【アルバイト】後遺症で判断能力の低下を認容、約2800万円

認容額 2839万0045円
年齢 24歳
性別 男性
職業 学生(居酒屋アルバイト)
傷病名

右肘・腰部挫創,右肩・頭部挫傷,脳挫傷

後遺障害等級 8級
判決日 平成24年9月28日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成19年5月24日午前5時40分ころ、東京都練馬区にある信号機による交通整理の行われていない交差点において発生した。本件交差点に進入した加害者の車と左方の交差道路から交差点に進入した被害者の自転車とが出合い頭に衝突した。なお,本件交差点においては,被害者の自転車が走行してきた道路側にのみ一時停止規制がされていた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、頭蓋骨骨折があったが入院せず、通院のみで治療を行った。通院期間は1年4か月で実通院日数21日である。

後遺障害の内容

被害者は本件事故により、嗅覚障害につき後遺障害等級表12級に該当する旨の認定を受け、高次脳機能障害につき後遺障害等級表9級10号に該当し、併せて併合8級に該当すると判断された。

判決の概要

本件事故は、被害者の休業損害につき、在学中の休業損害として、日額平均賃金を基礎収入として事故前の1か月当たりの平均勤務日数分に相当する金額を認めるとともに、大学卒業後に試用期間経過後も無給で勤務継続していた点につき高次脳機能障害による判断能力低下の影響を認め、事故前の就労及び就職活動の状況に照らし、賃金センサス男子年齢別平均賃金の80%を基礎収入として算定される金額を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 79万2182円
通院交通費 10万6540円
通院付添費 3万6300円
休業損害 93万5420円
逸失利益 4345万6895円
慰謝料 1005万円
物損 4万0903円
薬剤費 2万8060円
文書料 3万8655円
既払金 -880万3882円
遅延損害金 145万2954円
弁護士費用 245万円
過失相殺 -2219万3982円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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