【アルバイト】ホステス業が逸失利益に反映され、5千万超
認容額 | 5281万2392円 |
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年齢 | 18歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 短大生(アルバイトホステス) |
傷病名 | 左下腿開放骨折、左下腿皮膚欠損創、外傷性肝損傷、腹腔内出血 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成26年3月19日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成20年7月2日午前2時11分頃、愛知県岡崎市市場町字町裏25番地先路上において発生した。被害者が同乗する自動車が右折待ちのため停止していたところ、加害者が運転する自動車が追突し、被害者の同乗する自動車を対向車線に押し出し、対向進行してきた車両の前部に正面衝突させるなどして、被害者に傷害を与えた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、手術やリハビリのために転院を繰り返しながら長期間の入院生活を強いられた。合計の入院期間は145日間、通院期間は63日間である。
後遺障害の内容
被害者は本件事故で、左足関節開放骨折等に伴う左足関節の機能障害で後遺障害等級8級7号に該当する。左足関節開放骨折等に伴う左下肢の瘢痕については、手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているものとして後遺障害等級12級に相当する。上記の障害を併合した結果、後遺障害等級併合7級に相当する。
判決の概要
被害者が本件事故によって56%の労働能力を喪失したことを認定しつつ、現在のキャバクラ勤務という就労形態であるかぎり、減収がないどころか、賃金センサスの2倍前後の収入を得ることが可能であり、キャバクラでの就労が継続するかぎり逸失利益を認めることは困難であるから、キャバクラでの就労継続期間を症状固定後5年間と認めるのが相当であるとして、逸失利益を算定した事例。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 13万1500円 |
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入院雑費 | 21万7500円 |
通院交通費 | 24万5330円 |
通院付添費 | 15万8400円 |
休業損害 | 787万9288円 |
逸失利益 | 2833万0030円 |
慰謝料 | 1435万円 |
既払金 | -133万9656円 |
弁護士費用 | 284万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月27日 アルバイト