24日午前8時15分ころ、京都府久世郡久御山町大字下津屋小字鯛ケ鼻7番地の23先道路において発生した。交差点において、交差点を左折進行しようとした加害者の業務用大型貨物自動車とその左側後方から同車の左側方を直進して本件交差点を通過しようとした被害者のバイクが衝突したものである。
本件事故は、平成18年11月8日午後5時30分ころ、岐阜県内で発生した。加害者が自動車を運転して信号機により交通整理の行われている交差点を左折したところ、横断歩道を自転車で通行中の被害者に加害者の自動車を衝突させて負傷させた。
本件事故は、平成18年10月28日午後2時47分ころ、京都市左京区高野蓼原町14番地1路上において発生した。センターラインをオーバーした加害者運転の自動車が、対向車線を走行していた被害者運転の原付に衝突した。
本件事故は、昭和59年4月24日午前9時58分ころ、香川県三豊郡高瀬町大字下勝間680番地3先の県道交差点において発生した。加害者(1)は、自動車を運転して西進し、信号機のある本件交差点を右折するに際し、右折方向指示器を出さず、前方道路状況を注視せずに右折したため、反対方向より同交差点に差しかかった被害者が乗る加害者(2)の運転する自動車に衝突した。加害者(2)も、加害者(1)の動静に十分の注意を払わなかつたため、同車を避けられず加害者(2)の自動車に衝突したもの。
本件事故は、昭和60年9月16日午後8時36分ころ、静岡県駿東郡小山町中島14番地の一先路上において発生した。東京方面から沼津方面に向かって進行するに際し、自車前部を右側に横滑り滑走させ、自車を道路片側をふさぐ状態に滑走させて、対向直進してきた大型貨物自動車に衝突させ、道路左端に立ち別件実況見分をしていた警察官に衝突させ、更に、同所付近に立っていた被害者を、橋下に転落させたものである。
本件事故は、昭和57年7月25日午前0時15分ころ、大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目9番10号先の府道交差点において発生した。本件交差点北側に設置された横断歩道を東から西へ横断中の被害者に、本件道路を南進して来た加害者運転の自動車が衝突した。
本件事故は、昭和46年5月29日午後8時40分ころ、 函館市五稜郭町30番4先道路上において発生した。道路を赤川方向から本町方向へ進行中の加害者運転の車と、右道路を白鳥町方向から五稜郭公園方向へ横断歩行中の被害者とが衝突したものである。
本件事故は、昭和55年5月13日午前5時5分頃、埼玉県浦和市上木崎4丁目8番8号先交差点において発生した。県道柳橋大宮線を与野駅方面に向け自転車で進行中の被害者に対して、交差道路である県道川口上尾線を左方から進行してきた加害者運転の自動車が衝突し、被害者が負傷した。
本件事故は、昭和59年4月27日午前8時20分ころ、東京都墨田区太平3丁目17番8号先道路上において発生した。加害者運転の自動車が、交差点を左折するため予め左側端に寄るべく左方の安全確認を行うことなく左ウインカーを点ずると同時にハンドルを左に転把したため、やや後方を走行していた被害者運転の原付と衝突した。
本件事故は、昭和53年12月13日午後7時15分ころ、東京都江戸川区中央1丁目1番地先路上において発生した。被害者は、加害者が運転する大型貨物自動車に衝突轢過され受傷した。
本件事故は、昭和42年11月28日午後6時55分頃、岡山県赤磐郡山陽町西中173番地の2地先山陽町町道において発生した。被害者が原付を運転して本件町道を東進中、道路の水溜りになつていた凹みにハンドルをとられて転倒し、傷害を負った。
本件事故は、昭和54年7月8日午前0時45分ころ、埼玉県所沢市緑町1丁目1番地先路上において発生した。信号機のない交差点において、制限速度を超える速度で交差点に進入した加害者の自動車と、被害者の原付が衝突した。
平成10年4月2日午前4時5分頃、神戸市灘区鹿ノ下通り先において、加害者の前方不注意等の過失により、加害者車両前部を中央分離帯バリヤーに衝突させ、事故車両の助手席に同乗していた被害者を負傷させたという事案。